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弁護士法人 片岡法律事務所
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名古屋の弁護士Q&A

工場の賃料の値上げ要求に応じなければなりませんか?

私は、20年前、地主から土地を借り、工場を建てて、製品を製造・販売してきました。
先日、地主から、10年以上地代を値上げしていないので、そろそろ値上げてほしい、もし値上げに応じないならば、土地を明け渡してほしい、と言われました。
私としては、地代の値上げに応じたくないのですが、応じなければ土地の明渡しをしなければならないでしょうか。大変不安です。
ご回答

1 原則として土地の明渡しが強制されることはありません

近時、物価の高騰であらゆる物の値段が上がりつつありますが、不動産賃料も例外ではありません。
賃借人の方から、地主側に地代の値上を要求されているが、どう対応したらいいでしょうか?という相談も入ってきています。
では、質問にあるように賃借人は地主からの地代の値上げ要求に応じなければ、土地を明け渡さなければならないのでしょうか。

結論からいうと、直ちに土地の明渡しを強制されることはありません
というのも、賃借人としては元々の賃貸借契約通りの地代を支払っているのですから、何ら契約違反をしておらず、地主から土地の明渡しを迫られる理由がないからです。
もちろん、過去に賃料の未払いが継続していたり、契約条項に違反するような行為をして地主との信頼関係を破壊した、というような特別な事情があれば別ですが、値上げ要求に応じなかったからといって賃貸借契約が解約されることはないのです。

2 賃料の増額・減額のための手続きが用意されている。

それでは、賃借人は契約書通りの地代を払い続けていれば大丈夫なのでしょうか?

不動産の賃貸借契約は、長期間継続することが予定されており、契約期間中に経済情勢の変動があるのに全く変更できないと大変不合理なことになります。
そのため、借地借家法という法律では、11条で土地の地代について、32条で建物の賃料について、地代等が不相当となったときは、現在の契約の条件にかかわらず、当事者は、将来に向かって地代等の額の増減を請求することができると規定されています。

よって、地主も賃借人も、地代等が不相当になったと考えたら、相互に地代等の増減を請求できます。この増減の請求は相手方に対して内容証明郵便等で意思表示して行使します。

このような請求があっても、裁判の結論が出るまでどちらの言い分が正しいかは分かりませんから、請求を受けた側は、相当と認める額の地代等の支払をすれば足りる旨条文に記載されています。 

もっとも、裁判が確定したら、その確定した地代等との差額を年10%の利息をつけて精算する必要があります
よって、質問者は、相当と認める地代を支払っていれば良いのですが、裁判等で増額が確定した場合、支払っていた額との差額に利息をつけて払う必要があります。地主から地代値上げの内容証明が来るようなことがあれば弁護士に相談し慎重な対応を検討して下さい。

月刊東海財界2023年12月号掲載

会社設立時に株式を半数ずつ持った友人との関係が、最近悪化。友人に会社を出て行かせられますか?

私は、10年前に、友人と2人で株式会社を設立しました。
会社設立の際、私と友人とで100万円ずつ出資し、100株ずつ均等に所有することにしました。
現在、私も友人も取締役となっており、友人の方が代表取締役となっておりますが、数年前から私と友人との関係は急激に悪化、社内で顔を合わせるだけで口論になり、耐えられなくなってきました。
二人とも、自分から会社を出るつもりはないのですが、何とか友人に会社から出て行ってもらう方法はないでしょうか。
ご回答

今回のようなケースは、これまでに数件担当したことがあります。
仲の良い友人同士で会社を設立する場合、50%ずつ株式を所有する例はたまにあります。対等な関係で事業を起ち上げるのだから、株式も対等でなければ、という思いから、そうされたのだと思いますが、揉めたときは、本当に大変になります。

今回のように、株式会社で過半数の株式を所有している人がいないということは、誰も何も決められない、ということになります。

(1)たとえば、相手方を取締役から解任したいと思っても、株主総会で解任を決議することができません。解任に必要な普通決議には、議決権の過半数を有する株主が出席し、出席株主の議決権の過半数を必要とするからです。
あなたが議案に賛成したくても、友人も賛成してくれないと決議ができないというわけです。もちろん、友人が自分を取締役から解任する議案に賛成するわけがありません。
逆に、同じ理由で、友人もあなたを取締役から解任することはできません。

(2)また、取締役の任期が切れた後、改めて取締役を選任することもできません。
過半数の議決権を有している株主がいないので、二人が一致しなければ取締役の再任すら決議できないのです。
なお、再任決議が無いと、任期切れ取締役となりますが、新たに選任される取締役もいないため、取締役としての権利義務はそのまま維持されます。そのままだから問題はないのかもしれませんが、健全な状態とはいえません。

(3)その他、会社として重要な方針を決定することも、できません。
このような対立状態を「デッドロック」といいます。

このようなデッドロック状態をどう解消したら良いのでしょうか。
(1)1つには、友人から株式を買い取って、友人に取締役を辞任してもらうか、逆に、あなたが友人に株式を売って、自ら取締役を辞任するか、という方法があります。
(2)しかし、二人とも株式を渡したくない、ということであると(例えば、代金の折り合いがつかない場合など。)、「解散」という方法があります。
すなわち、今回のように、あなたと友人とで関係が悪化し、物事が決められなくて、困ってしまっている場合は、裁判所の手続により解散を行うことができることもあります。
会社を解散すれば、清算人が、会社の財産・負債を清算し、残余財産をあなたと友人に配分することになります。

とはいえ、解散は、会社を消滅させることになるため、取引先や従業員に迷惑をかけることになります。また、会社の財産が多額だと、税金の負担が重くなることもあります。解散のための費用もかかるため、双方にメリットはないでしょう。
(3)やはり、望ましいのは、上記(1)の株式売却です。株式を売却すれば、譲渡所得税くらいしかかかりませんので、双方が損をしないよう、上手に価格交渉されてはいかがでしょうか。

月刊東海財界2023年10月号掲載

取引先から3000万円もの売掛金を滞納されています。回収するためにはどうしたらいいですか?

私は、建築材料を建設会社などに販売している会社を経営しています。

A建設会社とはこれまで、500万円程度の取引を3回して、いずれも、約束通り代金の支払いをしてくれました。
今回は、大きな建築現場で使う資材の注文を受けて、売掛金が3000万円となりました。ところが、「建築主が工事代金を払ってくれないので、売掛金の支払いを待ってほしい」と言われました。私は、社長が個人保証してくれることを条件に、待つことにしました。

ところが支払期限がきても、支払われないので調べたところ、自宅に最近抵当権設定登記がなされていました。売掛金を回収するためにはどうしたら良いですか。

ご回答

まずは、A建設会社の資産状況と、社長の自宅の権利関係、資産価値を確認する必要があります。
そして、急いで売掛金の請求をすべきですが、相手方が誠意を持って、支払い方法を説明するなら、交渉で回収することも可能かもしれません。
しかし、難しいなら、すぐに弁護士へ委任し、法的手続きを取った方が良いです。

法的手続きとしては、民事訴訟を提起して、判決をもらうことを目指します。判決にいたる途中で、裁判所が間に入って、和解手続き(話し合いによる解決)に入ることが多いと思います。相手方が支払っていけるような、確実性がある内容なら、和解による解決もいいでしょう。この場合、和解調書を作成して終了しますが、和解調書は判決と同等の効力があり、これに基づいて強制執行もできます。
しかし、このような和解ができなければ、できるだけ早く判決をもらうべきです。

判決には、本件のような事例では、A建設会社と社長に対して、金銭の支払いを命じ、仮執行宣言が付けられます。
仮執行宣言が付けられると、すぐに、A建設会社及び社長の財産(不動産、預貯金や売掛金などの債権、自動車などの動産)を対象にして強制執行(民事執行法に基づきます)できます。
この場合、一番困るのは、強制執行すべき対象となる財産が見つけられないことです。令和2年4月1日改正法では、①財産開示手続の見直し(財産開示手続について、出頭しなかったりした場合には、刑事罰が科され得ることになりました。)、②第三者からの情報取得手続(不動産に関する情報取得手続、給与債権に関する情報取得手続、預貯金債権に関する情報取得手続)が新設されました。

