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個人のお客様へ : 遺言・遺産分割

成年後見人の選任が必要な場合

成年後見人の選任が必要な場合

夫の父が先日亡くなりました。そのため,夫の兄弟間で遺産分割を進めることになったのですが,あいにく夫は精神疾患のため,全く意思能力が無い状態です。

兄弟からは,妻である私が夫の代理で署名・押印してもらえれば良い,と言っていますが,兄弟からは不公平な割合での遺産分割案が提示されていて,私の力では手に余ります。

どうしたら良いですか?

 

1 結論

 まずは,ご主人の成年後見人としてあなたを選任してもらう必要があります。その上で,あなたから弁護士に委任することができます。

 

2 理由

 精神疾患等が理由で全く意思表示ができない場合は,有効な遺産分割を行うことはできません。

仮に,あなたがご主人の代わりに署名・押印しても全くの無効です。

 有効な遺産分割協議を行うためには,まず,意思能力の無い方に代わって法律行為ができる「成年後見人」を選任してもらう必要があります。

 成年後見人には,特にご家族の中でもめているといった事情が無い限りは,親族の方が就任することも可能です。逆に,親族間でもめているような場合には,弁護士などの専門家が就任することになります

 成年後見人選任には必要書類が多数ありますので,専門家や家庭裁判所でお問い合わせ頂けると幸いです。

 成年後見人が選任されれば,その成年後見人が,各種の法律行為を行うことも可能となります。弁護士に依頼することも可能です。

以上

 



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