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離婚

不倫慰謝料を一人で負担しなければならないか?

私は,妻子ある男性と交際していましたが,奥さんから,慰謝料請求をされました。

悪いことをしていたというのは分かるのですが,私だけが責任を負い,男性が何の責任も負わないというのは納得がいきません。

男性にも責任を負担してもらえるのでしょうか?

1 結論

 あなただけでなく,男性も共同不法行為者として,責任を負います。

 したがって,奥さんに慰謝料を支払った場合は,男性に対してその一部を求償することができます。

2 理由

 奥さんは平穏な家庭生活を害されているので,あなたに対して慰謝料請求することができますが,男性はあなたと共同して,奥さんの平穏な家庭生活を害しています。

 よって男性も共同不法行為者として,奥さんに対してあなたとともに不真正連帯債務を負担すると言えます。

 あなたが奥さんに慰謝料を支払った場合,あなたは男性の分を肩代わりしたことになるので,男性に対して支払った慰謝料の一部を求償することができます。

3 判例

 横浜地裁平成4年12月10日判決は,妻子ある男性と交際していた女性に対し妻が慰謝料を請求した事案(妻は男性を宥恕した)ですが,

右各事情に加えて、その他本件において認められる一切の事情を考慮すれば、本訴において認容すべき慰謝料額は金五〇万円をもって相当と認める(ところで、原告の被った精神的苦痛に対しては、一郎も不法行為に基づく損害賠償債務を負うことが明らかであるところ、被告の義務と一郎の義務とは重なる限度で不真正連帯債務の関係にあって、いずれかが原告の損害賠償債権を満足させる給付をすれば他方は給付を免れ、給付をした者は他方に対して負担割合(本件においては、一郎の負担割合は少なくとも二分の一以上と認められる。)に応じて求償することのできる関係にある、と解される。) 

と述べて,慰謝料請求を支払後に,女性が男性に対して求償することができるとしています。

 以上

判決で離婚となった場合の離婚届手続

このたび,離婚判決を頂きましたが,役所にどのように届出をしていいか分かりません。教えて下さい。

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離婚判決が確定してから10日以内に離婚の訴訟を申し立てた側(原告)が
住所地の市区町村役場に、届出を行う必要があります。

その際,必要な書類は,
・離婚届書 1通(証人欄の記入は不要です。相手方の署名等ももちろん不要です。)
戸籍謄本 1通(本籍地市区町村に届出する場合は不要です。)
・判決書謄本および確定証明書(これは,弁護士で取り付けます。)
です。

・届出人(申立人または訴えの提起者)の印鑑
・国民健康保険被保険者証,国民年金手帳など,身分証明書類も持って行くべきです。


念のため,お住まいの市区町村の役場にお問い合わせ頂ければ幸いです。

財産分与や慰謝料請求の期限は?



私は、夫に不倫がばれて、夫と離婚することになりました。

しばらくは実家にいたのですが、今は一人暮らしを始め、勤め始めました。

ある人から、不倫をしていても、財産分与は認められるはずだと言われました。

もう離婚から2年半が経過していますが、今から、請求することは可能でしょうか?

 

1 不倫をしていても財産分与は認められます

 まず、財産分与は、それまで二人で築いてきた共有財産を分割する手続ですから、不倫をしていようが、いまいが、財産分与ができることは間違いありません。

 したがって、あなたも、財産分与の請求ができました。

 

2 財産分与の除斥期間は2年です

 しかし、離婚成立から2年が経過すると、財産分与は請求できなくなります(民法768条2項)。

 これは、除斥期間といわれていますが、その期間が過ぎると何があっても請求できなくなるものと考えて頂きたいと思います。

 あなたの場合、2年半が経過していますので財産分与は残念ながら請求できないのです。

 

3 離婚慰謝料請求の時効は3年です

 あなたが不倫したことを元の旦那さんが知っている場合、旦那さんから離婚慰謝料を請求される場合があります。

 その場合の時効は3年です。財産分与の2年よりも長いのです。

 したがって、財産分与を請求したためにかえって慰謝料請求を受け、100万円~300万円程度(事案によりますので、明確なことは申し上げられません。)の損害賠償をしなければならなくなる可能性があります。

 どうぞ気をつけて下さい。

財産分与と退職金(行列のできる法律相談)

1 先日、行列のできる法律相談を見ていて、大変驚きました。
以前は、よく見ていた番組で、私も弁護士として、妻の前でコメントをしていましたが、回答者間でも まちまちの結論が出るし、私の答えとも食い違い、余り愉快ではなく、最近はほとんど見なくなりました。
とはいえ、島田新助とタレントや回答弁護士の掛け合い部分は面白く、たまに見ることがありました。