本件では、社長の自宅不動産に抵当権設定登記がなされてしまったことが惜しまれます。
早い段階で、保全手続を利用して、自宅の仮差押えをして、その後の処分ができないようにしておくべきだったと思います。勿論、この不動産に、すぐに抵当権設定登記をしておく方が良かったですが、仮差押えとは、相手方の財産を仮に差押さえて、その後、第三者に売却したり、抵当権設定登記などの処分を止めることができます。後日、勝訴判決を得てから、その不動産を競売して、回収を図ることが可能です。

月刊東海財界2023年6月号掲載

失火原因に関する新聞の誤報と、クラウドファンディングについて

私は、全国で製造されている味噌・醤油の中から、自ら良品を発掘して仕入れルートを開発し、ネットを中心にして、その商品の特徴、使用方法など紹介して注文を取るビジネスモデルで、売上を伸ばしてきました。

店舗兼事務所として、一建家を賃借していましたが、最近隣家から火災が発生して、借りていた建物は全焼し、在庫商品も全滅しました。また、私の賃貸建物に隣接する建物も全焼しました。翌朝の新聞に、私の賃借建物が出火元との報道がなされて、ネット上では、非難する書き込みもなされ、取引先との関係も悪化することが懸念されます。他方、私はいち早く事業を再開したいと思い、クラウドファンディングを利用して資金を集めたいと思っています。今回の件で、法的な観点からアドバイスをお願いします。

ご回答

まず、火災により発生した被害つき、損害賠償責任の観点からお話しします。
相談者が出火元に対して、損害賠償請求できるか、ですが、失火責任法では、「原則として失火者に対して損害賠償責任を問えない。だたし、失火者に重大な過失がある場合は除く。」とされています。

日本では木造住宅が隣接して建築されているため、損害が過大になるため、失火者を保護するため制定されました。『重大な過失』とは、著しく注意力を欠いた、という場合を指します。例えば、ガスコンロに、天ぷら油の入った鍋を、かけたまま台所を離れたため出火した事例において、認定されました。

相談者としては、出火元に重大な過失があれば、損害賠償請求は可能です。隣の建物の所有者に対して、そもそも過失がないので、損害賠償責任はありません。もっとも、賃貸建物の所有者に対しては、賃借人は賃貸借契約上、賃貸建物を善良な管理者として管理する義務があるので、過失があれば損害賠償責任を負うこともあります。ただ、火元ではないので、責任はありません。

新聞記事の誤報により被害を被ったことは、確かに深刻な問題です。誤報が不法行為にあたるか、ですが、一般的には新聞記者は取材をして、記事の裏取りをしています。消防署や警察署、あるいは出火元にも確認して記事を書いているはずです。この確認が杜撰だったとすれば、新聞社に過失責任があると思われます。ただ、損害があったとして、どのような損害があったか、の立証が難しそうです。多くの場合は、新聞社に抗議して、訂正謝罪記事を書かせることに留まるのではないかと考えられます。

次に、クラウドファンディングについてですが、最近は、よく利用されており、多額の金額を集めているケースもあります。
クラウドファンディングを利用する場合、その仕組みや利用方法に関するノウハウも必要なことから、まともなクラウドファンディング業者を利用した方が良いと思います。クラウドファンディングには、投資型、寄付型、リターン型がありますが、今回の場合は、寄付型で返礼品を渡す、というタイプになると思われますが、返礼品については、総務省通知による規制があるので注意が必要です。

月刊東海財界2023年2月号掲載

保育施設の退園にあたり、父兄から入会金、保育費、教材費、施設協力金を返還するように申入がありました。どのように対応すれば良いですか。

私は、12歳以下のお子さんを対象にして、スイスで開発されたメソッドで教育する保育園施設を運営しています。

ところで、私どもで、申し込みいただいた父兄の方と、1年を単位で契約書(利用規約)を交わしていますが、途中で辞めた時の対応として、「一旦納入された入会金、保育費、教材費、施設協力金は、理由の如何に関わらず返金されないものとする。」としています。

ところが、この度、入園して1ヶ月しか経っていない父兄から、理由もなく、退園するので、納入した入会金、保育費、教材費、施設協力金の12分の11を返還するように申入がありました。どのように対応すれば良いですか。

ご回答

古くは、契約書に明記されている以上、公序良俗に反するような暴利・不当な内容でない以上、原則有効と考えられてきました。
しかし、平成13年4月1日に消費者契約法が施行され、消費者契約について、不当な勧誘による契約の取消しと不当な契約条項の無効等を規定しました。その後も、取り消しうる不当な勧誘行為の追加、無効となる不当な契約条項の追加等の民事ルールの改正が行われました。

返還の是非を検討するにあたり、入会金、保育費、教材費、施設協力金については、個別に考える必要があります。

入学金については、契約書に、入学金は原則返還できないとの約束があれば、返還する必要はないと思います。そのような約束がなければ、入学前なら返還義務があると思います。しかし、入学後であれば、もはや返還は求められないと考えます。
この点について、最高裁は、「入学金については、‥その性質上大学はその返還義務を負うものではない」という判断をしており(最高裁平成18年11月27日判決)、保育園においても、同じように考えられるからです。

保育費、教材費、施設協力金等については、原則返還できないとの約束がないケースでは、一部返還すべきだと考えます。
上記の最高裁の事案でも、授業料等の返還も争われ、最高裁は、原則として、大学を退学した後については、学生は大学から何らの給付も受けていないのであるから、退学後の部分については返還すべき、と判断しています。本件でも、途中退園の場合は原則として、月割りでの返金が必要と考えます。保育料の返金義務を認めた裁判例(東京地裁令和2年12月17日判決)もあります。

しかし、年会費、教材費、施設協力金等について、返金しないという約束がある場合は、話が変わってきます。
上記の最高裁の事案においても、授業料等については返還しないという規約があったため、最高裁はこれを、損害賠償額の予定又は違約金の定めと考えて、有効としました。さらに、消費者契約法9条による、損害賠償額の予定や違約金の定めについては、「平均的な損害」を超える部分が無効となるとしました。

本件でも、年会費、教材費、施設協力金等を原則返金しないという規約は有効となりますが、「平均的な損害」を超える部分は無効となります。

月刊東海財界2022年11月号掲載

正社員、パートタイマー、派遣社員、契約社員などの違いは?

この度、当社で労務担当部をもうけ、時間外労働、労災対応、パワハラの防止など、労務全般を担当させることになりました。初歩的な質問ですが、正社員、パートタイマー、派遣社員、契約社員などの違いを教えてください。
ご回答

法律には規定されていないけど、日常使われている言葉があります。

例えば、会社で、法律上は規定されていないのに、社長、専務取締役、部長という用語が普通に使われています。先日も、代表取締役が2名いて、定款上、社長のみが株主総会招集権限がある、と定款に規定されていた事例がありました。この定款は有効なので、代表取締役社長の取締役解任決議する前に、社長変更のため株主総会を開催したことがありました。

今回のご質問の、正社員も、実は法律上の用語ではありません。
一般的には、安定した地位にある労働者を正社員と呼んでいますが、具体的にいうと、①雇用期間に期間の定めがなく、②フルタイム(1週間当たりの所定労働時間と同じ労働時間であること)で働いていて、③働いている会社と直接の雇用契約を結び、直接給与をもらっている社員を指します。

パートタイムは、正式な法律用語ではないですが、一般的には「パートタイム・有期雇用労働法」(正式には「「短時間労働者及び有期雇用労働者の雇用管理の改善等に関する法律」)に規定されており、ほとんど法律用語と言ってもよいと思います。正確には、1週間の所定労働時間より短い時間、働く場合を、パートタイムといい、このような短時間労働者を、パートタイマーと呼びます。

派遣社員は、最近とても増えていますが、実際に働いている会社とは、直接の雇用関係はなく、雇用関係は派遣元会社との間にあります。

また、最近よく聞かれる契約社員は、やはり法律上は出てきません。一般的に、有期雇用契約を結んでいる場合をそのように呼んでいます。このような有期雇用の場合、期間がくる毎に、契約更新を繰り返している場合、突然更新を拒否されることがあり、これを雇止めと言いますが、その有効性について争われることが多いです。
法律上、このような雇用契約の場合使用者は、労働者に対して、契約の締結時に、契約更新の有無を明示しなければなりません。一般的には、①更新する場合がある、として、②判断の基準については、労働者の勤務成績、態度、及び 会社の経営状況による、とすることが多いです。

トラブルとしてよく見られるのは、正社員のケースでは、解雇事案もありますが、配置転換を巡る相談事例が多いと思います。就業規則で、「業務の必要上配置転換を命ずることができる」との規定がなされていると、業務命令として不利益な配置転換を命ぜられることがあります。配置転換を行う必要性があるか、配置転換を行う動機・目的は何か、社員に著しい不利益があるか、が配置転換命令の有効性の判断基準になります。

月刊東海財界2021年6月号掲載

特例有限会社とは何ですか?

