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その他

インターネット掲示板への困った書き込み

 先日,従業員から報告があり,インターネット上の掲示板に我が社の商品について欠陥があるとの書き込みがされていることをつかみました。しかし,これは全くの嘘であり,書き込みをした人間に対して損害賠償を請求したいと思います。書き込みをした人間を調べることはできますか。

 

1 結論

  ちょっと手間がかかりますが,調べることは可能です。

 

2 理由

まず,インターネット上の掲示板を管理する管理者に対して,当該書き込みをした人間のIPアドレスとタイムスタンプの開示を請求します。

最高裁は,このような開示請求を近時認める旨の判決を下しました(平成22年4月8日判決)。

こうしてIPアドレスとタイムスタンプの開示ができたら,次に当該IPアドレスを管理するプロバイダに対して,IPアドレスに対応する氏名・住所を照会します。

これによって,書き込みをした人間を特定することが可能になります。

各情報の開示の請求にあたっては,ガイドライン付属の書式による方法,弁護士からの照会がありますが,管理者やプロバイダ側が任意に開示しない場合は,訴訟といった方法をとることも可能です。

以上

 



特別縁故者にあたる場合

私の甥が莫大な遺産を残して亡くなりました。

甥は一生独身で,親兄弟も全員亡くなっていますが,私が甥の遺産を相続することはできますか。

ちなみに甥は癌になっていたのですが,私は毎日親代わりに看護していました。

 

1 結論

 家裁の手続を経て,遺産の全部又は一部を取得できるかもしれません。

 

2 理由

相続人になりうるのは,民法上,配偶者,子(代襲,再代襲相続人を含む),親や祖父母などの直系尊属,兄弟姉妹(代襲相続人を含む)のみです。

 したがって,死亡した本人から見て,叔父さんや従兄弟には相続権がありません。

 但し,特別縁故者という制度があり,申し立てて要件が満たされれば特別な関係にある縁者に相続財産の一部又は全部が分与される場合があります。

 したがって,叔父さんや従兄弟が特別縁故者にあたる場合には,相続財産が取得できることもあります。

 特別縁故者に該当する場合ですが,具体的には,

 ①被相続人と生計を同じくしていた者

  例えば,内縁の夫婦,事実上の養親子,子の妻

 ②被相続人の療養看護に努めた者

  付添婦,看護婦など報酬をもらっていた人は除き,対価以上の看護をした者

 ③その他被相続人と特別な縁故があった者

  生前,死後に縁故があった人です。

  具体的には,被相続人が,遺言は作らなかったものの,死んだ後は●●に財産を渡す旨話をしていた,

生前の交流が多かった,

毎月1回会って金銭/衣類を仕送りした,

被相続人から援助を受けていた,

小遣いを渡していた,

近所迷惑があった際に代わりに謝罪しに行った,

葬儀を主催したり,墓を守ったり,遺産を管理したりした,

等々です。生前死後の関わりについて総合判断されて,決まります。

なお,密接度に応じて,与えられる財産額も増減します。

 本件では,甥の療養看護をしていたようなので,特別縁故者に該当しそうです。ただ,療養看護の程度によっては,全額ではなく,一部の遺産を分与する形になると思われます。

 申立人が多数に及ぶ場合は,自他共に認めるような縁故者がいないことの証左となり,否定される場合がありますので,注意が必要です。

以上

 


放置車両の撤去法

私は,一般の方に駐車場を貸しています。

賃借人のYは,車を置いたまま,行方不明になってしまい,1年が経過しています。

賃料の支払いも当然滞っています。

Yに連絡をとろうにも,携帯電話や自宅電話は通じません。

車を撤去したり,未払賃料を払ってもらうためには,どのようにしたらいいのでしょうか。

 

 

1 結論

 その1 Yに対して訴訟を提起することができます。弁護士を通じて交渉することもできます。

 その2 車が所有権留保されているならば,所有者名義人に対して,車両の撤去及び未払賃料の支払いを請求するべく,訴訟提起する余地があります。

 

 

2 理由

 その1は,張本人であるYに対する請求です。

 問題は,Yをどのように見つけ出すかですが,Yの住民票が移っている場合には,弁護士ならば,移転先の住民票を取り寄せることができます。住民票によって,移転先のYの所在を確認し,Yと交渉したり,訴訟提起することが可能となります。

