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個人のお客様へ : 遺言・遺産分割

相続放棄について教えて下さい

父が多額の債務を負ったまま無くなりました。相続放棄をしたいと思いますが、 具体的には何をしたらいいのですか?


1 相続が開始した場合,相続人は次の三つのうちのいずれかを選択できます。


 単純承認
 相続人が被相続人(亡くなった人)の土地の所有権等の権利や借金等の義務を
 すべて受け継ぐ


 相続放棄 
 相続人が被相続人の権利や義務を一切受け継がない


 限定承認
 被相続人の債務がどの程度あるか不明であり,財産が残る可能性もある場合等に,
 相続人が相続によって得た財産の限度で
 被相続人の債務の負担を受け継ぐ

 
 です。


2 相続人が,2の相続放棄又は3の限定承認をするには,
 家庭裁判所にその旨の申述をしなければなりません。


3 相続放棄の申述は,
 自己のために相続の開始があったことを知ったときから
 3か月以内にしなければならないと定められています。


4 相続放棄の申述は、被相続人の最後の住所地の家庭裁判所
 に申し立ててもらいます。


5 申述に必要な費用
 申述人1人につき収入印紙800円
 連絡用の郵便切手(申立てされる家庭裁判所へ確認してください。)


6 申述に必要な書類
  相続放棄の申述書1通
  申述人の戸籍謄本1通

  被相続人の除籍(戸籍)謄本,住民票の除票各1通


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