私は現在、医療機器の販売を目的とする有限会社の取締役をしています。

私が実際の経営をしていますが、出資割合は20%で、80%は創業者の父が持っていました。父が最近亡くなり、相続人は母と弟です。有限会社はなくなり、特例有限会社となったと聞いていますが、どのように変わったのですか。

また、私はこの事業とは別に、個人として防犯関係のグッズの販売をしており、業績は順調なので法人化したいと思っていますが、どのような会社形態にすれば良いですか。

ご回答

平成18年5月、会社法が施行され、会社は、株式会社、合名会社、合資会社、合同会社の4種類とされ、有限会社がなくなり、合同会社が新設されました。

有限会社は、会社法施行後は、当然に株式会社となって、社員総会は株主総会、社員は株主、持分は株式、出資1口は1株とみなされています。しかし、役員任期に関する制限はなく、決算の公告義務もないなど、有限会社法で認められたメリットがそのまま残っています。

特例有限会社は、定款変更をして、通常の株式会社となることも可能ですが、役員の任期について法定の制限が及び、決算の公告義務も生じます。
特例有限会社は、会社の発行する株式は譲渡制限株式であり、公開会社になることはできません。株主の譲渡承認は株主総会が行うことになりますが、株主間の株式の譲渡は自由です。
取締役会・監査役会・会計監査人等は認められておらず、法定機関としては株主総会と取締役以外には監査役(会計監査)しか設置できません。
従って、特例有限会社の支配権については、株式会社と同じように考えておけばいいでしょう。

次に、会社形態の選択についてですが、さきに説明した通り、会社形態は4種類あります。登記件数から見ると、平成28年時点で、株式会社77.10%、特例有限会社18.1%、合同会社4.8%となっています。合名会社、合資会社はとても少ないです。ところで、令和2年の新設会社のうち、合同会社は30424社で、他の3種類の会社形態と比べると、増加率がきわだっています。

合同会社は、社員がすべて有限責任社員で、出資の範囲内に責任が限定されていること、株主総会が必要なく、定款自治が可能で、経営の自由度の高さが大きな魅力です。

合名会社と合資会社は、全社員若しくは一部社員が、無限責任社員となり、会社の債務について個人責任を負うことから、ほとんど選択されません。

実は、私も合同会社は、株式会社と比較して対外的な信頼が低いので、あまり選択されないだろうと予想していました。しかし、合同会社は、広範な定款自治や、簡略な統治構造などに注目が集まり、間接有限責任であることも手伝って、予想以上に普及しました。さらに、設立費用も少ないことが魅力です。

合同会社は、不動産業、経営コンサルタント業、専門・技術サービス業、情報サービス関連、飲食業でよく利用されています。

月刊東海財界2021年3月号掲載

老人介護施設で事故が起こったときに、どう対応すればよいでしょうか?

私は介護施設を経営しています。

老人介護施設で、甲さん(78歳)が車椅子に乗ったまま昼食中、食卓テーブルから落ちた物を拾おうとして、立ち上がろうとしたとき、車椅子のストッパーがされていなくて、車椅子が動いたため、転倒し腕と大腿骨を骨折されました。

甲さんのご家族から、かなりの剣幕で、事情を説明して欲しいと申し入れしてきました。
今後、甲さんのご家族にはどのような対応をしていったらいいでしょうか。

ご回答

介護施設として、要介護3以上の方を対象とする特別養護老人ホームと、リハビリを中心とした介護老人保健施設などがあります。

私の顧問先にも介護施設を経営されている法人がありますが、いろいろな問題が発生します。内部でしっかりした介護マニュアル、介護職員らの職務指針や詳細な作業手順を作成して、定期的に研修など重ねています。また事故が発生しかけた際には、ヒヤリ・ハットの事例を記載させ、その情報を皆で共有し、事故の発生防止に努めています。
ここまでしていても、介護施設ではよく事故が発生しています。

ところで、事故が発生した時は、まず加入している賠償責任保険の保険会社にすぐに報告しておく必要があります。
また、介護施設は責任追及を受けることを恐れ、被害者側への説明を十分しないことがありますが、できるだけ丁寧に対応すべきだと思います。もっとも、説明を尽くしたのに、家族が過激な行動に出たときは、それ以上は対応しなくても良いです。ひどい場合は警察の援助を要請したり、弁護士などに対応を委ねてもいいです。

甲さんのような転倒・転落事故は特に多いと思われます。
事故が起きたときには、家族からは、施設側に事故時の状況説明を求められ、担当スタッフ、施設長らがこれにあたりますが、十分内部で状況を把握して説明すべき内容を確定しておくべきで、それぞれがまちまちのことを話すと、不信を招くので注意して下さい。この際は、家族側は録音を録っているので、そのことを意識して話して下さい。念のためこちら側も録音した方が良いです。

介護事業者は、介護サービスの提供を受ける者またはその家族との間で、介護契約を締結しており、被介護者の心身の状態を的確に把握し、施設利用に伴う転倒等の事故を防止する安全配慮義務を負っています。
このような形での転倒はかなり突発的であった可能性がありますが、甲さんの過去の転倒事故の有無、身体の状況、歩行の様子などから、甲さんがこのような動きをする危険性があり、このことを介護事業者が認識しえた場合には、落としても自分で拾わないように、口頭で注意するとか、近くで見守るとかする、事故発生回避義務があったといえそうで、損害賠償義務があるかもしれません。

なお、介護事業者の過失が認められても、過失相殺により、介護事業者の損害賠償金額が一定程度削られることが多いです。

月刊東海財界2020年5月号掲載

美容エステを経営していますが、架空予約されて困っています

私は、美容エステを経営しています。テレビで取り上げられたため、1日のお客様も約100名こられます。ネットでの予約システムを採用し、朝9時から夜8時の間で、1時間刻みで同時刻に10名ずつ予約申し込みを受付しています。
ところが、約5ヶ月前、予約したのに来店しないことが1週間に10件あり、架空の名前、電話番号でした。
その後、約2ヶ月前から連日のように、合計150件の架空予約がありました。

別々の人がやったと思いますが、5ヶ月前にはお客さんのAと料金で激しい口論となったことがあり、2ヶ月前には従業員Bを解雇したので、AとBが5ヶ月前と2ヶ月前のそれぞれの架空予約の犯人だと思っています。今後の対策を教えて下さい。

ご回答

このような架空予約をされると、その分、他のお客様の予約が入れられないので、経済的損失が発生しますし、経営者の方も、他の従業員も不安になります。

この場合、まず予約システムを契約した会社に相談して、予約者のIPアドレス(ルーターやパソコンに設定されている、インターネット上の住所のようなもの)を突き止めることが出発点になります。
IPアドレスは、接続業者にログが残っていると、使用者が特定できますが、契約者情報(名前、住所等)はプロバイダが持っている個人情報なので、簡単には開示しません。ただ、本件は犯罪になり得るので、開示請求に応じる可能性があります。この段階で警察に相談された方がいいでしょう。
警察が迅速に対応しない可能性があるので、「とても困っているし、被害も大きい」と、訴えてみて下さい。

ところで本件は、偽計業務妨害罪にあたる可能性があります。偽計業務妨害罪とは、「虚偽の風説を流したり偽計を用いたりして、人の業務を妨害する罪(刑法233条)」で、3年以下の懲役又は50万円以下の罰金が科されます。

具体的に説明すると、①「虚偽の風説」(真実とは異なる情報)を、②「流布」することが必要です。「流布」とは、不特定多数の人に対し、情報を広めることです。③「偽計を用いる」の偽計とは、人を欺いたり、人の錯誤や不知に乗じることで、④「他人の」、⑤「業務を妨害」することが構成要件となります。  
 
事業が倒産寸前だ、販売商品が有害物質を含んでいると、虚偽の書き込みをネットに流すことは該当するでしょう。本件のような前例は少ないと思いますが、構成要件を吟味すると、偽計業務妨害にあたるか微妙ですが、A、Bがいずれも犯人だとすると、B は、かなりの損害を与えているので該当しそうです。

