片岡法律事務所

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よくある質問

用語集 : 裁判で登場する書類について

訴状

民事裁判において最初に提出する書類です。

「当事者の表示」
 誰が原告で誰が被告になっているか書かれています。


「訴訟物の価額」
 最初に裁判所に支払う印紙代の算定根拠となる数字のことです。
 一般には請求の趣旨記載の金額と連動します。
 たとえば、金1000万円を請求する民事1審の訴訟だと、
 訴訟物の価額を1000万円と書きます。
 ちなみに上記の場合の印紙代は、金5万円です。


「請求の趣旨」
 その訴訟で何を求めるかを書きます。
 例えば、被告は原告に対し金100万円を支払え、などです。


「請求の原因」
 請求を理由づける根拠が書いてある部分です。


「証拠方法」
 いわゆる証拠です。請求の原因に書いてあることの真偽を立証するための資料です。


「添付書類or附属書類」
 訴状に添付される書類のことです。


訴状を提出すると、裁判所で「訴状審査」がされ、
問題なしとされると、第1回目の弁論期日を指定して被告に送達されます。


期日に被告が出頭しないと、被告に不利な判決が下ります。
貴方が被告となった場合、
必ず裁判所に出頭して下さい。
出頭できない場合には、裁判所に連絡をして、その日出頭できない理由を伝える必要があります。



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