愛知・名古屋の弁護士。片岡法律事務所

お問い合せ電話番号 052-231-1706

法律相談に関するお問い合せ ご相談フォーム

KATAOKA LAW OFFICE 長年の実績で信頼にお応えします

よくある質問

よくある質問トップへ » 企業のお客様へ » 経営法務

経営法務

放置車両の撤去法

私は,一般の方に駐車場を貸しています。

賃借人のYは,車を置いたまま,行方不明になってしまい,1年が経過しています。

賃料の支払いも当然滞っています。

Yに連絡をとろうにも,携帯電話や自宅電話は通じません。

車を撤去したり,未払賃料を払ってもらうためには,どのようにしたらいいのでしょうか。

 

 

1 結論

 その1 Yに対して訴訟を提起することができます。弁護士を通じて交渉することもできます。

 その2 車が所有権留保されているならば,所有者名義人に対して,車両の撤去及び未払賃料の支払いを請求するべく,訴訟提起する余地があります。

 

 

2 理由

 その1は,張本人であるYに対する請求です。

 問題は,Yをどのように見つけ出すかですが,Yの住民票が移っている場合には,弁護士ならば,移転先の住民票を取り寄せることができます。住民票によって,移転先のYの所在を確認し,Yと交渉したり,訴訟提起することが可能となります。

 住民票によってもYの移転先が不明な場合は,公示送達等の手段で訴訟を提起することが可能です。もっとも,この場合,Yの資力はあてにできませんので,撤去費用や未払賃料の回収は事実上不可能になります。

 

 

 その2は,車検証上,オートローン会社が所有権者として名を連ねているような場合です。

張本人のYが相手ではないので,一定の条件を満たす必要があります。

大まかに言うと,オートローンの残債務全額の弁済期が到来している場合は,撤去義務等をオートローン会社が負担します。

 

 

3 判例

最高裁平成210310判決は,「動産の購入代金を立替払した者が,立替金債務の担保として当該動産の所有権を留保する場合において,買主との契約上,期限の利益喪失による残債務全額の弁済期の到来前は当該動産を占有,使用する権原を有せず,その経過後は買主から当該動産の引渡しを受け,これを売却してその代金を残債務の弁済に充当することができるとされているときは,所有権を留保した者は,第三者の土地上に存在してその土地所有権の行使を妨害している当該動産について,上記弁済期が到来するまでは,特段の事情がない限り,撤去義務や不法行為責任を負うことはないが,上記弁済期が経過した後は,留保された所有権が担保権の性質を有するからといって撤去義務や不法行為責任を免れることはない。」と判示しています。

http://www.courts.go.jp/search/jhsp0030?action_id=dspDetail&hanreiSrchKbn=02&hanreiNo=37405&hanreiKbn=01

つまり,オートローン会社も巻き込むことができる,という判例です。

 

以上

 


上場株式の買取請求

上場株式について,合併や減資等に反対する株主は株式買取請求が可能です。
今回は,その手続について,さわりをご説明します。

1 投下資本回収のための株式買取請求
 会社法上,株主の投下資本の回収方法は,株式譲渡が原則とされているが(会社法127条),譲渡では満足に投下資本を回収できない場合,例えば合併等によって株価が下落したような場合には,例外的に,株主は会社に対して株式の買取を請求できる。

2 株式買取請求権を行使する具体的手続
 以下,吸収合併に反対する消滅会社株主を例にとり,株式買取請求の具体的手続を説明する(会社法785条及び786条参照)。
①株主総会前に会社に反対の意思表示。
②株主総会で反対の議決権行使。
③合併の効力発生日の20日前から前日までの間に,会社に対して,株式数等を明らかにして(一部行使も可。)買取請求権を行使(以後,撤回は原則不可。)。
④合併効力発生日に株式買取の効力発生。
⑤合併効力発生後30日以内に会社と買取価格を交渉し,交渉決裂の場合は更に30日以内に価格決定の申立を行う。

3 株券の電子化に伴う手続
 前項に掲げた手続をふめば,会社法上,株式買取請求権を行使できる筈だが,上場株式については,平成21年1月の株券電子化の影響で、④までの間に行う手続がある。

(1) 個別株主通知
 株券の電子化に伴い,上場会社の株主名簿の書換は,証券保管振替機構からの年2回の総株主通知に基づくことになった(社債,株式等の振替に関する法律151条1,4号)。つまり,株主名簿は年2回しか更新されなくなり,会社が株主名簿でもって現在の株主を特定することは事実上不可能になったのである。
 そのため,少数株主権等を行使する株主は,行使の前提として「個別株主通知」を行う必要がある(振替法154条)。
 具体的には,株式口座のある証券会社で,「個別株主通知申出書」を提出し,会社に個別株主通知を行うのである(代理人が作成・提出する場合,株主の実印付委任状と印鑑証明書が必須となる。)。

(2) 事前の口座振替
 第2項④の通り,株式買取請求の効力は合併の効力発生日に生じ,同日対象株式は消滅会社に移転,消滅会社の自己株式になるため,存続会社株式が割り当てられることも無い(会社法749条3項)。
 しかし,対象株式を株主口座に残したままだと,口座上,対象株式につき合併に伴う株式割当がされてしまう。一旦割当があると,事後修正に困難を伴う。
そのため,証券保管振替機構では,金融庁等と協議し,買取請求権を行使する株主に対し,合併前に対象株式を会社の自己株式保管口座に振り替えるよう,指導しているとのことである(具体的には「口座振替依頼書」を提出させる)。
 もっとも,以上のような取扱は,法令上の根拠も無く(これに反するような条文もある。振替法155条),株主の感覚(対価をもらっていないのに株式名義の移転を先行させることの不公平さ。)にも反するため,上記指導に従うか悩ましい。立法的解決が待たれるところである。

以上

パワハラについて

龍達工業の織田総務課長は、困り顔で顧問弁護士の下を訪れました。織田課長の相談は次のようなものでした。

堂林という新入社員が,態度が悪かったため,担当の課長が「意欲がない,やる気がないなら,会社を辞めるべきです。会社にとっても損失です。あなたの給料でアルバイトが何人雇えると思っているのですか?」という叱責メールを堂林に送りました。叱責メールの文字は赤字で,しかも会社の同僚全員に一斉メールしました。

堂林は,担当課長のこのような行為はパワハラであり,訴えてやる!とテレビ番組の真似をして息巻いています。

会社として,何か対応した方が良いでしょうか?