しかしAは悪質性が低く、回数も少ないので悪戯でやっているように思います。実は軽犯罪法の中に、「他人の業務に対して悪戯などでこれを妨害した者」との規程があり、これに違反しそうです。刑罰も拘留又は科料とされています(科料は1000円以上1万円未満とされ、罰金より軽い刑です)。
本件ではAが軽犯罪法に違反、Bが偽計業務妨害罪にあたると思われます。

月刊東海財界2019年11月号掲載

デザインの委託をする際の注意点

我が社では広報誌の制作をシャチホコPRという会社に委託していましたが,この度,経費の見直しで別会社に広報誌の制作を委託することにしました。

そうしたところ,シャチホコPRから,「当社が作ったロゴやデザインを今後も継続使用するならば,フィーを払ってもらわないといけない。」という要求がありました。

我が社としては金を払っている以上,ロゴやデザインを継続使用して何が悪いんだと思いますが,相手方の言い分はおかしくないでしょうか。

1 ご回答
ロゴやデザインにはシャチホコPRの著作権が成立しています。
したがって,貴社がロゴやデザインについて著作権の移転や継続使用について取り決めていない場合,ロゴやデザインの使用は禁止され,損害賠償請求を受けるおそれがあります。

 

2 理由
デザイン等を外部に委託した場合,その成果物に関するあらゆる権利を取得すると誤解しがちですが,著作権はきちんとそれが移転することを定めておかないと当然には委託者に移転しません。
したがって,契約書等で,「本件成果物に関する一切の著作権は委託者に帰属する。」などの条項を入れておく必要があります。
上記のように委託先を変更する場合,委託先から嫌がらせのように上記のようなクレームを提出されることがあるため,是非とも面倒がらずに契約書を取り交わしておくべきです。

事故で車が大破してしまった場合の修理費

先日,追突事故を起こされました。私の車は大破して修理費は200万円くらいかかると言われました。

しかし,保険会社の担当者からは,私の車の市場価格が150万円であるから,賠償金は,150万円が限度と言われました。

私としては,愛着がある車ですから,修理代を払ってもらいたいと思っているのですが,払ってもらえないのでしょうか。

1 ご回答
ご相談の事案で,本当に車の市場価格が150万円くらいだとすると,いわゆる「経済的全損」に該当し,市場価格が賠償金の限度となりますので,200万円の修理代を支払ってもらうことはできません。
但し,廃車や買換えのための費用の一部は追加で支払ってもらえる可能性があります。

 

2 参考判例
福岡高裁平成2年9月25日判決では,修理費>(交換価格-スクラップ価格)の場合,車両損害の損害賠償としては,(交換価格-スクラップ価格)が賠償金の限度となる旨の判示がされています。
交換価格というのは,市場価格と同じ意味です。スクラップ価格というのは,廃車したときの廃棄物の買取価格(鋼鉄なので一定の金額で売れます。)だとご理解下さい。
したがって,修理費が高額であっても,市場価格が限度になります。
高額の修理代が発生する場合は,買い換えた方が経済的に合理的な選択なので,裁判所はこのような結論をとっているのだと思われます。

タイムカードが無くても残業代は請求できますか?

【タイムカードが無い場合の残業時間】
私は勤務先を1カ月前に辞めましたが,その勤務先は今までどれだけ長時間残業しても残業代を支払ってくれませんでした。
残業をすれば残業代を請求できるということは知っているのですが,その勤務先はタイムカードなどがありませんでした。
こういったタイムカードが無い場合でも残業代請求はできるのでしょうか。

【ご回答】
1 タイムカードがあると良いが無くても請求自体は可能
残業代は,残業時間を把握しないと請求できませんので,タイムカードなどで残業時間を把握する必要があります。
しかし,タイムカードは残業時間を把握するための1つの手段に過ぎませんから,別にタイムカード以外の方法で残業時間を把握できるならば,それで残業時間を認定することは可能です。
たとえば,毎日,業務日報・報告書を提出していたのであれば,当該日報に何時から何時まで労働したかが記載されている筈です。
また,パソコンのログやメールを調べれば,特定の時間まで働いていたことが証明できると思います。
これら客観的な証拠以外でも,日記・メモなどの個人的な証拠でも証拠価値が完全に否定されるわけではありません。
なお,元同僚の労働時間に関する陳述などがとれれば,ある程度残業時間を特定することも可能です。当事務所で取り扱った事例では,元同僚が依頼者の残業時間が毎日最低でも2時間あったことを陳述してくださったおかげで,毎日2時間分の残業時間が裁判所によって認定された例がありました。

 

2 タイムカード以上の残業時間があれば別途請求は可能
以上の通り,タイムカードは残業時間を把握するための1つの方法に過ぎません。
よって,タイムカードで把握されていない残業時間があれば,この時間について残業代が請求できるのは当然のことです。
どのような資料があるのか,具体的にお聴きして,適切な資料を探し,保全する必要があります。

又貸し物件において転貸人が破産した場合の対応

【転貸人が破産した場合の対応】
弊社は,ある建物の又貸しを受けています。
賃貸人(A)→賃借人=転貸人(B)→弊社(どちら?)
 (破産管財人)
先般,転貸人(B)が破産し,その破産管財人から賃料を支払うよう請求がありました。
その後,賃貸人(A)の弁護士から,弊社に対し,民法613条に基づいて賃料を支払うように請求がありました。
弊社としましては,どちらに支払って良いか分かりません。どうしたら良いでしょうか?

【ご回答】
1 東京地裁平成14年12月27日判決によると,「 ア まず、民法613条1項は、転借人が賃貸人に対して直接に義務を負う旨を定めただけで、転貸人に対する義務に優先しあるいは先んじて賃貸人に対して義務を負う旨定めているものではないし、民法364条のように債権の優先・劣後の関係が生じる場合に準用される民法467条2項の規定も準用されていないから、文理上、賃貸人の転借人に対する賃料請求が転貸人の転借人に対する賃料請求に優先するものと解すことはできない。」と判示しています。
上記判旨をふまえれば,賃貸人Aからの請求があった後でも,貴社が転貸人B(破産管財人)に支払ってしまえば賃料支払義務は消滅すると考えられます。
もっとも,上記判旨はあくまで東京地裁という下級審が下した判断であり,他に判決も見当たらないため,確定的な裁判例と言うことまではできません(リスクは否定できません。)。

 
2 以上より,貴社としては,ABどちらに支払っても良いという結論になりますが,今後も当該建物を借り続けたいならば,賃貸人Aと交渉し,賃貸人Aに賃料を払うべきでしょう。
というのも,賃貸人Aとしては,賃借人(転貸人)Bから賃料を得られないため,契約が解除されてしまうことは明らかであって,賃貸人からの請求を拒絶することで,貴社が確実に当該物件から退去しなければならない結論になるからです。

 
3 逆に,もう建物を明け渡すというならば,転貸人B(管財人)に対して転借料を支払い,同時に寄託請求(破産法70条)を行うのが合理的だと思われます。

債権回収には仮差押えが効果を発揮します

【仮差押えの効用】
ある会社に重機を貸しましたが,レンタル料(約100万円)を払ってくれません。
現在,その会社にはショベルカー(200万円くらいの価値)があるのですが,その他にめぼしい財産はありません。ショベルカーを売って債権者への返済にまわすつもりだが,私の会社には払う金が無いと言っています。
どうしたらいいでしょうか。

1 ご回答
ショベルカーが売られる前に,そのショベルカーを仮差押えすることをおすすめします。
仮差押えをすることで,早期に債権回収を図ることが可能になるかもしれません。

 

2 補足説明
本件の場合,貴社はレンタル料について相手方会社に対する訴訟を提起し,判決をもらった後で,ショベルカーを差し押さえるというのが本来の手続です。
しかし,判決をもらうまでには早くとも3か月,遅いと1年程度かかる場合があり,その間にショベルカーが売却されてしまう可能性があります。
そのため,民事保全法では,判決までの間,ショベルカーのような動産の処分を禁じたり,場合によっては動産を執行官が取り上げて保管する,といったことを可能としています。
要するに,仮差押えを利用すれば,とりあえず動産(ショベルカー)が売却されなくて済む訳です。
また,債務者によっては,仮差押えをされたままだと仮差押えをされた物が売却できないから,仮差押えを何とか解除してもらおうと,仮差押えをした債権者に対して優先的に弁済をすることもあります。
このように,仮差押えは債権者にとって大きなメリットがあります。

