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個人のお客様へ : 遺言・遺産分割

自分で遺言書を書くときに気をつけることは・・・

自分で遺言書を作成するときは、次のことを忘れないで下さい。
(自筆証書遺言 民法968条1項)

①全文自署して下さい。
×ワープロで財産目録を作った
×自署した遺言をコピーして、その上に署名・押印した
△添え手は無効となる可能性があります

②作成年月日を書いて下さい。
×1年前の日付を記入
×○月吉日

③署名して下さい

④捺印して下さい(認め印でも良い)
→指印でも良いですが、争いのもとです(死後、対照できない)。

以上が自筆証書遺言の要件です。

なお、間違ったときなどの加除訂正は厳格です。
訂正箇所に印を押し、欄外に○字加入、○字削除と書いた上で、署名する必要があります
(民法968条2項)


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