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従業員に入社させる際、我が社では、社員から、「会社に損害を与えた場合には損害賠償責任を負担する。」という念書を作成し、両親を連帯保証人として署名してもらっています。 今般、入社歴20年の社員が身勝手な判断をして会社に大損害を与えたので、両親に責任追及しようと思っていますが、問題は無いでしょうか? |
1 結論
連帯保証債務につき両親の同意がない限り、両親からは払ってもらえないことになります。但し、上記念書を3年ごとに取り付けている場合には、金額は制限されますが、払ってもらえます。
2 理由
身元保証法では、
身元保証の存続期間の上限を5年に定めています。
しかも、きちんと5年間と定めておかないと3年に制限されてしまいます。
本件では、入社歴20年の社員ということになりますから、
上限を5年と定めていても、
保証責任を追及できないということになります。
したがって、社員からは、3年ごと乃至5年ごとに念書を差入させることが必要となります。
なお、上記のような期間の問題がクリアされたとしても、
損害額の一部しか請求できない場合もありますので、
予め理解しておく必要があります(一切の事情を考慮して裁判所が決めます。)。