 

3 注意点
このように,仮差押えはメリットが大きいですが,他方で注意すべき点があります。

①紛争に決着がつくまで担保金を積まなくてはならない,

②ある程度の証拠は迅速に用意する必要がある,

③常に裁判を回避できるわけではない,

といった点です。
仮差押えを行う場合,債務者にとって不利益が生じるため,債権者は担保金を積まなければなりません。たとえば,本件のような場合,60万円ほど担保金を積まなければなりません。とられてしまうわけではありませんが,裁判を行うなど,①紛争に決着がつくまで担保金は取り戻せなくなります。
次に,仮差押えは緊急で行うのですが,②時間が無いのに結構たくさんの証拠の提出を求められる場合があります。迅速に対応する必要があります。
さらに,あくまで仮の差押えですので,③最終的に目的物をお金に換えるためには裁判が不可避です。
以上のメリットデメリットを考慮して,仮差押えを行うか,決めるのです。

未払賃金と会社役員の責任について

【未払賃金と会社役員の責任について】
私が経営しているA社は2名の従業員がいます。何とか給料は払えていましたが,経営不振で1名を解雇することになりました。解雇した1名から,先日残業代を払えという請求がありました。
会社は赤字続きで到底残業代を支払える状態ではないため,支払えない旨回答しようと思いますが,私個人の責任は追及される可能性は無いでしょうか。

1 結論
倒産の危機にあり割増賃金を支払うことが困難な状況にあったなど特別な事情がある場合は責任追及されませんが,そうでない場合は,責任追及される可能性があるかもしれません。
あなたのケースでは,赤字続きであったということですから,特別な事情があったと言え,責任追及はされないだろうと思われます。

 

2 判例
大阪地裁平成21年1月15日判決は,取締役及び監査役の善管注意義務ないし忠実義務は,会社の使用者としての立場から遵守されるべき労働基準法上の履行に関する任務懈怠も包含すると解されるから,取締役及び監査役は,会社に労働基準法37条を遵守させ,被用者に対して割増賃金を支払わせる義務を負っているとして,被告らに任務懈怠が認められるとして,請求を一部認容した事例です。
この判例によると,倒産の危機にあり割増賃金を支払うことが困難な状況にあったなど特別な事情に無い限りは,時間外労働の割増賃金を支払わなかった会社の役員が個人責任を追及されるおそれがあります。
この判例の内容は確立した裁判例になっているとは言い難い(これと反する判例もあります。)ですので,今後も必ず踏襲されるとは限りませんが,注意はしておいた方が良いです。
残業代がそもそも発生しないように,就業規則上の工夫や給与の支払方法の工夫をした方が良いと考えます。

会社法改正の状況の説明その2

会社法改正の状況についての説明 その2
(その1からの続き)
1 要綱案の目次
第1部 企業統治の在り方
第1 取締役会の監督機能
第2 会計監査人の選解任等に関する議案の内容の決定←「今回はここから」
第3 資金調達の場面における企業統治の在り方
第2部 親子会社に関する規律
第1 親会社株主の保護等
第2 キャッシュ・アウト
第3 組織再編における株式買取請求等
第4 組織再編等の差止請求
第5 会社分割等における債権者の保護
第3部 その他
第1 金融商品取引法上の規制に違反した者による議決権行使の差止請求
第2 株主名簿等の閲覧等の請求の拒絶事由
第3 その他

 

2 解説
第1部 企業統治の在り方
第2 会計監査人の選解任等に関する議案の内容の決定
従前,会計監査人の選解任等については議案の内容を決定するのは取締役会であった。
監査役は同意権と取締役に対する議案提出請求権しか持たなかったが,要綱案では,もう一歩踏み込んで,監査役が会計監査人の選解任等に関する議案の内容を決定できることにして監査役の権限を若干強化した(報酬決定権限までは付与せず。)。

 
第3 資金調達の場面における企業統治の在り方
1 支配株主の異動を伴う募集株式の発行等
公開会社では,支配株主が変わる株式発行について株主が異議を唱えられるようになる。
すなわち,募集株式発行の際,その引受人が結果的に株式の過半数を制するような事態が生じる場合には,事前に既存株主への通知・公告が必要となり,10分の1の議決権を持つ株主が2週間以内に反対通知を会社に提出すれば,株主総会決議(普通決議だが,定足数に下限が設定される。)が必要となる。株主の反対が多ければ,当然,株式発行ができないことになる。
ただ,当該会社の財産の状況が著しく悪化している場合において,当該公開会社の存立を維持するため緊急の必要があるときは,例外的に株式発行を認めるものとしている。

 
2 仮装払込みによる募集株式の発行等
預合いや見せ金のような仮装払込による株式発行について関与者の責任が見直された。
すなわち,引受人があくまで払込の義務を負うものとし,株主代表訴訟の対象ともする。
仮装に関与した取締役等についても,払込金額に相当する金額を支払うものとする。
上記金額が払われない限り,引受人の株式について権利行使はできないこととされる。なお,株式を善意無重過失で譲受した第三者は権利行使を許される。
現行法では,仮装に関与した引受人・取締役等の責任に関する規定が無く,株式の効力についての明確な規定が無いため上記のような改正となった次第である。

 
3 新株予約権無償割当に関する割当通知
新株予約権を用いた資金調達(近年注目されている。)に時間がかかっていたのを見直したものである。実務的な注目は大きい。

 

(つづく)

会社法改正の状況の説明

会社法改正の状況についての説明 その1

1 会社法改正要綱案
平成24年8月1日の法制審議会会社法制部会第24回会議で、「会社法制の見直しに関する要綱案」が取りまとめられた。
今秋から来年春までの間に会社法改正法案が国会に提出されると見込まれている。

2 要綱案の目次
第1部 企業統治の在り方
第1 取締役会の監督機能
第2 会計監査人の選解任等に関する議案の内容の決定
第3 資金調達の場面における企業統治の在り方
第2部 親子会社に関する規律
第1 親会社株主の保護等
第2 キャッシュ・アウト
第3 組織再編における株式買取請求等
第4 組織再編等の差止請求
第5 会社分割等における債権者の保護
第3部 その他
第1 金融商品取引法上の規制に違反した者による議決権行使の差止請求
第2 株主名簿等の閲覧等の請求の拒絶事由
第3 その他

 
3 解説(上記目次に沿って解説する)
第1部 企業統治の在り方

 

第1 取締役会の監督機能
1 監査・監督委員会設置会社制度
新しい会社類型として,「監査・監督委員会設置会社」が導入される。
監査・監督委員会設置会社は,取締役会と会計監査人の設置は強制されるが,監査役は置いてはならないものとされる。
監査役の代わりに会社の業務執行を監督する機関として,「監査・監督委員会」という今までにない機関を置く。
この監査・監督委員会は,監査・監督委員である「取締役」3名以上によって構成される。過半数は,社外取締役でなければならない。つまり,最低2名の社外取締役を用意しなければならないということだ。
監査・監督委員会が担うのは,取締役らの職務の執行の監査,監査報告の作成,会計監査人の選解任議案の内容決定等,であり,そのための各種調査権限が与えられ,取締役会招集権,不正発覚時に取締役会に報告する権限,不正に対する中止請求権等の権限が与えられることになる。
監査・監督委員は,取締役ではあるが,業務を執行する取締役とは一線が画されており,選解任においては独立性を確保するための制度が用意されている。
たとえば,監査・監督委員になることを前提に株主総会で選任されその他の取締役とは区別して選任される,監査・監督委員の選解任につき意見を陳述する権限がある,任期が普通の取締役が1年以内であるのに対し2年とされている,報酬も普通の取締役とは別に決定される,等である。
なお,監査・監督委員会設置会社への変更を促すため,会社にとってメリットとなるような内容も盛り込まれている。
その1つが,取締役(監査・監督委員である取締役を除く。)との利益相反取引について,監査・監督委員会が事前に承認した場合には,取締役の任務懈怠の推定規定(第423条第3項)を適用しないものとすることである。
もう1つが,定款で定めれば,重要な業務執行を取締役に委任することができるというものである。