 

パワハラって何? 

 

織田 最近,パワハラという言葉をよく耳にします。新入社員が上司に楯突くときに使うようです。

 一口にパワハラといってもどのような行為がパワハラなのか,よく分かりません。

 言葉が一人歩きしているような気がしてなりません。

 

弁護士 セクハラと並んでパワハラという言葉は,認知度が高くなっていますね。

 セクハラは,雇用機会均等法11条で定義されていますが,パワハラは法律上の定義がなされていません。

 一般には,指導に名を借りた暴言・暴力,誹謗中傷,侮辱,職場における各種無視,過重・無理な業務を指示する,若しくは何もさせない,等の言動が繰り返されると,パワハラと言えるのだと思います。

 

織田 何となくは分かりましたが,非常に曖昧ですね。どういった事実があるとパワハラとして責任を負うことになるのですか?

 

弁護士 要は,社会通念上,許容される範囲を超えているかどうかがポイントになるでしょう。

 言動の態様,行為者の地位,言動のねらい,必要性・合理性,言動によって従業員が受けた不利益の程度,反復継続性といった点が問題になると思います。

 

問題となった事例 

 

織田 現実の裁判では,どんな事案でパワハラが認められているのでしょうか?

 

弁護士 まさしく今回のような事例で,東京高裁は,上司の責任を認めました(東京高判平成17年4月20日)。

 裁判所によると,指導や叱咤激励の目的があったのは理解できるが,赤い大きな字のフォントを使ったり,職場の同僚全員にわざわざメールを送ったのは,許容限度を超えている,ということでした。

 ただ,請求認容額は,5万円でした。

 

 また,東芝府中工場事件では,ある従業員が春闘のビラを配っていたことから,上司に目をつけられ,上司から些細なミスについても、逐一始末書の提出を求められるようになった,という事案で,上司は感情に走りすぎたきらいがあるとのことで,違法と言わざるを得ないという結論になりました(東京地裁八王子支部平成2年2月1日)。

 請求認容額は,15万円でした。

 

織田 上司にはいささか厳しい結論ですね。ましてや,我が社のケースでも違法と言われてはたまりません。

 

弁護士 まあでも,5万円のために裁判をする人はいないので,それほど心配しなくてもいいでしょう。

 ただ,上司たるもの,ストレスの発散のような形で不必要に部下を叱ったりすると,しっぺ返しをくらいます。

 今回の場合は,上司に「やりすぎた,すまん。」と謝罪させ,丸く収めた方がよさそうです。

 

弁護士 厄介なのは,被害従業員が精神的な疾患にかかり,仕事を辞めざるを得なくなるような場合です。こういうケースでは,従業員側が会社や上司が悪いと思い込むので,会社を巻き込んでの訴訟になりがちです。

 パワハラの報告を受けたときの初期対応を誤ると,使用者である会社の責任まで認められてしまうことがあります

 

織田 いわゆる使用者責任(民法715条)というものですか?

 

弁護士 さすが,お詳しいですね。

 使用者責任という形だと,加害従業員の責任が認められれば,即会社の責任が認められることになりやすいです。

 管理職にはパワハラについての研修を行って,管理職を監督することも転ばぬ先の杖ですよ。

 

織田 よく分かりました。

社内でも励行したいと思います。

 


転職・引き抜き

龍神商事の落合社長は,大変慌てた様子で顧問弁護士の下に訪れました。落合社長の話は次のようなものでした。

 長年右腕として厚遇してきた営業部の川上部長(取締役兼務)が知らないうちに同業のアトランタ興業に引き抜かれることになってしまいました。

それだけでなく川上部長は営業部の半数にあたる10名ほどの従業員を同時にアトランタ興業に移籍させたのです。

やり方も汚くて,部下達を慰安旅行と偽って連れ出しアトランタ興業への転職を迫り,アトランタ興業の社長まで登場させて,全員をその日のうちに転職させたそうです。

営業部が半分になった龍神商事の売上は半分以下に落ち込んでしまいました。

 

 転職の自由? 

落 川上部長を呼び出して,話し合いの機会をもうけましたが,川上部長は「自分の力を試したくて うずうずしていた部下達の背中を押しただけで,何も悪くない。転職の自由は誰にでもある。」などと,交渉は平行線でした。

 

弁 職業の自由と言っても何をしてもいいというわけではありません。

  転職の自由は最大限に保障されなければなりませんが,単なる引き抜きではなく,①退職の時期を考慮しあるいは事前に予告を行う等,会社の正当な利益を侵害しないよう配慮することなく,②会社に内密に移籍の計画を立て,かつ③一斉に大量の従業員を引き抜く等,社会的相当性を逸脱し極めて背信的な方法で行われた場合,当該首謀者らも責任を負います(東京地裁平成3年2月25日判決)。

  したがって,本件では,川上氏は重要なポストにあったのに,会社に大打撃を与えるような人数の引き抜きを秘密裏に且つ騙し討ち的な方法で実行したのですから,損害賠償責任は免れないでしょう。

 

落 では,川上部長にきっちり責任をとってもらいましょう。

 

弁 私から,川上部長に内容証明を送り,交渉をしてみます。

 

 書面を取り付けよう 

弁 あらかじめ川上部長に誓約書などを取り付けておくと,川上部長に対する警告になったり,交渉も楽になったと思います。

 

落 誓約書ってどんなのですか?

