
今までの苦労が実って、
大企業に商品を納めることができるようになりました。
その企業からは、取引基本契約書が渡され、
まずは契約書にサインしてほしいと言われました。
大企業ですから、問題ないと思って
余り条項を読まないでサインしてしまいましたが、
ちょっと不安です。大丈夫でしょうか?
大企業だから、大丈夫、というのは
必ずしも正しくはありません。
むしろ、大企業は様々なリスクにさらされていますから、
一般企業よりも契約条項にはシビアです。
分かりやすい例でいうと、裁判管轄です。
相手方企業の本社を管轄する裁判所になっているのではないでしょうか?
裁判になると、
遠隔地まで出向く費用がかかります。
共同開発で発明をした場合の、
特許権や実用新案権の帰属はどうなっているでしょうか?
自社の技術の核心部分を守る
営業秘密は、大企業側による無断利用から守られていますか?
よくよく読むと
自社に不利益且つ不公平な条項が盛り込まれています。
多くが紛争になった後で私達弁護士の下に持ち込まれますが、
後の祭りということも多いです。
ただの言葉に過ぎませんが、
その言葉が数千万円の不利益を産むとしたら
悔やんでも悔やみきれません。
契約締結に際しては、
特に金額の大きな契約の場合は、
専門家の助言を得るのが、大きな節約となります。