愛知・名古屋の弁護士。片岡法律事務所

お問い合せ電話番号 052-231-1706

法律相談に関するお問い合せ ご相談フォーム

KATAOKA LAW OFFICE 長年の実績で信頼にお応えします

よくある質問

よくある質問トップへ » 用語集 » 裁判で登場する書類について » 証拠と証拠説明書

用語集 : 裁判で登場する書類について

証拠と証拠説明書


「証拠」とは、
ご存じのとおり、自分の主張を裏付ける証拠です。

双方が証拠を出しますが、
原告側が出すのが「甲号証」、被告側が出すのが「乙号証」です。


証拠は、一見してどのような主張のどのような裏付けになるかが
相手方や裁判所には分からないため、
「証拠説明書」の提出が求められます。

「証拠説明書」とは、
証拠のタイトル、作成者、作成の日、原本か写しか、それで以て何を証明したいか、
を明らかにする、証拠の説明書です。

したがって、お客様から証拠となるものを頂く際には、
作成者が誰か、作成日はいつか、どういう趣旨のものか、
お尋ねすることがあります。


趣旨の不明な書類やいい加減な書類は裁判所に与える心証もよろしくありませんので、
日頃から、きちんとした書類の作成を心がけるようにして頂けると
ありがたいです。


弁護士の役立つ情報

Copyright (C) 2008 KATAOKA LAW OFFICE. All Rights Reserved.