 住民票によってもYの移転先が不明な場合は,公示送達等の手段で訴訟を提起することが可能です。もっとも,この場合,Yの資力はあてにできませんので,撤去費用や未払賃料の回収は事実上不可能になります。

 

 

 その2は,車検証上,オートローン会社が所有権者として名を連ねているような場合です。

張本人のYが相手ではないので,一定の条件を満たす必要があります。

大まかに言うと,オートローンの残債務全額の弁済期が到来している場合は,撤去義務等をオートローン会社が負担します。

 

 

3 判例

最高裁平成210310判決は,「動産の購入代金を立替払した者が,立替金債務の担保として当該動産の所有権を留保する場合において,買主との契約上,期限の利益喪失による残債務全額の弁済期の到来前は当該動産を占有,使用する権原を有せず,その経過後は買主から当該動産の引渡しを受け,これを売却してその代金を残債務の弁済に充当することができるとされているときは,所有権を留保した者は,第三者の土地上に存在してその土地所有権の行使を妨害している当該動産について,上記弁済期が到来するまでは,特段の事情がない限り,撤去義務や不法行為責任を負うことはないが,上記弁済期が経過した後は,留保された所有権が担保権の性質を有するからといって撤去義務や不法行為責任を免れることはない。」と判示しています。

http://www.courts.go.jp/search/jhsp0030?action_id=dspDetail&hanreiSrchKbn=02&hanreiNo=37405&hanreiKbn=01

つまり,オートローン会社も巻き込むことができる,という判例です。

 

以上

 


共有者同士の使用をめぐる争いについて


(共有者の共有者に対する明け渡し請求)

 Xは,父と父所有の家にただで住んでいました。

父が死亡し,兄弟であるX,Y,Zが相続人となりました。

 遺産分割の話し合いで,この家は,X,Y,Zが3分の1ずつ所有することになり,その旨の登記もしました。

 しかし,XとY,Zの折り合いが悪くなり,Y,Zは,3分の2の持分に基づいて,Xに対し,家の明け渡し請求訴訟を提起しました。

 Xは,家から出なければいけませんか?

 

 

1 結論

 Xは,家の明け渡しに応じる必要はありません。

 

 

2 理由

 X,Y,Zはいずれも家の共有者であり,共有者から家を使用する共有者に対して,明け渡しを求めることはできません。

 その理由は,共有者は,その持分の大小にかかわらず,共有物全体を使用することができるからです(民法249条)。

 Y,Zは,争い方を考える必要があります。

 

 

3 判例

 最高裁判例 昭和410519日は,共有物の持分の価格が過半数をこえる者が共有物を単独で占有する他の共有者に対して共有物の明渡請求をすることができない,と判示しています。

http://www.courts.go.jp/search/jhsp0030?action_id=dspDetail&hanreiSrchKbn=02&hanreiNo=28018&hanreiKbn=01(最高裁判例サイト)

以上


上場株式の買取請求

上場株式について,合併や減資等に反対する株主は株式買取請求が可能です。
今回は,その手続について,さわりをご説明します。

1 投下資本回収のための株式買取請求
 会社法上,株主の投下資本の回収方法は,株式譲渡が原則とされているが(会社法127条),譲渡では満足に投下資本を回収できない場合,例えば合併等によって株価が下落したような場合には,例外的に,株主は会社に対して株式の買取を請求できる。

2 株式買取請求権を行使する具体的手続
 以下,吸収合併に反対する消滅会社株主を例にとり,株式買取請求の具体的手続を説明する(会社法785条及び786条参照)。
①株主総会前に会社に反対の意思表示。
②株主総会で反対の議決権行使。
③合併の効力発生日の20日前から前日までの間に,会社に対して,株式数等を明らかにして(一部行使も可。)買取請求権を行使(以後,撤回は原則不可。)。
④合併効力発生日に株式買取の効力発生。
⑤合併効力発生後30日以内に会社と買取価格を交渉し,交渉決裂の場合は更に30日以内に価格決定の申立を行う。

3 株券の電子化に伴う手続
 前項に掲げた手続をふめば,会社法上,株式買取請求権を行使できる筈だが,上場株式については,平成21年1月の株券電子化の影響で、④までの間に行う手続がある。