 

上記のうち,重要な業務執行を取締役に委任することができるという制度は,委員会等設置会社にのみ許されてきた。
委員会等設置会社で許容されているため,委任の制度が導入されることになったのであろうが,委員会等設置会社では,取締役会の中に指名委員会・監査委員会・報酬委員会という3つの機関を置くことが要求されているのと比較し,監査・監督委員会設置会社では,指名委員会・報酬委員会が無いため,ガバナンスが相対的に劣り,定款でもって取締役に重要な業務執行を委ねてしまうのは危険ではないかという意見も寄せられていた。
裏を返すと,上記制度は,経営者側からしてみると,監査・監督委員会に組織変更する大きな動機付けになるものと考えられる。

 
2 社外取締役及び社外監査役に関する規律
平成24年8月1日の法制審議会会社法制部会会議では,以下の内容の附帯決議がされた。
「1 社外取締役に関する規律については,これまでの議論及び社外取締役の選任に係る現状等に照らし,現時点における対応として,本要綱案に定めるもののほか,金融商品取引所の規則において,上場会社は取締役である独立役員を一人以上確保するよう努める旨の規律を設ける必要がある。

 

2 1の規律の円滑かつ迅速な制定のための金融商品取引所での手続において,関係各界の真摯な協力がされることを要望する。」
経済界の強い反発があり,社外取締役の選任義務化は見送られたが,ソフトローにおいて社外取締役の選任義務化を事実上進めていこうという狙いである。
また,監査役会設置会社(公開会社で大会社であるものに限定。)のうち,発効株式について有価証券報告書を提出しなければならない株式会社(金融商品取引法第24条第1項)において,社外取締役が無い場合には,社外取締役を置くことが相当でない理由を事業報告の内容とするものとすることも定められた。
社外取締役を置かない理由を書かせることがどの程度企業にプレッシャーを与えるか疑問視されているところである。経営者の中には,簡単な理由付けで足りるという認識があるようである。
次に,社外役員の「社外」性の要件については,厳格化が図られると同時に,若干の緩和がされることになった。
まず,当該会社だけでなく,親会社や兄弟会社(親会社の別の子会社)の役員・従業員等の社外性が否定されることとなった。
また,事実上の影響力を考えて,会社の役員・従業員の配偶者や2親等以内の親族の社外性が否定された。
もっとも,重要な取引先等の関係者は,対象範囲の限定の困難さから,社外性の否定は見送られた。
他方で,対象期間は限定された。
すなわち,従前は対象期間の限定無く,過去に当該会社の業務執行取締役や従業員となった人物は社外性を否定されていたが,就任の前「10年間」株式会社又はその子会社の業務執行取締役等をやっていなければ,社外性が認められることになった。

 

(つづく)

賃料を減額できないという合意は有効か

弊社は,大家さんから建物を借りて10年以上前から店舗を運営していますが,賃料が高すぎるように思えてきました。
賃料の減額交渉をしたいと思って,大家さんと交渉しているのですが,大家さんからは,契約書に「借地借家法32条はこれを適用しない」という条項があるから,減額交渉したいなら,一旦賃貸借契約を解約しないとダメだと言われています。
どう対応したら良いでしょうか。

(ご回答)
借地借家法32条は,いわゆる強行法規であり,賃貸借契約上適用が排除されていても,無効です。
強行法規というのは,当事者でこれに反する合意をしても,合意が無効となる法規を指します。
したがって,上記のような強行法規に反する条項があっても,強行法規が優先しますので,借地借家法32条が適用され,減額交渉は可能です。
もちろん,一旦賃貸借契約を解約する必要もありません。
賃貸借契約では,このような強行法規が沢山あるため,契約書上適用が排除されていても適用される可能性があるため,諦めずに相談して頂きたいものです。

別居時の生活費はいくら渡せばいいでしょうか

私は会社役員ですが,現在,妻と別居しています。子供を養育している妻から生活費を請求されていますが,いくら払えばいいのでしょうか。インターネットで調べると算定表がありますが,自営業と給与所得者と分かれていますが,私のような役員はどちらにあたるのかよく分かりませんので教えて頂きたいと思います。
ご回答

夫が妻に渡すべき生活費については,算定表があり,夫と妻の年収,妻が養育している子の数や年齢が分かればおおよその計算が可能です。算定表は,下記のアドレスを参照して下さい。

 

http://www.courts.go.jp/tokyo-f/saiban/tetuzuki/youikuhi_santei_hyou/index.html

 

生活費を支払うべき側の年収を縦軸でチェックし,生活費をもらう側の年収を横軸でチェックし,両方を延長して重なるマスが支払うべき生活費になります。なお,「婚姻費用」とは妻と離婚していない場合,「養育費」は妻と離婚している場合ですので,ご注意下さい(婚姻費用は配偶者の生活費も含みますので,婚姻費用>養育費となります。)。
なお,会社役員の役員報酬ですが,これは,「給与」に該当します。
算定の際には参考にして下さい。

1人加盟組合との団体交渉を拒絶できますか?

この度,当社の外部の労働組合から,団体交渉を要求されました。
団体交渉の議題は個別の紛争に関するものではなく「賃上」であり,労働組合側は,当社の誰が組合員かを明らかにしません。
組合いわく,組合員の名前を明かすと,当社から組合員に不当な圧力が加わる可能性があるとのことで,一向に名前を明らかにしないのですが,当社としても,当社の従業員が組合員となっているか否か分からない以上,団体交渉には応じられないと考えております。
組合員の氏名を明らかにするまでは団体交渉を拒絶できますでしょうか?
結論

団体交渉の拒絶はできますが,絶対に団交拒否にならないという訳ではなく,たとえば,従業員1人でも組合員となっていることが分かる資料が示されたら,団体交渉を拒絶できません。

理由

新星タクシー事件(東京地裁判決昭和44年2月28日)では,団交議題が解雇撤回のケースにおいて,当該被解雇者が組合員であることを明らかにすれば足り,被解雇者以外の組合員の氏名,人数を明らかにすることは当該議題に関する限り不要と判示されています。
したがって,労働組合は,組合員名簿や組合規約などの提出をすべき法的な義務は無いし,これをしなくとも会社は団体交渉に応諾する義務があるとされています。
もっとも,当該組合に一人も従業員が加入していない可能性がある場合には,当該組合が労働者の代表であるか会社には分からないと言えます。
したがって,使用者が雇用する労働者の代表者であることを証明する何らかの資料が提示されない限りは,団体交渉を拒絶できるものと解されます(※組合員全員の氏名が明らかになっていないことを理由にすることはできません。)。
なお,確定した裁判例が無いため,この問題については,明確な回答ができませんのでご了承下さい。

生命保険金と特別受益

既に母は亡くなり,今般,父も亡くなりましたが,父は弟を多額の生命保険金の受取人に指定していました。弟がもらえる遺産は生命保険金の分だけ減るのでしょうか?

1 結論
原則として,生命保険金は特別受益とならず,弟さんが取得する遺産額はその分減ることはありません。但し,遺産額に比べ生命保険金額がとても多い場合(たとえば遺産額と比較して生命保険金額がその6割以上であるような場合。1割程度なら特別受益に該当しない旨の判例はあります。),特別受益に該当する場合があります。特別受益に該当すれば,その分,弟さんの遺産取り分が減ることになります。

2 理由
生命保険の死亡保険金は,生命保険契約に基づき被相続人の死亡によって直接保険金受取人が取得することになります。したがって,死亡保険金は遺産に含まれず,原則として特別受益にもなりません。
しかし,最高裁平成16年10月29日判決では,「保険金の額,この額の遺産の総額に対する比率,保険金受取人である相続人及び他の共同相続人と被相続人との関係,各相続人の生活実態等の諸般の事情を総合考慮して,保険金受取人である相続人とその他の共同相続人との間に生ずる不公平が民法903条の趣旨に照らし到底是認することができないほどに著しいものであると評価すべき特段の事情が存する場合には,同条の類推適用により,特別受益に準じて持戻しの対象となる。」と判示し,例外的に生命保険金の受領が特別受益になる場合があることを認めています。
下級審では,遺産額の6~7割程度の生命保険金について,特別受益と認めた判例がありますので,諦めずに,特別受益だと主張する必要があるでしょう。

