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お金を貸すときにはご注意~期限の利益喪失約款

友人に100万円貸しました。私に月々5万円ずつ返していくという約束をし、契約書まで作成しました。契約書には、平成20年3月から各月15日までに5万円ずつ100万円を返済するとだけ書いてありました。
その後、友人は、最初の返済日である2月15日から返済を怠り、知らん顔をしています。
約束が違うので、友人に対して、すぐに100万円全額を返済してもらいたいと思っていますが、このような請求はできるでしょうか。

契約書には、毎月15日までに5万円ずつ返済されれば良い、と定めていますから、1回目から支払を怠っても、友人に対して、月々5万円ずつしか請求できません。これを「期限の利益」と言います。100万円を支払う義務があるのだけれど、それを先延ばしにしてもらえれば債務者にとって利益です。それで「期限の利益」というのです。
この事案では、裁判に訴えても、月々5万円ずつ支払えという判決しかもらえません。
では、どういう対応をすればよかったのでしょう?

 
対応その1
そもそも、契約書に分割払いの条項を書かなければ問題は発生しませんでした。
事実上、友人に分割払いをしてもらって、契約書に書かなければいいのです。

 
対応その2
友人が分割払いの条項を入れて欲しいと強く言った場合は、期限の利益喪失条項というものを入れておけば良いです。
この条項は、例えば、「2回以上、支払が期限を徒過するようなことがあれば、残金を一括して支払う。」といった条項です。
こういった条項を契約書に盛り込んでおけば、支払を怠った友人に対してすぐに残金100万円を返してくれと請求できたのです。
市販の契約書式などには何気なく載っている条項ですが、非常に大事です。お金を貸す時は、必ず入れるようにして下さい。
なお、保証人を沢山つけることも大事です。会社に金を貸すなら代表者、親族を保証人にすることを忘れないようにして下さい。 

※記事が書かれた時点の法令や判例を前提としています。法令の改廃や判例の変更等により結論が変わる可能性がありますので、実際の事件においては、その都度弁護士にご相談を下さい。

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