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新判例:悪戯事故につき、保険金請求者側に「偶然の」事故であることの立証を要求

(事案)
車愛好家の原告が、自宅マンション半地下駐車場に駐車中の高級車が落書傷をつけられたと、876万6,666円を求めて訴えを提起した事案。

 

(判決の概要)
裁判所は、落書傷が偶然な事故によるものとするには「合理的な疑いを払拭することができない」として、原告の請求を棄却した。
3人の若者との口論が落書傷の発端との主張につき、その若者達が塗装スプレーや「刃物などの道具を用意して犯行に臨んだ」とは考えにくく、事故現場は地下鉄出口の近くで、コンビニ店も近く、犯行が人目につく可能性が高い、落書傷発見時の供述等に不自然さが多々ある等、事故の偶然性を認める証拠がないとの理由で、原告の請求を棄却した。

 

(コメント)
被保険者等の故意を認めたのではなく、
偶然性がないことを認めて請求棄却した事例であり、その意味で貴重です。

被保険者等の故意を立証することに比べると
保険会社の負担はかなり小さくなるものと言えましょう。

一見、先の最高裁判決と矛盾しているようにも見えますが、
東京地裁の判例ということもあり、一定の実務的影響があると思います。

※記事が書かれた時点の法令や判例を前提としています。法令の改廃や判例の変更等により結論が変わる可能性がありますので、実際の事件においては、その都度弁護士にご相談を下さい。

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