愛知・名古屋の弁護士。片岡法律事務所

お問い合せ電話番号 052-231-1706

法律相談に関するお問い合せ ご相談フォーム

KATAOKA LAW OFFICE 30年の実績で信頼にお応えします

よくある質問

よくある質問トップへ » 企業のお客様へ » 取引紛争・契約書の作成 » 賃貸借の償却規定って有効ですか?

企業のお客様へ : 取引紛争・契約書の作成

賃貸借の償却規定って有効ですか?

(賃貸借における償却規定の有効性)

私は、建物を借りてクリーニング店を営んでいますが、別の場所に移転します。今の建物を返すにあたり、大家さんは、契約書にある償却規定にもとづいて、2か月分の賃料相当額を保証金から償却すると言われています。こういう償却規定は有効なんでしょうか。

 

1 結論

 償却規定は有効です。

 

2 理由

 保証金の償却は、賃借人の使用による設備の償却費を一部賃借人に負担してもらうという趣旨で取り決められています。

 これ自体に、合理性が認められないというわけではありません。

 賃借人が消費者である場合には、別途消費者契約法上の救済措置があるかもしれませんが、事業者の場合は、厳しいというのが実際です。

 

2 判例

①東京地方裁判所判決/平成15年(ワ)第22201号、平成16年(ワ)第18783号

②東京地方裁判所平成18年(ワ)第4215号、平成18年(ワ)第10284号精算金請求事件平成19年4月13日

 

いずれの判例も、保証金乃至敷金の償却規定を有効と判断しています。

 


弁護士の役立つ情報

片岡法律事務所 〒460-0002 愛知県名古屋市丸の内2丁目19番25号 TEL:052-231-1706
Copyright (C) 2008-2010 KATAOKA LAW OFFICE. All Rights Reserved.