 

弁 たとえば,退職の場合,2年間は近隣地域の同業他社には就職できないとか,近隣地域での営業活動を自粛する,等を誓約させるのです。

 

落 どういうタイミングでやるんですか?

弁 従業員が管理職や役員になるタイミングで取り付けるのが望ましいですね。

 

落 今後は必ずとるようにします。

 

弁 そうして下さい。

 


倒産の前に登記をしておくように

私は、古くからの友人から自宅の土地・建物を買ってほしいと言われて、代金を渡しましたが、登記を移転させずに放置していました。今般、その友人が破産をし、破産管財人から、私が買った土地・建物は、破産管財人が換価するから、あなたのものではない、と言われましたが、そんな横暴な話があるのでしょうか?破産管財人と言っても、友人の代理人みたいなものではないですか?

 

1 結論

  あなたは、破産管財人に対して、不動産の所有者であることを対抗できません(民法177条)。したがって、破産管財人に土地・建物を引き渡す必要があります。

 

2 理由

  破産管財人は、破産者の地位をそのまま引き継いだものではなく、破産債権者の利益のために独立の地位を与えられた破産財団の管理機関にあたりますから、破産手続開始決定前に対抗要件(登記)を備えないと、破産管財人に対抗できません。

  登記は代金支払時にすぐに移転しておいてもらわなければならないのです。

 

3 判例

  最高裁昭和48年2月16日判決では、土地賃貸借契約について対抗要件を備えていなかったケースで、土地を借りていた方を敗訴させました。


※ 民事再生について
 ちなみに、上記友人が、民事再生手続を開始した場合も、当該友人(再生債務者といいます。)に対抗できなくなる、という判例が近時、大阪地裁で出されました(大阪地裁平成20年10月31日判決)。
 控訴されていますので、今後結論がどうなるかは不明ですが、破産と同様の結論になると思われます。破産よりも釈然としないと思われるでしょうが、登記は備えておくものだと肝に銘じておくべきでしょう。

 

賃貸借の償却規定って有効ですか?

(賃貸借における償却規定の有効性)

私は、建物を借りてクリーニング店を営んでいますが、別の場所に移転します。今の建物を返すにあたり、大家さんは、契約書にある償却規定にもとづいて、2か月分の賃料相当額を保証金から償却すると言われています。こういう償却規定は有効なんでしょうか。

 

1 結論

 償却規定は有効です。

 

2 理由

 保証金の償却は、賃借人の使用による設備の償却費を一部賃借人に負担してもらうという趣旨で取り決められています。

 これ自体に、合理性が認められないというわけではありません。

 賃借人が消費者である場合には、別途消費者契約法上の救済措置があるかもしれませんが、事業者の場合は、厳しいというのが実際です。

 

2 判例

①東京地方裁判所判決/平成15年(ワ)第22201号、平成16年(ワ)第18783号

②東京地方裁判所平成18年(ワ)第4215号、平成18年(ワ)第10284号精算金請求事件平成19年4月13日

 

いずれの判例も、保証金乃至敷金の償却規定を有効と判断しています。

 

老朽建物の賃貸借契約を解約したい

私は、親から相続した築50年の長屋式住居を賃貸しています。老朽化した長屋式住居から借家人に出て行ってもらい、新しい賃貸物件を建築したいのですが、どうしたら良いですか。

 

賃貸家屋が朽廃し、およそ建物としての効用を失っている場合には、建物賃貸借契約が終了し、借家人に出て行ってもらうことができます。

 しかし、朽廃まで至らないけれども、保安上危険がある程度に老朽化した建物の場合は、問題があります。

 

 家主側の解約申出は、旧借家法1条の2の「正当事由」がある場合にはじめて有効となります。

 したがいまして、特に家主側に敷地利用の差し迫った事情が無い限り、借家人に立退料を支払う必要があります。

 立退料の金額は、一概には決められませんが、環境によっては、100万円~200万円程度になる場合もあるようです。

 

 立退料を払いたくない方は、粘り強く交渉し、代替家屋を提供したり、新しく築造する建物への入居を認めたりして、借家人と円満な解決を結ぶべきでしょう。

 

 

 

株券電子化とは?

 

Aさんは、龍神商事の代表取締役ですが、龍神商事の顧問弁護士のところに相談に来たついでに、以前から気になっていた株券の電子化について質問しました。以下は、そのやりとりです。

 

 施行日は来年1月5日 

 

A 最近、株券が電子化されるというCMがたくさん流れているけど、株券が電子化されるのはいつですか?

 

弁 株券の電子化は、200915に一斉にされます。

 

A 私は会社経営をしているけど、我が社の株も電子化されるってことですか?

 

弁 御社が上場していなければ、電子化されないですよ。電子化されるのは上場株式だけなので誤解しないでください。

 

A で、電子化で何が起こるんですか?

 

弁 極端なことを申し上げれば、電子化によって、お手元の株券が紙切れになってしまいます。

 

A 今まで、殆どの株券を証券会社に預けていたんだけど、もしかしてそれが無価値になってしまうんですかね?

