名古屋・大垣の弁護士事務所。離婚、相続・遺言、不当解雇、債務整理、契約書作成、刑事事件、取引紛争、渉外法務などの法律相談。

弁護士法人 片岡法律事務所
menu

名古屋の弁護士Q&A

早く被害弁償をしましょう

息子が酔っぱらって見ず知らずの人と喧嘩をして
その人に怪我をさせたということで
警察に逮捕されてしまいました。
何とか息子を助けてやってくれませんか?

突然のことでさぞ驚いていらっしゃるでしょうが、
冷静な対処が必要です。
まず、やらなければならないのは、
息子さんに事情を聴き、
怪我をさせた方に被害弁償をするということです。
非のない被害者こそ最初に救済されるべきです。
対応が遅れれば、溝は深まるでしょう。

 
被害弁償の結果、被害者が息子さんを許すこともあります。
そのときに、被害弁償をしたこと、息子さんを許したこと
を証拠として、捜査機関に提出する必要があります。
どのような書類を用意すべきか、
弁護士に相談して、きちんと書類を取り付けたいものです。

※記事が書かれた時点の法令や判例を前提としています。法令の改廃や判例の変更等により結論が変わる可能性がありますので、実際の事件においては、その都度弁護士にご相談を下さい。

お気軽にご相談ください

tel52-231-1706

ご相談フォーム

刑事事件」カテゴリーの他の質問はこちら

052-231-1706
ご相談フォーム

営業時間  
月曜日~土曜日9:00~18:00(休業日:日曜・祝日)※予約のあるご相談は、時間外でも対応いたします。

〒460-0002 愛知県名古屋市中区丸の内二丁目19番25号 MS桜通7階 
FAX:052-204-1633