愛知・名古屋の弁護士。片岡法律事務所

お問い合せ電話番号 052-231-1706

法律相談に関するお問い合せ ご相談フォーム

KATAOKA LAW OFFICE 長年の実績で信頼にお応えします

よくある質問

よくある質問トップへ » 企業のお客様へ » 渉外法務

渉外法務

外国人から不動産を購入する場合の注意点

外国人から不動産購入には本人確認の問題や税務上の問題が
あることを認識する必要があります。


外国人による日本の不動産に対する投資が
ブームになっていますが、
外国人も高値で売り抜けようとして売却をする場面が増えることが予想されます。


外国人などの海外居住者や海外法人から不動産を購入する場合、
まず、本人確認と登記のための必要書類を確実に取り付けるようにしなければなりません。

次に、
買主側には、源泉徴収義務(売買代金の10%)があることを
忘れないようにしなければなりません。


すなわち、海外居住者や外国法人が日本国内の不動産を譲渡した場合
買主はその譲渡代金の10%を売主に渡さないで、
源泉徴収して翌月10日までに税務署に納付する義務があります。

この源泉徴収の義務は購入者側にあります。
この時、源泉徴収を忘れると後から追徴されることになりますので、
それを売主から取り返す必要が出てきます。

今後このようなトラブルが多発することも予想されますので、
十分な注意が必要です。

なお、海外居住者とは外国人とは限りません。
日本人で海外に1年以上の長期勤務をしている人の場合も該当します。

但し、個人が居住用に譲り受けた1億円以下の土地建物については
源泉徴収する必要はありません。
                                            


弁護士の役立つ情報

Copyright (C) 2008-2010 KATAOKA LAW OFFICE. All Rights Reserved.