 

弁 たしかに株券は無価値になりますが、株式が消滅するわけではありません。株券預託先の証券会社がそのまま「口座管理機関」になり、あなたのために「一般口座」が開設されます。「一般口座」の株式は、従前通り売買が可能です。殆ど取り扱いの変更はございませんので、ご安心ください。

 

 タンス株にご注意 

 

A ほう、すると、証券会社に預けてある株券は問題ないってわけですね。じゃあ、昔買った株で家の金庫にしまっている株券は問題がありそうですね?

 

弁 いわゆるタンス株(証券会社に預託していない株式)については、株主名簿管理人とされている信託銀行等において、あなた名義の「特別口座」が開設されます。

 

A なんだ!自分で作らなくても口座が開設されるんだったらその方が楽でいいですね。

 

弁 そううまい話ばかりではありませんよ。この「特別口座」の株式は、「特別口座」に入れたままでは売買できません。

売買するためには、いったん証券会社で「一般口座」を開設していただいて、「特別口座」から「一般口座」に株式を振り替える必要があるんです。

特別口座から一般口座に振り替えるのには数日かかりますから、素早く売買できません。株主にとっては不利益ですよ。

 

 分かりやすく図を書いてみましょう。

勝手にできる   自分で作る

自分の特別口座 → 自分の一般口座 → 却 

 

A ふーん。それじゃあ、タンス株のままだと売りたいタイミングで売れないってことなんですか?

 

弁 そうなんです。ですから、極力今のうちにタンス株を証券会社に持って行って口座を作っておいた方がいいですよ。

今巷に流れているCMは、そういったことを勧めているんです。

言い忘れましたが、手続の都合で、「特別口座」の株式は、株券電子化から約5週間、取引所市場にて売却できない期間が発生するとの話です。

又、多くの証券会社は、株券の預託期限を平成2011月末から12月中旬限りとしていますので、株券預託はお早めに。

 

A いずれにしても、長期間売買できないというのは困る。早速、株券を証券会社に預けることにしよう。

 

 他人名義のままだと危険 

 

A そういえば、先月、資金繰りが悪くなった取引先からトヨダ株を買ってくれと言われて株券を時価で買ったんだが、株券を持っているだけで満足して、株主名簿の書換なんかしないまま放置しているだが、まずいでしょうか?

 

弁 まずいですね。会社の株主名簿には取引先の名義が記載されているので、取引先の名義で「特別口座」が開設されてしまいますよ。

取引先が、株式を自分のものとして売却してしまうことも可能です。そんなことはしないと信じたいですが。

 

A じゃあ、株主名簿の書換を早速しようか。いやむしろ、証券会社に口座を作って登録しておくべきだね?

 

弁 その通りです。そうした方が手間がかからず、良いでしょう。

なお、電子化後の特別救済措置として、電子化から1年間、株券の呈示と電子化前の株式取得を裏付ける証拠(たとえば契約書)を提出すれば、前の名義人の協力がなくても自己名義の特別口座へ振り替えてもらえることができます。

しかし、1年を超えてしまうと、①名義人と共同で振替請求したり、②判決をとったり、③名義人の利益を害さない旨の証明をしたりしないといけないなど、大変厄介なことになります。

 

A ま、そんな大事にならないように、事前に手続はとっておきますよ。

 

 株券を担保にしている場合 

 

A 最後に、取引先が支払いを滞らせていたので、取引先が持っている株券を質としてもらっているんだが、それは、どうなるんですか?

 

弁 株券の電子化により、お持ちの株券は紙切れになってしまいます。ですから、株式質についても「株券の占有」を失うことになるので、第三者対抗要件(他の債権者らに対して自らが質権者であることを対抗することができる力と理解してください。)が失われてしまいます。

  きちんと手をうっておかないとその取引先が電子化後、事情を知らない第三者に質権を設定させてしまうこともあり得るのです。

 

A いやー、株券の電子化って気をつけていないと損するかもしれないんですね。勉強になりました。ありがとうございます。

 

会社に与えた損害と保証

 

従業員に入社させる際、我が社では、社員から、「会社に損害を与えた場合には損害賠償責任を負担する。」という念書を作成し、両親を連帯保証人として署名してもらっています。

今般、入社歴20年の社員が身勝手な判断をして会社に大損害を与えたので、両親に責任追及しようと思っていますが、問題は無いでしょうか?

 

 

1 結論

 連帯保証債務につき両親の同意がない限り、両親からは払ってもらえないことになります。但し、上記念書を3年ごとに取り付けている場合には、金額は制限されますが、払ってもらえます。

 

2 理由

 身元保証法では、

 身元保証の存続期間の上限を5年に定めています。

しかも、きちんと5年間と定めておかないと3年に制限されてしまいます。

 

 本件では、入社歴20年の社員ということになりますから、

上限を5年と定めていても、

 保証責任を追及できないということになります。

 

 したがって、社員からは、3年ごと乃至5年ごとに念書を差入させることが必要となります。

 

 なお、上記のような期間の問題がクリアされたとしても、

 損害額の一部しか請求できない場合もありますので、

 予め理解しておく必要があります(一切の事情を考慮して裁判所が決めます。)。

 

トラック運転手と休憩時間

トラック運転手に対して与えなければならない休憩時間について教えて下さい。

 

 

1 休憩時間の原則

 まず、トラック運転手に限らず、1日の労働時間が6時間を超える場合は45分以上、8時間を超える場合は1時間以上、の休憩時間を与えなければなりません。

 

 

2 いつ休憩を与えればいいか

 始業から終業までの間に任意の時間で入れられます(労基法43条1項)。分割も制限されていません

 

 

