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弁護士法人 片岡法律事務所
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名古屋の弁護士Q&A

財産分与や慰謝料請求の期限は?

私は、夫に不倫がばれて、夫と離婚することになりました。
しばらくは実家にいたのですが、今は一人暮らしを始め、勤め始めました。
ある人から、不倫をしていても、財産分与は認められるはずだと言われました。
もう離婚から2年半が経過していますが、今から、請求することは可能でしょうか?

1 不倫をしていても財産分与は認められます
まず、財産分与は、それまで二人で築いてきた共有財産を分割する手続ですから、不倫をしていようが、いまいが、財産分与ができることは間違いありません。
したがって、あなたも、財産分与の請求ができました。

 

2 財産分与の除斥期間は2年です
しかし、離婚成立から2年が経過すると、財産分与は請求できなくなります(民法768条2項)。
これは、除斥期間といわれていますが、その期間が過ぎると何があっても請求できなくなるものと考えて頂きたいと思います。
あなたの場合、2年半が経過していますので財産分与は残念ながら請求できないのです。

 

3 離婚慰謝料請求の時効は3年です
あなたが不倫したことを元の旦那さんが知っている場合、旦那さんから離婚慰謝料を請求される場合があります。
その場合の時効は3年です。財産分与の2年よりも長いのです。
したがって、財産分与を請求したためにかえって慰謝料請求を受け、100万円~300万円程度(事案によりますので、明確なことは申し上げられません。)の損害賠償をしなければならなくなる可能性があります。
どうぞ気をつけて下さい。

※記事が書かれた時点の法令や判例を前提としています。法令の改廃や判例の変更等により結論が変わる可能性がありますので、実際の事件においては、その都度弁護士にご相談を下さい。

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