(1) 個別株主通知
 株券の電子化に伴い,上場会社の株主名簿の書換は,証券保管振替機構からの年2回の総株主通知に基づくことになった(社債,株式等の振替に関する法律151条1,4号)。つまり,株主名簿は年2回しか更新されなくなり,会社が株主名簿でもって現在の株主を特定することは事実上不可能になったのである。
 そのため,少数株主権等を行使する株主は,行使の前提として「個別株主通知」を行う必要がある(振替法154条)。
 具体的には,株式口座のある証券会社で,「個別株主通知申出書」を提出し,会社に個別株主通知を行うのである(代理人が作成・提出する場合,株主の実印付委任状と印鑑証明書が必須となる。)。

(2) 事前の口座振替
 第2項④の通り,株式買取請求の効力は合併の効力発生日に生じ,同日対象株式は消滅会社に移転,消滅会社の自己株式になるため,存続会社株式が割り当てられることも無い(会社法749条3項)。
 しかし,対象株式を株主口座に残したままだと,口座上,対象株式につき合併に伴う株式割当がされてしまう。一旦割当があると,事後修正に困難を伴う。
そのため,証券保管振替機構では,金融庁等と協議し,買取請求権を行使する株主に対し,合併前に対象株式を会社の自己株式保管口座に振り替えるよう,指導しているとのことである(具体的には「口座振替依頼書」を提出させる)。
 もっとも,以上のような取扱は,法令上の根拠も無く(これに反するような条文もある。振替法155条),株主の感覚(対価をもらっていないのに株式名義の移転を先行させることの不公平さ。)にも反するため,上記指導に従うか悩ましい。立法的解決が待たれるところである。

以上

不倫慰謝料を一人で負担しなければならないか?

私は,妻子ある男性と交際していましたが,奥さんから,慰謝料請求をされました。

悪いことをしていたというのは分かるのですが,私だけが責任を負い,男性が何の責任も負わないというのは納得がいきません。

男性にも責任を負担してもらえるのでしょうか?

1 結論

 あなただけでなく,男性も共同不法行為者として,責任を負います。

 したがって,奥さんに慰謝料を支払った場合は,男性に対してその一部を求償することができます。

2 理由

 奥さんは平穏な家庭生活を害されているので,あなたに対して慰謝料請求することができますが,男性はあなたと共同して,奥さんの平穏な家庭生活を害しています。

 よって男性も共同不法行為者として,奥さんに対してあなたとともに不真正連帯債務を負担すると言えます。

 あなたが奥さんに慰謝料を支払った場合,あなたは男性の分を肩代わりしたことになるので,男性に対して支払った慰謝料の一部を求償することができます。

3 判例

 横浜地裁平成4年12月10日判決は,妻子ある男性と交際していた女性に対し妻が慰謝料を請求した事案(妻は男性を宥恕した)ですが,

右各事情に加えて、その他本件において認められる一切の事情を考慮すれば、本訴において認容すべき慰謝料額は金五〇万円をもって相当と認める(ところで、原告の被った精神的苦痛に対しては、一郎も不法行為に基づく損害賠償債務を負うことが明らかであるところ、被告の義務と一郎の義務とは重なる限度で不真正連帯債務の関係にあって、いずれかが原告の損害賠償債権を満足させる給付をすれば他方は給付を免れ、給付をした者は他方に対して負担割合(本件においては、一郎の負担割合は少なくとも二分の一以上と認められる。)に応じて求償することのできる関係にある、と解される。) 

と述べて,慰謝料請求を支払後に,女性が男性に対して求償することができるとしています。

 以上

株券電子化とは?

 

Aさんは、龍神商事の代表取締役ですが、龍神商事の顧問弁護士のところに相談に来たついでに、以前から気になっていた株券の電子化について質問しました。以下は、そのやりとりです。

 

 施行日は来年1月5日 

 

A 最近、株券が電子化されるというCMがたくさん流れているけど、株券が電子化されるのはいつですか?

 

弁 株券の電子化は、200915に一斉にされます。

 

A 私は会社経営をしているけど、我が社の株も電子化されるってことですか?