3 休憩時間の一斉付与の原則は除外される

 運送業については、休憩時間の一斉付与の原則が排除されています(労基規則31条)。

 したがって、事業場全体で何時から何時と定める必要もありません。

 

 

4 手待ち時間を休憩時間に充てられるか

 使用者の指揮監督にあり、労働者が自由に使えない時間は、労働時間です。

したがって、トラック運転手の手待ち時間も又労働者が自由に使えないので労働時間にあたります。

 

逆に、指揮監督から外れ、労働者が自由に使える時間は休憩時間です(39.10.6基収第6051)

したがって、

たとえば、積荷の到着間隔が確実に30分を超えるような場合、トラック運転手に対し、

「何時から何時までを休憩時間とします。何時には職場に戻って、積荷が届いたらすぐ作業できるよう待機してください」など指示を出し、

事前に休憩時間を指定すれば、

その時間を労働時問から除外することも可能になります。

しかし、後から、待機時間の一部を休憩時間にするような対応はできません。

以上

 


代表取締役の解任

私が代表取締役を務める会社は、私と共同経営者が立ち上げた会社で、取締役が4名います。最近、共同経営者との関係が悪化し、代表取締役を解任すると言われました。

私側につく取締役は1人います(つまり、私とその取締役とで2名です。)。他方、共同経営者側の取締役は2名です。

そうすると、共同経営者が私を解任することができないと思うのですが、どうですか?

 

1 特別利害関係

決議につき、特別の利害関係ある取締役は、決議の公正を期するため、議決に加わることができません(会社法369条2項)。

代表取締役の解任決議において、現代表取締役は、特別利害関係人ですから、この議決に加わることができません。

したがって、共同経営者側が2名、当方が1名で代表取締役決議で解任されてしまいます。

 

2 新たな代表取締役について

 もっとも、代表取締役が解任されても、新たな代表取締役を選任する決議が通らなければ、従前の取締役がなお代表取締役として振る舞うことは可能です(会社法351条)。

 そして、新たな代表取締役の選任決議については、元代表取締役も加わることができますから、新たな代表取締役の選任決議において、過半数議決をさせなければ、なお、代表取締役として暫く振る舞うことが可能です。

 

3 終局的には、株主総会で決着がつくことになるでしょう。

 

 

 

競売による建物のオーナーチェンジ

建物を借りていたところ、大家さんが破産してしまいました。

建物には抵当がついていたので、競売されましたが、落札をした不動産業者から、即刻立ち退いて欲しいと言われています。

 私としましては、敷金も納めていることですし、居座ることができたらいいと思っています。

 何とかならないでしょうか?

 

1 結論

 抵当権が設定されるよりも前に建物を借りていた場合

 →退去する必要はありません。

 

 抵当権が設定された後に建物を借りた場合

 →退去しなければなりませんが、6か月間の明渡猶予がなされます。

 

2 説明

 ①建物を借りた時期が抵当権設定より前だと、賃貸借が優先します(対抗できるといいます)。

 これに対し、②抵当権設定より後だと、賃貸借が劣後します。

 このように、抵当権設定時期というのは非常に重要なのです。

 ①の場合は、そのまま借り続けることもできますし、新しい賃貸人に対し、敷金の返還を請求することもできます。

 ②の場合も、すぐに退去しなければならないわけではありません。

 民法395条1項には、建物買受人の買い受けの時点から6か月を経過するまでは、建物を買受人に引き渡さなくても良いと規定されています。ただ、賃料相当額の金銭の支払いを賃借人が免れる道理はありませんから、無料で建物に住める訳ではないことに注意しましょう。

 

3 活用

 以上のように、建物賃借は危険が伴います。

 大家に抵当権が設定されているかとかローンを返し終わっているか確認してから入居する必要があります。

 また、競売物件を購入する場合、抵当権に劣後する賃借人がいる場合は、退去させることが比較的容易であるため比較的割安であることもあります。

 以上

 


顧客名簿の管理は大事!

落合商事は、薬局に業務用コンピューターを販売する会社です。

 落合商事で営業として働いていた山崎氏は、落合商事から預かった顧客名簿を見ながら得意先に営業していました。

やがてトップセールスマンになった山崎氏は、落合商事から同業他社のツバメ電子に引き抜かれました。

山崎氏はツバメ電子に引き抜かれるにあたって、落合商事の得意先全員に挨拶状を出し、その中でちゃっかりツバメ電子の宣伝までしましたが、こんなことは落合商事の顧客名簿を持って行かなければできないことです。

恩を仇で返すようなやり方で許せませんので、山崎氏に対して法的手続きをとって頂けませんか?

 

顧客名簿が営業秘密としてきちんと管理されていたならば、比較的損害賠償を請求しやすいと言えます。

 

 営業秘密なのか? 

不正に取得した「営業秘密」を使用した場合、不正競争防止法2条1項などによって、使用者は損害賠償責任を負います。

では、顧客名簿は「営業秘密」にあたるのでしょうか。

 

 管理がポイントに 

「営業秘密」は、秘密として管理されているものであることが必要です。秘密として管理されていないと、営業秘密にあたらないと判断されてしまいます。

したがって、どういう管理をすべきかが重要な問題になります。

判例は、はっきりした答えを出していませんが、一般的には、営業秘密が、従業員や部外者から一見して分かる程度に秘密管理状態に置かれていることが必要だと判断しています。

たとえば、当該営業秘密を記載した書類が会社内の机に無造作に放置してあるような場合は、従業員全員が見ることができるので、秘密とは言い難いでしょう。営業秘密にアクセスできる従業員が限定されていなければなりません

また、従業員と秘密保持契約を締結せずにいるよりも、きちんと秘密保持契約を締結していた方が、秘密にしていたと言えます。就業規則にも従業員に対し顧客名簿の持ち出しを禁止しておけば、なお良いでしょう。

さらに、顧客名簿に何も書かれていないよりも、部外秘と記載されていた方が、秘密にしていたと言えます。

つまり、①アクセス者の限定、②従業員との契約(含 就業規則)、③秘密であることを顧客名簿に記載することなどがポイントです。

 

 日頃の対策 

顧客名簿等の重要書類は、以上の点を意識して管理して頂きたいと思います。

また、被害を未然に防ぐためには、営業秘密を従業員に開示する際に、当該従業員が必要とする部分に限って開示する等の、手立てを講じておくべきでしょう。

 


民事再生手続をとれますか?