賃貸物件の管理~物件を貸す際に行うこと

私は,建物賃貸を業としている会社に勤めていますが,退去する賃借人に原状回復を求めると,よく「借りた当初から汚れていた,壊れていた」と主張され,困ることがあります。どうしたら良いでしょうか。

1 結論
借りる前の部屋の写真を撮影したり,賃借人から最初に部屋の汚損や器具の破損の有無について確認書をとるなどして,トラブルを防止しましょう。

 

2 理由
基本的に,賃借人は,借りた物件が破損・汚損していたらこれを元通りにして賃貸人に返還する義務があります。
これを原状回復と言いますが,「元」がどうであったかが争いになると水掛け論となり非常に面倒なことになります。
したがって,当初の部屋の状態を写真におさめるか(もちろん,日付が写真に入るようにして下さい。),賃借人から部屋の汚損や器具の破損が無い旨の立会い確認書をとるようにして,後日の紛争を防止する必要があります。
高額な賃料の物件ほど,争点が多くなりますので,きちんと事前の対応をする必要があります。
貴社がこのような体制を一旦とるだけで上記のようなトラブルは無くなると思います。
以上
※本記載は平成24年5月31日現在の法律・判例を前提としていますので,その後の法律・判例の変更につきましてはご自身でお調べ下さい。

差し押さえることのできる財産

相手方に対して,お金を払ってもらおうと思いますが,相手方の財産を差し押さえることはできますか。

1 結論
判決・公正証書等により債権が確定していれば,裁判所に申立てをして,相手方の財産を差し押さえることができます。
また,債権が確定していなくても,相手方が勝手に財産を第三者に売ったり隠匿しないように,やはり裁判所に申立てをして,財産を仮に差し押さえ保全することができます
但し,法律上差押えができない動産や債権がありますので,注意してください。
たとえば,給料・退職金の一部,生活必需品(衣服,寝具,家具,台所用品等),中退共からの退職金は差し押さえることができないので,ご注意ください。

 

2 理由
まず,あなたが相手方に対して有している権利は,裁判所等の機関によって,公的に確定してもらえなければ,財産を差し押さえる等執行することはできません。
一般には裁判をおこし,裁判所の判決によって認められる必要があります。もっとも当該権利について公正証書が作成されているならば,これを以て相手方の財産を差し押さえることが可能です。
判決等をとった後,初めて相手方の財産を差し押さえることになりますが,差し押さえる対象の財産には一定の制限があります。
それは,給料の4分の1以上は差し押さえられないとか,退職金の4分の1以上は差し押さえられないとか(民事執行法152条),生活必需品と見られる動産については,債務者の最低限の生活を守るため,差押禁止となっています(民事執行法131条,132条)。なお,法律上特別に差押禁止となっている財産としては中退共の退職金があります。同退職金は法律上差押えが禁止されており(但し,税金滞納の場合は除きます。),一切差押えをすることができません(中小企業退職共済法20条)。
もっとも,これらについて銀行預金に一旦振り込まれてしまうと,差し押さえることができる場合もあります。
以上
※本記載は平成24年5月25日現在の法律・判例を前提としていますので,その後の法律・判例の変更につきましてはご自身でお調べ下さい。

会社法改正でどのような議論がされていますか?

ためになる実務~会社法制の見直しに関する中間試案(その1)
片岡 憲明
1 中間試案の公表
新聞では度々報道されているが,現在,法制審議会会社法制部会では,会社法制の見直しについて調査・審議が行われており,昨年12月には,中間試案が公表されている。審議のペースを考えると,本年の後半から来年の前半にかけて会社法の改正案が国会に提出される可能性がある。
そこで,公表された中間試案の内容について,その一部を紹介すると共に併せて議論状況を解説したい。

 
2 論点と内容
中間試案の内容は,大きく3つに分かれる。「第1部 企業統治のあり方について」,「第2部親子会社に関する規律について」,「第3部 その他」である。
今回は,第1部 企業統治のあり方のうち,(1)取締役会・監査役の監督機能強化の重要部分を取り上げる。

 
ア 社外取締役の選任義務付け
現行会社法では,社外取締役の選任は義務付けられていない。
中間試案では,社外取締役の選任義務付けに関し,次の3つの案が掲げられている。

【A案】 監査役会設置会社(公開会社であり,かつ,大会社であるものに限る。)において,一人以上の社外取締役の選任を義務付けるものとする。
【B案】 金融商品取引法第24条第1項の規定により有価証券報告書を提出しなければならない株式会社において,一人以上の社外取締役の選任を義務付けるものとする。
【C案】 現行法の規律を見直さないものとする。

上記のうち見直し不要とするC案は,監査役会の半数以上を占める社外監査役と機能が重複すること,例外無き義務づけは経営を硬直させること,何より人材確保が著しく困難であること,を理由として挙げており,経済界も強くC案を推す。
しかし,耳目を集める会社不祥事が頻発した実情や,中国・韓国ですら上場会社に社外取締役の設置を義務付けている状況からすると,C案の採用は難しいであろう。
なお,A案とB案とは,対象範囲を分ける視点が異なり,A案よりもB案の方がより限定的である。
B案の会社の具体例としては,上場会社や1億円以上の有価証券(株券や社債券等)の募集・売出を行った会社,過去5年間において株券等の保有者が1000人以上になったことのある会社(資本金5億円以上)等である。
社外取締役義務付けが,市場の信頼を高めるという趣旨であるならば,B案のように,社外取締役が義務づけられる会社の範囲を市場に関与する会社とするのが合理的である。なお,中間試案に対する日弁連意見書においてもB案に賛成している。

 
イ 社外取締役等の要件の厳格化
社外取締役が義務付けられるだけでも会社に対する負担は重いが,更に重い負担となるのが,社外取締役等の要件の厳格化である。
現行会社法では,社外取締役については,現在も過去も当該会社や子会社の業務執行取締役,執行役,支配人,使用人ではないことを要件とし,社外監査役については,上記に加え,取締役,会計参与ではないこと,を要件としている。
中間試案では,A案として,「親会社の取締役,執行役,支配人,使用人でないこと」を追加するとともに,「当該会社の取締役らの配偶者・2親等内の血族・姻族でないこと」も追加することを掲げている。
なお,親会社だけでなく兄弟会社の関係者でないことや重要な取引先の関係者でないことといった要件を追加するかについては,なお検討するものとしている。
このように要件を厳格化する一方で,現行法では何十年前であっても当該会社関係者であったならば社外性が否定されているところ,A案を採用する場合は,10年間,当該会社関係者でなければ社外性が認められる旨の緩和策も提案されている。
なお,B案は,現行法を見直さないとするものである。
中間試案に対する日弁連意見書では,A案に賛成すると共に,上記なお書き部分についても基本的に賛成し,更に,社外取締役に弁護士等の法律専門家の選任を義務づけるべきとの内容となっている。
いずれにしても,社外取締役等の要件の厳格化に伴い人材確保が困難となることが予想され,弁護士会としても,積極的に社外取締役等への弁護士の活用を呼びかけていく必要があるものと思われる。

 
ウ 監査・監督委員会設置会社制度
(ア) 新しい業務監査機関
聞き慣れない名称であるが,中間試案で導入を検討されている会社制度として,監査・監督委員会設置会社がある。
現行法では,業務監査機関として,監査役・監査役会,監査委員会(委員会設置会社)が設置可能である。ここに新たな業務監査機関として,監査・監督委員会を用意する。
監査・監督委員会の構成委員(監査・監督委員)は,業務を執行しない取締役で構成され,人数は3名以上,うち過半数が社外取締役というものだ。
上記委員会の構成員は取締役であるため,もちろん,取締役会に出席し,各種議決権を行使し,取締役の業務執行に対する監査・監督を直接行うと共に,監査・監督委員会に与えられた各種権限を行使して,その独立性を確保する。
この制度の眼目は,社外取締役の選任を促進しガバナンス強化を行う点にある。

 
(イ) 既存の会社制度との違い
もっとも,社外取締役を導入するだけならば,従前の会社制度でも十分可能でありわざわざ新制度導入の必要は無いとの疑問も生じる。
たしかに,監査役会設置会社においても,社外取締役を導入することは会社の自由であった。しかし,監査役会設置会社では,社外監査役を2名以上選任する必要があるため,これに加えて社外取締役を選任するというのは会社にとって負担が重い。
また,委員会等設置会社でも,監査委員会の外に指名委員会・報酬委員会を置く必要があり,これら全ての委員会に社外取締役を過半数置く必要があるため,やはり負担は重いのである。
これら既存の会社制度とは異なり,社外取締役が過大な負担無く置ける会社制度として,監査・監督委員会設置会社の導入が検討された。