2 先日たまたま見ていた、設定テーマの中に、退職金が財産分与の対象になるかというものがありました。
実務上では、離婚に関してある程度詳しい弁護士なら当然知っていることなのですが、4人の回答弁護士の答えは、財産分与の対象になるとするものが2人、ならないとするものが2人で、結論として財産分与の対象になる確率は40%という答えでした。

3 しかし、これはかなり酷い内容です。私は必ず、退職金請求権は財産分与の対象に加えています。この点につき判例もあります。

4 近い将来に退職金が出る事が確実であれば、財産分与の対象となることは、誰でも理解できます。ところが、退職までには間があるケースでは、勤務先の退職金規定では退職金が貰える事になって いる場合でも、本当にその金額がもらえるか不確かな場合はあり得ます。
倒産するかもしれない、リストラされるかもしれない、退職金規程が変わるかもしれない、等確かに不確定要素があるからです。

5 この点につき、古くは判例も、退職までまだ間があり、退職金の受給に関して不確定要素が多い場合には、財産分与の対象とはならないという立場をとっていました。弁護士もそのように考えてきまし た。

6 退職金は給料の後払いなので、夫婦共有財産の分割を認める財産分与制度の本質から考えて、財産分与の対象にならないと本来おかしいのです。
但し、将来受け取るとしても、まだ手にしていない退職金をすぐに支払えと言うのはおかしいわけで、名古屋高等裁判所で、平成12年12月に、「夫の定年退職まで8年余りあり、退職手当の受給に ついて確実ではないので、定年退職時に貰える予定の退職金の額を、現時点での財産分与に含める 事はできないが、将来、夫が退職して、現実に退職金を受給した時に妻に対して財産分与として支払 え」という内容の判断が出されました。

7  この判決の原審である名古屋地方裁判所では、実は定年退職時に貰える予定の退職金の額を、現時点での財産分与に含める内容だったのです。
実は、私は、この男性から相談を受け、確かに名古屋地方裁判所の判決はおかしいと思い、全面的 にバックアップして、名古屋高等裁判所の判決が出されたのです。

養育費はいくらもらえますか?

 夫と別れることになったのですが、子供を2人抱えており、夫から養育費をもらう必要があります。
 夫は、実際に養育にかかる費用は2人併せても9万円程度であり、それ以上払うつもりはないと言っています。
 しかし、高給取りの夫ならもう少し出してほしいのですが、どうしたら良いでしょうか?

養育費は、それぞれの年収によって決まります。
その算定方法につきましては、次の図を見て下さい。
養育費の算定表をダウンロード

この図の見方ですが、
まず、子供が何人か、子供の年齢がいくつかで表を決めます。
次に、養育費を支払う方の年収がいくらか(縦軸)
支払われる方の年収がいくらか(横軸)見ます。
縦軸と横軸が重なり合ったところが、養育費の相場となります。

特殊性は基本的に考慮されないと思って差し支えないと思います。

上記図に基づいて、算定した養育費を夫に示してみてはどうでしょうか?

もし、これに夫が応じない場合は、家庭裁判所に調停を申し立てるなどした方が良いと思います。


離婚のときにもらえるものって何ですか?


結婚してから10年ですが、夫が浮気をしているようです。
愛想が尽きましたので離婚したいと思っていますが、
専業主婦ですし子供もいますので、
離婚後の生活が心配です。
夫からどんな補償をもらえますか。


離婚の際に夫から取得できるものとしては、
①財産分与
②慰謝料
③養育費
④年金分割
が挙げられます。


まず、①財産分与ですが、
夫婦が結婚後に二人で築き上げた共有財産を分けるものです。
絶対ではないですが、おおむね共有財産は2分の1ずつに分けられます。


次に、②慰謝料ですが、
まず、相手側に離婚に至る原因があったかなかったが問題になります。
その原因が証明されないと、請求できません。
したがって、浮気を主張するにも動かぬ証拠が必要です。


③養育費については、
自分と相手の年収を比較して、
又、子供の数に応じて
金額が決められています。


④年金分割
これは、
結婚から離婚時までの期間に対応する年金(基礎年金部分を除く)を
分割するもので、その割合は2分の1と決められています。


以上のように、補償は様々ですが、具体的な金額は
個々の事案に応じて千差万別ですので、
専門家との相談が必要となります。


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