私の会社は、20年続いた会社で従業員が20名います。

不動産投資の失敗により、銀行や信用金庫からの借入金が満足に返済できず、早晩手形の不渡りを出してしまいそうです。

破産も考えましたが、従業員が不憫なので何とか会社を存続させたいと思います。

民事再生手続はとれないでしょうか?

 

民事再生手続は再建型の手続と言われています。

 

民事再生手続にもいろいろな手法があり、大きく分けると、

    自力再建型

    スポンサー型

があります。

 

    自力再建型

は、不良債権が処理できれば収益をあげ続けていくことができる場合に

選択できます。スポンサーが見つからない場合にやむなく①をとることもあります。

 

    スポンサー型

施設に魅力があったり、技術力に確固たるものがある場合には、スポンサーが

現れる場合もあります。

 

自力再建型は、再生手続中の資金繰りをいかに確保していくか、

という重大な問題があります。

信用を失っているからです。

 

これに対し、スポンサー型は、スポンサーがバックにつき、信用を得ることができますので、

再生も比較的容易となります。

 

その意味で再生手続を開始する前に、水面下でのスポンサー交渉は不可欠なのです。

 


最新の道路交通法改正

平成20年6月に道路交通法が改正されました。シートベルトの点について改正があったようですが、正確なところは分かりません。教えて下さい。

①シートベルトの後部座席での着用義務


 自動車の運転者は、全ての座席について、
 シートベルトを装着しない者を乗車させて自動車を運転してはいけません。


 違反の場合 : 違反点数1点(当面は、高速道路及び自動車専用道路に限る。)
 ※罰則・反則金はございません(平成20年6月30日現在)。
 ※後部座席のシートベルト装着義務違反は、
  高速道路及び自動車専用道路に限り、
  違反点の対象です。


②75歳以上の者及び聴覚障害者の保護

 75歳以上の者及び聴覚障害者は、
 普通自動車を運転する場合、
 「高齢運転者標識」、「聴覚障害者標識」
 を表示しなければなりません。

 また、これらの標識を表示した普通自動車に対する幅寄せ等が禁止されています。

 対象者が高齢運転者標識・障害者運転者標識を表示しなかった場合

 2万円以下の罰金又は科料
 反則金は4千円
 違反点数1点です。


③普通自転車の歩道通行可能要件の明確化


 こういった場合、自転車も歩道を通行できます。


 道路標識等で指定(歩道通行可)された場合
 運転者が児童・幼児(13歳未満の子ども)の場合
 運転者が70歳以上の場合
 運転者が身体に障害のある場合
 車道又は交通の状況からみてやむを得ない場合


 主要な点は以上です。外にも細かい改正があります。


重要なのは、後部座席での着用義務です。
高速道路では必ず忘れないように心がけたいものです。


条文
第七十一条の三  自動車(大型自動二輪車及び普通自動二輪車を除く。以下この条において同じ。)の運転者は、道路運送車両法第三章 及びこれに基づく命令の規定により当該自動車に備えなければならないこととされている座席ベルト(以下「座席ベルト」という。)を装着しないで自動車を運転してはならない。ただし、疾病のため座席ベルトを装着することが療養上適当でない者が自動車を運転するとき、緊急自動車の運転者が当該緊急自動車を運転するとき、その他政令で定めるやむを得ない理由があるときは、この限りでない。
2  自動車の運転者は、座席ベルトを装着しない者を運転者席以外の乗車装置(当該乗車装置につき座席ベルトを備えなければならないこととされているものに限る。以下この項において同じ。)に乗車させて自動車を運転してはならない。ただし、幼児(適切に座席ベルトを装着させるに足りる座高を有するものを除く。以下この条において同じ。)を当該乗車装置に乗車させるとき、疾病のため座席ベルトを装着させることが療養上適当でない者を当該乗車装置に乗車させるとき、その他政令で定めるやむを得ない理由があるときは、この限りでない。
3  自動車の運転者は、幼児用補助装置(幼児を乗車させる際座席ベルトに代わる機能を果たさせるため座席に固定して用いる補助装置であつて、道路運送車両法第三章 及びこれに基づく命令の規定に適合し、かつ、幼児の発育の程度に応じた形状を有するものをいう。以下この項において同じ。)を使用しない幼児を乗車させて自動車を運転してはならない。ただし、疾病のため幼児用補助装置を使用させることが療養上適当でない幼児を乗車させるとき、その他政令で定めるやむを得ない理由があるときは、この限りでない。


ほったらかしにした代金



龍神株式会社は、 建材の販売、建築工事の下請を業としている会社です。 以前、大工の立浪さんに頼まれて建材を販売したり(50万円) 工事を下請したりしたことがありましたが(30万円) 立浪さんからは、資金繰りが悪いので待って欲しい、 と懇願されました。 龍神はとりあえず毎月請求書を送っていましたが、 立浪さんからは音沙汰がなく3年程そのままにしていました。

