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弁護士法人 片岡法律事務所
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名古屋の弁護士Q&A

診療情報の研究利用

病院内で、部外者のいない研究会を開き、実際の症例を発表してもよろしいですか?
また、学会発表やホームページへの掲載はどうしたらよいですか?

まずは、院内において、個人情報をそのようなことに使用する旨
公表しておく必要があります。
これは、利用目的の明示です。

 

その上で、
第三者提供は原則として本人の同意無くしては不可ですので、
院内での利用はともかく、
学会発表やホームページへの掲載については、
患者さん本人の同意を得るか、
個人の識別情報を外して公表する必要があります。

 

外すべき個人の識別情報についてですが、
氏名・住所はもちろん、入院番号も記載不可です。
なお、
疾患の発生場所については県単位なら可。
臨床経過のために年月日を書くことは特定につながらなければ可。
顔写真は目は隠す。目だけなら、顔全体が分からないようにすれば可。
です。

 

個人情報保護法施行に伴って厚生労働省は病院向けのガイドラインを作成していますので参考にして下さい。

※記事が書かれた時点の法令や判例を前提としています。法令の改廃や判例の変更等により結論が変わる可能性がありますので、実際の事件においては、その都度弁護士にご相談を下さい。

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