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企業のお客様へ : 医療関係

患者の診療を拒否できる場合

患者の診療を拒否できる場合

私は,10年前に地元で開業医を始めましたが,あるお客が「誤診があった。」と言いがかりをつけ,何度も病院に来ては,看護婦や事務の者に暴言を吐いて,やめて下さい,と依頼しても聴こうとしません。

このお客を出入り禁止にしたいと思いますが,可能でしょうか。

 

1 結論

 慎重に判断する必要が有りますが,可能な場合があります。

 

2 理由

 原則として,医師には,応召義務があります(医師法19条1項)。

 すなわち,「診療に従事する医師は,診察治療の求があった場合には,正当な事由がなければこれを拒んではならない。」と医師法19条1項に規定されています。

 この義務に反すると,悪性が高い場合は,民事上の責任や公法上の責任を問われる可能性もありますので,慎重に判断する必要が有ります。

 但し,暴言の程度や内容で従業員を過度に萎縮させたり,他の患者さんを萎縮させるような行動が反復され,制止も聞き入れないような場合には,威力業務妨害とも言うべき状況ですから,「正当な事由」があるとして,診療を拒絶することも不可能ではないと思われます。

 弁護士とご相談の上,院内への立入を禁止を求める仮処分命令の申立をご検討されても良いと存じます。

以上

 



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