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相続や遺言について知っておくと良いこと

相続や遺言について知っておくべきことがあったら,ざっと教えてもらえませんか?

相続のお話し
遺言を書く人が増えています。なぜでしょうか。
少し前から,遺言に関する本がたくさん出ており,専用のコーナーを設けてある本屋さんも少なくありません。
かつては,遺言を書く方は少なかったのですが,最近は非常に増えています。
相続に関する人々の意識や人間関係も変わってきたためか,昔であれば内輪で解決できた(解決せざるをえなかった)事柄が,裁判所に持ち込まれることが多くなってきています。相続問題はその典型と言えるでしょう。

 
もし遺言がないとどうなるのでしょうか。
遺言がないと,残された方々全員(夫,妻,子,親,兄弟,甥姪,いろいろなパターンがあります)で,遺産を分ける話し合いをすることになりますが,残された方々の「取り分」は,法律で決まっています。
もちろん話合いで法律の取り分とは異なる合意(たとえば,ある人は1円ももらわないと決める。)をすることはできます。しかし,内輪の話合いで解決できず,調停や裁判の場に持ち込まれてしまえば,法律で決まっている「取り分」で解決することになります
しかし,法律は,一般的なきまりにすぎませんから,あなたのご家庭の事情をくみとった相続ができるとは限りません。なにより亡くなった方の意思とはまったく違う相続になってしまうことすらあるのです。

 
お子さんがいないご夫婦は・・・
たとえば,お子さんがいない夫婦の一方(たとえば夫)が亡くなった場合,夫の財産の1/4は夫の兄弟姉妹の取り分ということになってしまいます。自宅が夫名義である場合,自宅の時価の1/4のお金を寄こせ,と言われかねないのですが,そのことを知っておられる方は,少ないのではないでしょうか。
もちろん,その兄弟姉妹の方が「いらないよ」と言って書類に実印を押してくださればよいのですが,そのようなことを頼まなければいけないのも大変です。
このような場合でも,遺言があれば,わざわざ頭を下げてお願いせずとも,奥様に自宅や預貯金などの財産を残してあげることができます。

 
遺留分とは?
とはいえ,遺言に書けば,どんなことでも有効になるものでもありません。兄弟姉妹以外の相続人には「遺留分」という最低限の取り分があって,「息子に1円もあげたくない」といっても,ふつうはできません(遺留分放棄などの例外もありますが,裁判所の手続が必要となります)。

 
会社のオーナーさんは・・・
ですので,たとえば会社のオーナーさんが「子の一人を跡継ぎとして全株式を相続させたい」という場合には,ふつうは,他のお子さんの遺留分を別に確保しておく必要があります(遺留分放棄ができる場合は別です)。
もし遺言を残さず,株式を半分ずつ兄弟で相続すると,誰も過半数を有していないので,会社が何も意思決定できなくなってしまいます。このような事態を避けるためにも,遺言を残す必要があるのです。

 
遺言を書くかどうか? どう書くべきか?
ご説明したのはほんの一例であり,ご家庭の事情はそれぞれ違いますので,家族関係,財産状況,これからの生活などいろいろな事情を考慮したうえで,ご自身の意思を最大限に生かした遺言を作るためには,まずは法律の専門家である私ども弁護士にご相談いただければと思います。当事務所では,相続問題につきましては30分の無料法律相談を行っておりますので,お気軽にお問い合わせください。

※記事が書かれた時点の法令や判例を前提としています。法令の改廃や判例の変更等により結論が変わる可能性がありますので、実際の事件においては、その都度弁護士にご相談を下さい。

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