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個人のお客様へ : 遺言・遺産分割

誰が何割相続するのか?


先日、長年連れ添ってきた夫が亡くなりました。
夫と私との間には子供はいません。
夫とは再婚で、以前のことは余り知りませんが、
長年連れ添った私が夫の財産を全て相続できるのでしょうか。


1 まずは遺言を確認
 亡くなられた旦那さんは、遺言を作成していなかったでしょうか?
 まずは、公正証書でも自筆証書でも遺言がないか
 確認してみて下さい。

2 法定相続分
 遺言がない場合、民法が定める順番により、
 遺産相続の内容が決まります。
 
 本件では、貴方との間の子供がいないようですが、
 前妻との子供がある場合、
 子供と貴方とで、1/2ずつ遺産を分けることになります。

 又、子供がいなくても、旦那さんの親が健在の場合、
 2/3を貴方が、1/3を親が遺産を取得します。

 なお、子供も親もいないが、兄弟がいる場合、
 3/4を貴方が、1/4を兄弟が遺産を取得するのです。

 ※但し、代襲相続には注意が必要です。

 子供も親も兄弟もいない場合は、貴方の単独相続になります。

3 確認方法
 相続人の範囲がはっきりしない場合は、
 専門家に依頼して、相続関係図を作成してもらうと良いです。
 戸籍謄本を出生から死亡まで取り寄せ、
 相続人の有無を確認するのです。
 したがいまして、このような確認作業抜きに相続分を結論づけることは
 できないのです。
                                  


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