訴状
民事裁判において最初に提出する書類です。
「当事者の表示」
誰が原告で誰が被告になっているか書かれています。
「訴訟物の価額」
最初に裁判所に支払う印紙代の算定根拠となる数字のことです。
一般には請求の趣旨記載の金額と連動します。
たとえば、金1000万円を請求する民事1審の訴訟だと、
訴訟物の価額を1000万円と書きます。
ちなみに上記の場合の印紙代は、金5万円です。
「請求の趣旨」
その訴訟で何を求めるかを書きます。
例えば、被告は原告に対し金100万円を支払え、などです。
「請求の原因」
請求を理由づける根拠が書いてある部分です。
「証拠方法」
いわゆる証拠です。請求の原因に書いてあることの真偽を立証するための資料です。
「添付書類or附属書類」
訴状に添付される書類のことです。
訴状を提出すると、裁判所で「訴状審査」がされ、
問題なしとされると、第1回目の弁論期日を指定して被告に送達されます。
期日に被告が出頭しないと、被告に不利な判決が下ります。
貴方が被告となった場合、
必ず裁判所に出頭して下さい。
出頭できない場合には、裁判所に連絡をして、その日出頭できない理由を伝える必要があります。
※記事が書かれた時点の法令や判例を前提としています。法令の改廃や判例の変更等により結論が変わる可能性がありますので、実際の事件においては、その都度弁護士にご相談を下さい。