愛知・名古屋の弁護士。片岡法律事務所

お問い合せ電話番号 052-231-1706

法律相談に関するお問い合せ ご相談フォーム

KATAOKA LAW OFFICE 30年の実績で信頼にお応えします

よくある質問

よくある質問トップへ » 企業のお客様へ » 医療関係

医療関係

患者の診療を拒否できる場合

患者の診療を拒否できる場合

私は,10年前に地元で開業医を始めましたが,あるお客が「誤診があった。」と言いがかりをつけ,何度も病院に来ては,看護婦や事務の者に暴言を吐いて,やめて下さい,と依頼しても聴こうとしません。

このお客を出入り禁止にしたいと思いますが,可能でしょうか。

 

1 結論

 慎重に判断する必要が有りますが,可能な場合があります。

 

2 理由

 原則として,医師には,応召義務があります(医師法19条1項)。

 すなわち,「診療に従事する医師は,診察治療の求があった場合には,正当な事由がなければこれを拒んではならない。」と医師法19条1項に規定されています。

 この義務に反すると,悪性が高い場合は,民事上の責任や公法上の責任を問われる可能性もありますので,慎重に判断する必要が有ります。

 但し,暴言の程度や内容で従業員を過度に萎縮させたり,他の患者さんを萎縮させるような行動が反復され,制止も聞き入れないような場合には,威力業務妨害とも言うべき状況ですから,「正当な事由」があるとして,診療を拒絶することも不可能ではないと思われます。

 弁護士とご相談の上,院内への立入を禁止を求める仮処分命令の申立をご検討されても良いと存じます。

以上

 


診療情報の研究利用

病院内で、部外者のいない研究会を開き、実際の症例を発表してもよろしいですか?
また、学会発表やホームページへの掲載はどうしたらよいですか?


まずは、院内において、個人情報をそのようなことに使用する旨
公表しておく必要があります。

これは、利用目的の明示です。


その上で、
第三者提供は原則として本人の同意無くしては不可ですので、
院内での利用はともかく、
学会発表やホームページへの掲載については、
患者さん本人の同意を得るか、
個人の識別情報を外して公表する必要があります。


外すべき個人の識別情報についてですが、
氏名・住所はもちろん、入院番号も記載不可です。
なお、
疾患の発生場所については県単位なら可。
臨床経過のために年月日を書くことは特定につながらなければ可。
顔写真は目は隠す。目だけなら、顔全体が分からないようにすれば可。
です。


個人情報保護法施行に伴って厚生労働省は病院向けのガイドラインを作成していますので参考にして下さい。


弁護士の役立つ情報

Copyright (C) 2008-2010 KATAOKA LAW OFFICE. All Rights Reserved.