 

弁 御社が上場していなければ、電子化されないですよ。電子化されるのは上場株式だけなので誤解しないでください。

 

A で、電子化で何が起こるんですか?

 

弁 極端なことを申し上げれば、電子化によって、お手元の株券が紙切れになってしまいます。

 

A 今まで、殆どの株券を証券会社に預けていたんだけど、もしかしてそれが無価値になってしまうんですかね?

 

弁 たしかに株券は無価値になりますが、株式が消滅するわけではありません。株券預託先の証券会社がそのまま「口座管理機関」になり、あなたのために「一般口座」が開設されます。「一般口座」の株式は、従前通り売買が可能です。殆ど取り扱いの変更はございませんので、ご安心ください。

 

 タンス株にご注意 

 

A ほう、すると、証券会社に預けてある株券は問題ないってわけですね。じゃあ、昔買った株で家の金庫にしまっている株券は問題がありそうですね?

 

弁 いわゆるタンス株(証券会社に預託していない株式)については、株主名簿管理人とされている信託銀行等において、あなた名義の「特別口座」が開設されます。

 

A なんだ!自分で作らなくても口座が開設されるんだったらその方が楽でいいですね。

 

弁 そううまい話ばかりではありませんよ。この「特別口座」の株式は、「特別口座」に入れたままでは売買できません。

売買するためには、いったん証券会社で「一般口座」を開設していただいて、「特別口座」から「一般口座」に株式を振り替える必要があるんです。

特別口座から一般口座に振り替えるのには数日かかりますから、素早く売買できません。株主にとっては不利益ですよ。

 

 分かりやすく図を書いてみましょう。

勝手にできる   自分で作る

自分の特別口座 → 自分の一般口座 → 却 

 

A ふーん。それじゃあ、タンス株のままだと売りたいタイミングで売れないってことなんですか?

 

弁 そうなんです。ですから、極力今のうちにタンス株を証券会社に持って行って口座を作っておいた方がいいですよ。

今巷に流れているCMは、そういったことを勧めているんです。

言い忘れましたが、手続の都合で、「特別口座」の株式は、株券電子化から約5週間、取引所市場にて売却できない期間が発生するとの話です。

又、多くの証券会社は、株券の預託期限を平成2011月末から12月中旬限りとしていますので、株券預託はお早めに。

 

A いずれにしても、長期間売買できないというのは困る。早速、株券を証券会社に預けることにしよう。

 

 他人名義のままだと危険 

 

A そういえば、先月、資金繰りが悪くなった取引先からトヨダ株を買ってくれと言われて株券を時価で買ったんだが、株券を持っているだけで満足して、株主名簿の書換なんかしないまま放置しているだが、まずいでしょうか?

 

弁 まずいですね。会社の株主名簿には取引先の名義が記載されているので、取引先の名義で「特別口座」が開設されてしまいますよ。

取引先が、株式を自分のものとして売却してしまうことも可能です。そんなことはしないと信じたいですが。

 

A じゃあ、株主名簿の書換を早速しようか。いやむしろ、証券会社に口座を作って登録しておくべきだね?

 

弁 その通りです。そうした方が手間がかからず、良いでしょう。

なお、電子化後の特別救済措置として、電子化から1年間、株券の呈示と電子化前の株式取得を裏付ける証拠(たとえば契約書)を提出すれば、前の名義人の協力がなくても自己名義の特別口座へ振り替えてもらえることができます。

しかし、1年を超えてしまうと、①名義人と共同で振替請求したり、②判決をとったり、③名義人の利益を害さない旨の証明をしたりしないといけないなど、大変厄介なことになります。

 

A ま、そんな大事にならないように、事前に手続はとっておきますよ。

 

 株券を担保にしている場合 

 

A 最後に、取引先が支払いを滞らせていたので、取引先が持っている株券を質としてもらっているんだが、それは、どうなるんですか?