ある日、龍神の社員が帰宅途中、
高級外車に乗る立浪さんを目撃し、問い詰めたところ、
立浪さんはもう払わなくていいはずだ、というのです。
立浪さんには、
龍神から貸付金(10万円)もあるのにひどい話です。
もしかして時効なんですか。


時効は一律10年では?と思われている方も多いのではないでしょうか。
実は、時効は取引によって様々な期間と定められています。


たとえば、龍神の立浪さんに対する債権は、建材の販売代金(2年)、
工事の下請代金(3年)、会社からの貸付金(5年)です。

したがって、本件では、建材の販売代金の回収は無理なのです
(但し、後述の債務承認の方法なら回収できます。)

それにしても、龍神は立浪さんに毎月請求書を送っていたはずです。
これは全く意味が無かったのでしょうか。

結論から言うと、
普通の請求書を何枚送っても、法律上時効中断にはなりません。
このように請求書を送ることは、「催告」といいますが、
催告には、時効を中断するような効果はありません。
せいぜい時効を僅かに先送りにする程度の効果しかないのです。

たとえば、時効前に立浪さんに到着するよう内容証明で請求書を送付し、
なおかつそれから6ヶ月以内に龍神が裁判を起こさないと、時効が到来してしまうのです。 

上記の方法では、龍神も金と手間がかかり大変です。
もっと容易に時効を中断させる方法は、「債務の承認」です。
これは、文書・口頭を問わず、債務者から債権の存在を認める言動を引き出すこととお考え下さい。
例えば、立浪さんに一部でも債務を払ってもらったり、いずれ払うから、と言わせれば、
債務の承認となり、時効が中断するのです。
さらに、時効がたとえ到来してしまったとしても、
債務者による債務承認があれば、時効を防げる場合もありますので、

諦めずに対応して下さい。


債務者にどういうことをしてもらえばいいか、
その証拠をどうやってとっておけばいいかについては
法律家にご相談下さったほうがよいです。
もちろん、最も重要なのは時効前に相談することです。
早めのご相談をお願いします。
%E6%99%82%E5%8A%B9%E3%81%A7%E5%9B%B0%E3%81%A3%E3%81%9F%E3%80%82.JPG

仕入れ先の倒産


私の会社は、ある会社から
商品を毎月仕入れ、販売していました。
ところが、
仕入先の会社が突然倒産し、
破産申立代理人と名乗る弁護士から
商品の代金100万円を支払えと請求が来ました。
私の会社は、
いつも人気のない売れ残り商品を仕入先に返品していましたし、
代金の値引き交渉をしていましたので、
額面通り100万円を支払うのは納得がいきません。

100万円の支払いに応じなければいけないのですか?


結論から申し上げると、
100万円の支払いに応じる必要はありませんが、
どれくらい減額できるかは、交渉次第だと言えます。

 まず、代金の値引き交渉についてですが、
毎度値引き交渉をしていたなら、
仕入先とは売買代金額が決められていなかったことになります。
したがって、額面100万円の請求にすんなり応じる必要はありません。

次に、返品ですが、これは難しいといえます。
倒産会社がいらない商品の返品に応じることは、まずありません。
返品在庫を抱えても売却先はありませんし、
仮にあっても買い叩かれるのがオチだからです。
比較的堂々と返品が要求できるのは、「委託販売」の場合です。

薬品の売買では「委託販売」の形式が多いのですが、
これは、小売業者が委託を受けて卸売業者の商品を店舗で販売するという契約です。
卸売業者からすると、小売業者の店舗を間借りしているようなイメージです。小売業者は卸売業者から商品を預かっているに過ぎないので、返品を要求できるのです。
したがって、委託販売の契約書があれば
これを提示して商品の返品を要求できることになります。
仮に倒産会社(又は破産管財人)が返品を拒む場合には、
代金を大幅に減額するよう交渉すれば良いと思います。

「委託販売」の契約書を取り交わしていない場合は、
実態が「委託販売」だと主張しても主張が通らないかもしれません。

取引の実情に合っていない請求が来た場合には、
とりあえずは1度ご相談頂いた方が無難であろうと思います。

ファイルをダウンロード

取締役の責任と時効

 私達は、家族3人(父、弟、私)で株式会社を立ち上げ、 設立20年で会社の規模も20人以上となりました。
 ずっと父が代表取締役で弟と私が平取締役でしたが、父が引退することになり、会社の帳簿を私が引き継ぐことになりました。
 そうしたところ、弟が8年前から会社の金を遣い込んでいることが分かりました。
 父に聴いたところ、5年前には遣い込みの事実を知ったが、息子かわいさに見て見ぬふりをしてしまったとのことでした。
 私は会社の責任者として弟に対して責任追及をせざるを得ませんが、なにぶん昔の話なので、責任追及できるか分かりません。
 教えて下さい。

まず、会社の金を遣い込んだということですから、
弟さんには会社に対する損害賠償責任があります。
しかし、そもそも5年以上経過しているので、
時効が来ていないか問題となります。

今年、この問題について最高裁が判断を下しました。
○判決内容

要するに、取締役の責任(旧法266条1項5号)の時効期間は10年
とするものです。

一般に商行為の時効は5年とされていますが、
5年というのはあっという間に過ぎてしまいます。
特に、取締役は会社内部にあって自分の責任を隠すことがあります。

結局、弟さんに対して責任追及ができますので、
きちんと会社に返金してもらうべきでしょう。

なお、弟さんに対し訴訟を提起する場合、会社の監査役
会社の代表者となりますので留意して下さい。

外国人から不動産を購入する場合の注意点

外国人から不動産購入には本人確認の問題や税務上の問題が
あることを認識する必要があります。


外国人による日本の不動産に対する投資が
ブームになっていますが、
外国人も高値で売り抜けようとして売却をする場面が増えることが予想されます。


外国人などの海外居住者や海外法人から不動産を購入する場合、
まず、本人確認と登記のための必要書類を確実に取り付けるようにしなければなりません。

次に、
買主側には、源泉徴収義務(売買代金の10%)があることを
忘れないようにしなければなりません。


すなわち、海外居住者や外国法人が日本国内の不動産を譲渡した場合
買主はその譲渡代金の10%を売主に渡さないで、
源泉徴収して翌月10日までに税務署に納付する義務があります。

