名古屋・大垣の弁護士事務所。離婚、相続・遺言、不当解雇、債務整理、契約書作成、刑事事件、取引紛争、渉外法務などの法律相談。

弁護士法人 片岡法律事務所
menu

名古屋の弁護士Q&A

取締役の責任と時効

私達は、家族3人(父、弟、私)で株式会社を立ち上げ、 設立20年で会社の規模も20人以上となりました。
ずっと父が代表取締役で弟と私が平取締役でしたが、父が引退することになり、会社の帳簿を私が引き継ぐことになりました。
そうしたところ、弟が8年前から会社の金を遣い込んでいることが分かりました。
父に聴いたところ、5年前には遣い込みの事実を知ったが、息子かわいさに見て見ぬふりをしてしまったとのことでした。
私は会社の責任者として弟に対して責任追及をせざるを得ませんが、なにぶん昔の話なので、責任追及できるか分かりません。
教えて下さい。

まず、会社の金を遣い込んだということですから、
弟さんには会社に対する損害賠償責任があります。
しかし、そもそも5年以上経過しているので、
時効が来ていないか問題となります。
今年、この問題について最高裁が判断を下しました。

 
○判決内容
要するに、取締役の責任(旧法266条1項5号)の時効期間は10年
とするものです。
一般に商行為の時効は5年とされていますが、
5年というのはあっという間に過ぎてしまいます。
特に、取締役は会社内部にあって自分の責任を隠すことがあります。
結局、弟さんに対して責任追及ができますので、
きちんと会社に返金してもらうべきでしょう。
なお、弟さんに対し訴訟を提起する場合、会社の監査役が会社の代表者となりますので留意して下さい。

※記事が書かれた時点の法令や判例を前提としています。法令の改廃や判例の変更等により結論が変わる可能性がありますので、実際の事件においては、その都度弁護士にご相談を下さい。

お気軽にご相談ください

tel52-231-1706

ご相談フォーム

経営法務」カテゴリーの他の質問はこちら

052-231-1706
ご相談フォーム

営業時間  
月曜日~土曜日9:00~18:00(休業日:日曜・祝日)※予約のあるご相談は、時間外でも対応いたします。

〒460-0002 愛知県名古屋市中区丸の内二丁目19番25号 MS桜通7階 
FAX:052-204-1633