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再婚したら養育費はどうなりますか?

【再婚したら養育費はどうなりますか?】
私は,元夫から,養育費として月5万円の養育費をもらっています。
今般,再婚することになり,再婚相手に子供と養子縁組してもらいました。元夫は,養子縁組をしたら,自分は養育費を支払う必要が無くなると言っていますが,本当なのでしょうか。

【ご回答】
1 裁判例
長崎家裁昭和51年9月30日審判は,「養親は未成熟子の福祉と利益のためにその扶養を含めて養育を全面的に引受けるという意思のもとに養子縁組をしたと認めるのが相当であり、このような当事者の意思及び養子制度の本質からいつて、事件本人に対する扶養義務は先ず第一次的に養親に存し、実親は養親が資力がない等の理由によつて充分に扶養義務を履行できないときに限つて第二次的に扶養義務(生活保持義務)を負うものと解すべきである」と判示し,再婚した先の家庭にかなりの収入があるので,元夫に養育費の負担を求めることはできない旨の判断をしています。
ただし,東京家裁平成2年3月6日審判のように,元夫側に2000万円ほどの収入があるケースで,元夫側の収入と元妻側(再婚相手を含む)の収入を考慮した上で養育費をゼロにすることなく,一定程度の減額に止めている例もあります。
なお,再婚しても養子縁組をしていない場合や再婚相手に収入が無い場合には養育費を負担しなければならないことになることは言うまでもありません(経済事情を考慮し,一定の増減があるかもしれませんが)。

 

2 ご相談者のケース
本件では,再婚相手の方の年収をふまえ,裁判所に判断してもらうことになりますが,再婚相手が子供の養育費を十分払える資力があれば養育費減額請求により養育費がゼロになるということも無い訳ではありません。
ただ,再婚相手の年収が低かったり,元夫の収入が高額であったりした場合には,積極的にこれを主張し,きちんと争うべきだと言えます。

※記事が書かれた時点の法令や判例を前提としています。法令の改廃や判例の変更等により結論が変わる可能性がありますので、実際の事件においては、その都度弁護士にご相談を下さい。

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