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弁護士法人 片岡法律事務所
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名古屋の弁護士ブログ(片岡法律事務所)

シフト制と有給休暇

 従業員が会社を辞めるとき,あまっている有給休暇を使い切って辞めるというのが一般的です。

 そのとき,残っている有給の日数が何日あるか会社と従業員との間でトラブルになることがたまにあります。

 就業規則があって,有給の届出制度もきちんとしている会社ならトラブルはありませんが,10人以下の従業員で,就業規則も無く,雇用契約書もきちんと取り交わされていない会社では,従業員のとったお休みが公休日なのか,有給日なのかよく分からなくなる場合があります

 たとえば,従業員同士が休みを調整するシフト制を採用しているような会社では,シフト上の「休み」が公休日なのか有給日なのか曖昧になります。

 有給の届けをしていない以上,その休みは公休だ,よって有給日は1日も消化していない,などと従業員から主張されるおそれがあるのです。

 会社側からしてみれば,夏期や正月の時期に長期間休んでいるのに,これがまったく有給扱いされないのは理不尽だ,と感じられるかもしれませんが,有給日・公休日の区別がされていない場合,特段の事情が無い限り,公休扱いと解釈されてしまう可能性が高いのです。

 特に,求人募集などで夏期や正月休みありなどと記載している場合や,夏期や正月に会社全体が休業している場合は,公休扱いとの解釈にほぼなってしまうでしょう。

 会社側は曖昧な取り扱いをするべきではありません。

 会社側としては,きちんと就業規則や雇用契約書で公休がどうなっているかを明らかにするとともに,有給日については有給の届出書類を提出させ(従業員に有給の申請をさせる),公休と有給日とをきちんと区別しないと損をしてしまうことになります。

 

 

 

投稿日:2013年11月22日 10:45|カテゴリー:労働問題, 弁護士の役立つ情報

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