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企業のお客様へ : 取引紛争・契約書の作成

不動産の売却先を業者に探してもらう時は!

保有不動産を売却する時には、
不動産業者との間で「媒介契約」を締結します。


「媒介契約」とは、簡単に言えば、
不動産を購入する客を捜してきて売買契約が成立するよう
仲介する契約を言います。


一般に、不動産の媒介契約には、3種類あります。
専属専任媒介契約、専任媒介契約、一般媒介契約
いずれかを依頼者が選択することができます。


①専属専任媒介契約
 特定の不動産業者に仲介を依頼し、
 他の不動産業者に重ねて依頼することができない契約です。
 依頼者は、自分で購入希望者を見つけることはできません
②専任媒介契約
 ①とほぼ同じですが、
 自分で購入希望者を見つけることはできます。
③一般媒介契約
 複数の不動産業者に重ねて仲介を依頼でき
 自分で購入希望者を見つけることもできます。


①に行くほど不動産業者が真剣に購入者を見つけてくれるイメージでしょうか。

逆に①に行くほど依頼者の拘束は大きく
安易に解除できなくなるわけです。

(不動産業者の方の豆知識)
なお、媒介契約締結の際には、
消費者保護の点から
国土交通省は、住宅宅地審議会の答申をふまえ
「標準媒介契約約款」を作成し、告示しています。
宅地建物取引業者が媒介契約書を作成する場合においては、
宅地建物取引業法施行規則第15条の7第4号により、
「標準媒介契約約款に基づくものであるか否かの別」を
契約書に記載しなければならないことになっています。

宅地建物取引業者が媒介契約書を作成する場合に
「標準媒介契約約款」を使用しないことも可能です。
→契約をチェックする必要があります。


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