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借金の整理を行う手段としては、主に『任意整理』、『破産・免責申立』、『個人再生手続き』(民事再生法)の各手続きがあります。
安定した収入があり、借入件数が少ない場合で、なるべく裁判による手続きを行いたくない方であれば任意整理という方法がとれますが、安定した収入があっても、それだけでは債務全額を返済できない方には、借金の一部を大幅に免除してもらう民事再生手続きが有効です。
収入が不安定な方、債務の額が大きすぎる方の場合、破産申立を検討せざる得なくなる可能性が高いと言えます。
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