この源泉徴収の義務は購入者側にあります。
この時、源泉徴収を忘れると後から追徴されることになりますので、
それを売主から取り返す必要が出てきます。

今後このようなトラブルが多発することも予想されますので、
十分な注意が必要です。

なお、海外居住者とは外国人とは限りません。
日本人で海外に1年以上の長期勤務をしている人の場合も該当します。

但し、個人が居住用に譲り受けた1億円以下の土地建物については
源泉徴収する必要はありません。
                                            

契約書類の重要性


今までの苦労が実って、
大企業に商品を納めることができるようになりました。
その企業からは、取引基本契約書が渡され、
まずは契約書にサインしてほしいと言われました。
大企業ですから、問題ないと思って
余り条項を読まないでサインしてしまいましたが、
ちょっと不安です。大丈夫でしょうか?


大企業だから、大丈夫、というのは
必ずしも正しくはありません。
むしろ、大企業は様々なリスクにさらされていますから、
一般企業よりも契約条項にはシビアです。


分かりやすい例でいうと、裁判管轄です。
相手方企業の本社を管轄する裁判所になっているのではないでしょうか?
裁判になると、
遠隔地まで出向く費用がかかります。


共同開発で発明をした場合の、
特許権や実用新案権の帰属はどうなっているでしょうか?


自社の技術の核心部分を守る
営業秘密は、大企業側による無断利用から守られていますか?


よくよく読むと
自社に不利益且つ不公平な条項が盛り込まれています。


多くが紛争になった後で私達弁護士の下に持ち込まれますが、
後の祭りということも多いです。


ただの言葉に過ぎませんが、
その言葉が数千万円の不利益を産むとしたら
悔やんでも悔やみきれません。


契約締結に際しては、
特に金額の大きな契約の場合は、
専門家の助言を得るのが、大きな節約となります。

上場していない株式は譲渡できますか?

私は、ある会社の取締役を務めている時に、
会社の株式を100株持っていました。
このたび、取締役を退任することになったのですが、
会社は株式を引き取ろうとしません。
この会社は上場していませんが、株式を譲渡できますか?


まず、株式は自由に譲渡できるのが原則です(会社法127条)。
もっとも、会社の定款で
「株式の譲渡による取得については会社の承認を要する。」
などと、譲渡制限がうたってある場合、
会社(取締役会乃至株主総会)の承認が必要となります。

譲渡制限がある場合、
株式の譲渡ができなくなるわけではありません。
単に、
譲渡の際、承認が必要なだけです。

会社が承認しない時は、
会社が買い取るか、会社が指定する人物が買い取ることに
なります(会社法140条)。

会社が責任を持って譲渡先を決めない場合は、
あなたが譲渡したいと思っている人に譲渡することができることになります。

従業員が交通事故を起こしたら・・・


従業員にマイカー通勤を認めていたところ、
その従業員が帰宅途中、おじいさんと接触事故を起こし、
おじいさんに大怪我をさせてしまいました。
従業員はマイカーに任意保険をかけていませんでした。
おじいさんから会社も被害弁償に応じるよう言われていますが、
対応する必要がありますか?


 無関係の会社が払う必要は全く無い筈!と思われるかもしれません。
 しかし、会社が従業員にマイカーを業務に使うことまで認めていた場合は、
責任を免れません。

 その場合、社有車と使用実態が殆ど変わらないからです。
 では、マイカーの使用が通勤に限定されていた場合はどうでしょうか。
 残念なことに、裁判例ははっきりしないというのが実情です。

 原則として、マイカー通勤の事故について、会社の責任は否定されています。
 しかし、場合によっては、肯定されます。
 福岡地裁飯塚支部では、
会社員のマイカー通勤途上の事故につき、
会社も社員によるマイカー通勤を容認し、通勤手当も支給しているといった理由から、
会社の責任を肯定する旨の判決が下されました。
 他方、別の裁判所では、
あくまでも電車・バスといった公共交通機関による通勤が基本であり、マイカー通勤が例外であって、通勤手当としても、定期代代わりの通勤手当が支給されていたにすぎない事案で、
会社が積極的にマイカー通勤を認めていないという理由により、
会社の責任を否定する判決が下されています。

 積極的にマイカー通勤を認めていないなら会社の責任が否定されやすいということでしょう。
 なお、規則でマイカー通勤を全面禁止していても、事実上黙認している場合には、会社が責任を負うとされた事例がありますので、注意が必要です。

 以上のように会社が責任を負う可能性がゼロではない以上、次の対策を講じる必要があるでしょう。

 ①自動車通勤を許す場合には、マイカーに任意保険をかけるよう指導を徹底する。

 ②会社がマイカーの保険加入の有無をチェックする。

 従業員にしてみても、任意保険に加入していなかったために
莫大な損害賠償責任を一生背負い続けていくことになるのですから、
任意保険への加入強制は従業員のためにもなるのです。


弁護士の役立つ情報

Copyright (C) 2008-2010 KATAOKA LAW OFFICE. All Rights Reserved.