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弁護士法人 片岡法律事務所
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名古屋の弁護士Q&A

相続人の範囲を知りましょう

親戚の方が亡くなりましたが,その人には,配偶者も子もいません。
また,一人っ子で両親も既に他界しています。
亡くなった本人から見て叔父にあたる人物に相続権はありますか。
また,亡くなった本人から見て従兄弟にあたる人物に相続権はありますか。

1 結論
いずれもありません。但し,特別縁故者にあたれば相続財産が取得できる場合もあります。

 

2 理由
相続人になりうるのは,民法上,配偶者,子(代襲,再代襲相続人を含む),親や祖父母などの直系尊属,兄弟姉妹(代襲相続人を含む)のみです。
したがって,死亡した本人から見て,叔父さんや従兄弟には相続権がありません。
但し,特別縁故者という制度があり,申し立てて要件が満たされれば特別な関係にある縁者に相続財産の一部又は全部が分与される場合があります。
したがって,叔父さんや従兄弟が特別縁故者にあたる場合には,相続財産が取得できることもあります。

※記事が書かれた時点の法令や判例を前提としています。法令の改廃や判例の変更等により結論が変わる可能性がありますので、実際の事件においては、その都度弁護士にご相談を下さい。

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