 

弁 株券の電子化により、お持ちの株券は紙切れになってしまいます。ですから、株式質についても「株券の占有」を失うことになるので、第三者対抗要件(他の債権者らに対して自らが質権者であることを対抗することができる力と理解してください。)が失われてしまいます。

  きちんと手をうっておかないとその取引先が電子化後、事情を知らない第三者に質権を設定させてしまうこともあり得るのです。

 

A いやー、株券の電子化って気をつけていないと損するかもしれないんですね。勉強になりました。ありがとうございます。

 

ほったらかしにした代金



龍神株式会社は、 建材の販売、建築工事の下請を業としている会社です。 以前、大工の立浪さんに頼まれて建材を販売したり(50万円) 工事を下請したりしたことがありましたが(30万円) 立浪さんからは、資金繰りが悪いので待って欲しい、 と懇願されました。 龍神はとりあえず毎月請求書を送っていましたが、 立浪さんからは音沙汰がなく3年程そのままにしていました。

ある日、龍神の社員が帰宅途中、
高級外車に乗る立浪さんを目撃し、問い詰めたところ、
立浪さんはもう払わなくていいはずだ、というのです。
立浪さんには、
龍神から貸付金(10万円)もあるのにひどい話です。
もしかして時効なんですか。


時効は一律10年では?と思われている方も多いのではないでしょうか。
実は、時効は取引によって様々な期間と定められています。


たとえば、龍神の立浪さんに対する債権は、建材の販売代金(2年)、
工事の下請代金(3年)、会社からの貸付金(5年)です。

したがって、本件では、建材の販売代金の回収は無理なのです
(但し、後述の債務承認の方法なら回収できます。)

それにしても、龍神は立浪さんに毎月請求書を送っていたはずです。
これは全く意味が無かったのでしょうか。

結論から言うと、
普通の請求書を何枚送っても、法律上時効中断にはなりません。
このように請求書を送ることは、「催告」といいますが、
催告には、時効を中断するような効果はありません。
せいぜい時効を僅かに先送りにする程度の効果しかないのです。

たとえば、時効前に立浪さんに到着するよう内容証明で請求書を送付し、
なおかつそれから6ヶ月以内に龍神が裁判を起こさないと、時効が到来してしまうのです。 

上記の方法では、龍神も金と手間がかかり大変です。
もっと容易に時効を中断させる方法は、「債務の承認」です。
これは、文書・口頭を問わず、債務者から債権の存在を認める言動を引き出すこととお考え下さい。
例えば、立浪さんに一部でも債務を払ってもらったり、いずれ払うから、と言わせれば、
債務の承認となり、時効が中断するのです。
さらに、時効がたとえ到来してしまったとしても、
債務者による債務承認があれば、時効を防げる場合もありますので、

諦めずに対応して下さい。


債務者にどういうことをしてもらえばいいか、
その証拠をどうやってとっておけばいいかについては
法律家にご相談下さったほうがよいです。
もちろん、最も重要なのは時効前に相談することです。
早めのご相談をお願いします。
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上場していない株式は譲渡できますか?

私は、ある会社の取締役を務めている時に、
会社の株式を100株持っていました。
このたび、取締役を退任することになったのですが、
会社は株式を引き取ろうとしません。
この会社は上場していませんが、株式を譲渡できますか?


まず、株式は自由に譲渡できるのが原則です(会社法127条)。
もっとも、会社の定款で
「株式の譲渡による取得については会社の承認を要する。」
などと、譲渡制限がうたってある場合、
会社(取締役会乃至株主総会)の承認が必要となります。

譲渡制限がある場合、
株式の譲渡ができなくなるわけではありません。
単に、
譲渡の際、承認が必要なだけです。

会社が承認しない時は、
会社が買い取るか、会社が指定する人物が買い取ることに
なります(会社法140条)。

会社が責任を持って譲渡先を決めない場合は、
あなたが譲渡したいと思っている人に譲渡することができることになります。

弁護士報酬は高いですよね?

 弁護士の報酬は高い!
 と言われることはよくありますが、
当事務所のように料金表示をしている事務所の弁護士費用はそれほど高くないと思います。

 報酬のうち、最初に頂くお金が着手金で、事件終了の時に頂くお金が報酬金です。

 いずれも、経済的利益と言って、要するに事件の経済価値に、報酬基準に記載されている%をかけて算出します。

 
 当事務所のホームページの「弁護士費用」の欄に具体的な数字が書いてあります。

 もし、計算方法がおわかりでない場合には、お気軽に当事務所までご連絡頂ければ、
お答えしますので、遠慮無くお電話下さい。


弁護士の役立つ情報

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