新判例 飲酒免責
新判例 飲酒免責
弁護士 片岡憲明が寺澤綜合法律事務所に所属していた時から担当していた事件で1審勝訴の判決を頂きましたので、ご報告致します。
名古屋地裁平成20年2月22日判決(控訴中)
自動車保険ジャーナル1745号p13
① 原告が環状線で被保険車両を運転・走行中、側壁に衝突の単独事故を起こし保険金請求する事案につき、警察が飲酒運転としなかったのは、飲酒検知をしなかったからで、積載車の手配を依頼され、原告を病院へも送った業者は原告が「相当程度に酔った様子」と感じ、医師も原告に酒臭を感じ、打撲はないのに「うつむいてぐったりした様子」を認めている等から、原告の「酒によった状態が居眠り運転の原因となっている」とし、車両保険金請求には酒酔い免責を適用した。
② 文書、調査員への飲酒の事実の不実申告は、調査等の妨げとなり、その妨げを原告が「認識していたことを要する」が、原告にはこの点が「認められない」等から対物賠償保険金の支払いを認容した。
①については、警察が臨場したにもかかわらず、原告が検挙されなかった点は当方に不利な事実と主張されましたが、その他の間接事実から当方の勝訴となりました。
②については、裁判官のバランス感覚によるものと思います。
なお、平成20年8月22日の控訴審判決でも、①について勝訴判決を頂きました。
※記事が書かれた時点の法令や判例を前提としています。法令の改廃や判例の変更等により結論が変わる可能性がありますので、実際の事件においては、その都度弁護士にご相談を下さい。