 
(ウ) 監査・監督委員会設置会社の構成
なお,監査・監督委員会設置会社の構成は,①取締役会,②監査・監督委員会,③会計監査人という1通りの組み合わせしかない。監査役も監査役会も置けない。

 
(エ) 監査・監督委員会の権限
監査・監督委員会の権限は,現行法の監査役会と極めて類似のものが想定されている。
たとえば,監査・監督委員選任の同意権,委員取締役の選任に関する議題・議案提出請求権,委員取締役の解任は株主総会での特別決議が必要であること,株主総会における各種意見陳述権,任期が2年であること,報酬の決定が他の取締役から独立していること等である。
これらの権限によって,委員取締役の独立性が担保されることになる。
以上の通り,監査・監督委員会設置会社は,工夫された制度ではあるが,中間試案では,監査・監督委員会の負担を軽くしようと,常勤の委員を不要としたり(監査役会では常勤監査役が必須),取締役会が取締役に決定を委任できる業務執行の決議事項の範囲が委員会設置会社と同等になる場合が規定されている等,ガバナンス強化の趣旨に反する事項も掲げられており,問題点が指摘されているところである。
ガバナンス強化の趣旨に反する組織にならないよう今後も注視する必要があると言える。

定年を迎えた従業員の雇用について

Y社は,60歳定年制を就業規則で定めているが,高齢者雇用安定法の改正に伴い,労使協定で継続雇用制度を導入した。
制度の内容としては,65歳まで嘱託として再雇用するが,1年更新の契約であり,一定の基準を満たす者のみ更新されるというものである(「一定の基準」は,定められていない。)。なお,労働条件は,会社と従業員とが協議して決める。
Xは,勤務態度が良好でなかったことから,60歳定年に伴い,定年退職後に再雇用されなかった。
Xは,これを不服とし,従業員としての地位確認請求をY社に対してした。
Y社はこれに応じなければならないか。

1 結論
基本的には応じなくても良いと思われます。

 

2 理由
高年齢者雇用安定法9条は,次のように規定されています。

(高年齢者雇用確保措置)
第九条  定年(六十五歳未満のものに限る。以下この条において同じ。)の定めをしている事業主は、その雇用する高年齢者の六十五歳までの安定した雇用を確保するため、次の各号に掲げる措置(以下「高年齢者雇用確保措置」という。)のいずれかを講じなければならない。
一  当該定年の引上げ
二  継続雇用制度(現に雇用している高年齢者が希望するときは、当該 高年齢者をその定年後も引き続いて雇用する制度をいう。以下同じ。)の導入
三  当該定年の定めの廃止

同法9条を素直に読むと,65歳までの雇用が当然に義務づけられているかのようにも読めます。
しかし,9条は,会社と労働者の間に私法的効力を認めることまで規定していないしどのような契約内容が成立するか規定されてないです。また,同法10条における制裁もごく軽微なものです。
したがって,9条により,当然に会社と定年後の労働者との間で労働契約が成立することは無いと言えます。裁判例でも同様の理由により,契約の成立を認めていない判例が多いです。
本件では,再雇用契約を締結する前は,契約内容が固まらないため,いずれにしても,XがYに対し従業員としての地位の確認を請求することはできないと言えます。

 

3 過去の裁判例のエッセンス ※正確な内容については原典をあたって下さい。
・高年齢者雇用安定法9条の法的効力
(岐阜地裁平成23年7月14日判決)→労働者側敗訴
原告が再雇用を拒絶した被告会社に対して地位確認請求をしたもの。
結論としては原告の請求を棄却。
原告は,解雇権濫用法理を主張→裁判所は再雇用契約の締結を求める権利は労働者に無いと判断し,解雇権濫用法理の適用の余地はないと判断。←高年法9条1項に私法的効力はないことを前提とする(私法的効力を認める旨の規定がない,制度内容が一義的でない,10条の制裁は軽いものであること)。
被告会社の再雇用基準は高年法9条に違反するものではない。
再雇用規程の内容からして,勤務条件は一切定まっていないため,実際に再雇用の契約が締結された場合にしか定年後の労働契約上の権利を主張できない。
原告が再雇用基準にあてはまるかどうかについては全く審理せず。

 

(大阪高裁平成23年3月25日判決)津田電気計器事件→労働者側勝訴(上告中)
詳細な再雇用基準がある事案である。
裁判所は,継続雇用の申込があった場合に,使用者側に採否の自由があるわけではなく,基準を満たす労働者は継続雇用を承諾しなければならないと判断。
本件では基準を満たすので,原告の地位確認を認める。解雇権濫用の法理を類推適用した画期的な内容であった。
その上で,継続雇用が認められた場合の賃金額が明確に定められているため,あてはめをして,賃金支払の請求も認めるものとした。

 

(東京高裁平成22年12月22日判決)西日本電信電話定年制事件→労働者側敗訴
原告が地位確認と,損害賠償を請求した事案。
高年法9条1項の私法的強行性を否定した。
同条項は,使用者の裁量を柔軟に認めるものとして,被告の継続雇用制度を違法と判断しなかった。

 

(大阪高裁平成22年12月21日判決)NTT東日本事件→労働者側敗訴
高年法9条1項の私法的強行性を否定。
9条は特定の継続雇用制度を推奨しているものではなく,多様な制度を容認している。
もっとも継続雇用にあたり,必要性合理性の無い大きな不利益変更がある場合には,継続雇用制度を定めたことにはならない。本件では必要性合理性のある不利益変更であるため,同条に反するとまでは言えない。

相続や遺言について知っておくと良いこと

相続や遺言について知っておくべきことがあったら,ざっと教えてもらえませんか?

相続のお話し
遺言を書く人が増えています。なぜでしょうか。
少し前から,遺言に関する本がたくさん出ており,専用のコーナーを設けてある本屋さんも少なくありません。
かつては,遺言を書く方は少なかったのですが,最近は非常に増えています。
相続に関する人々の意識や人間関係も変わってきたためか,昔であれば内輪で解決できた(解決せざるをえなかった)事柄が,裁判所に持ち込まれることが多くなってきています。相続問題はその典型と言えるでしょう。

 
もし遺言がないとどうなるのでしょうか。
遺言がないと,残された方々全員(夫,妻,子,親,兄弟,甥姪,いろいろなパターンがあります)で,遺産を分ける話し合いをすることになりますが,残された方々の「取り分」は,法律で決まっています。
もちろん話合いで法律の取り分とは異なる合意(たとえば,ある人は1円ももらわないと決める。)をすることはできます。しかし,内輪の話合いで解決できず,調停や裁判の場に持ち込まれてしまえば,法律で決まっている「取り分」で解決することになります
しかし,法律は,一般的なきまりにすぎませんから,あなたのご家庭の事情をくみとった相続ができるとは限りません。なにより亡くなった方の意思とはまったく違う相続になってしまうことすらあるのです。

 
お子さんがいないご夫婦は・・・
たとえば,お子さんがいない夫婦の一方(たとえば夫)が亡くなった場合,夫の財産の1/4は夫の兄弟姉妹の取り分ということになってしまいます。自宅が夫名義である場合,自宅の時価の1/4のお金を寄こせ,と言われかねないのですが,そのことを知っておられる方は,少ないのではないでしょうか。
もちろん,その兄弟姉妹の方が「いらないよ」と言って書類に実印を押してくださればよいのですが,そのようなことを頼まなければいけないのも大変です。
このような場合でも,遺言があれば,わざわざ頭を下げてお願いせずとも,奥様に自宅や預貯金などの財産を残してあげることができます。

 
遺留分とは?
とはいえ,遺言に書けば,どんなことでも有効になるものでもありません。兄弟姉妹以外の相続人には「遺留分」という最低限の取り分があって,「息子に1円もあげたくない」といっても,ふつうはできません(遺留分放棄などの例外もありますが,裁判所の手続が必要となります)。

 
会社のオーナーさんは・・・
ですので,たとえば会社のオーナーさんが「子の一人を跡継ぎとして全株式を相続させたい」という場合には,ふつうは,他のお子さんの遺留分を別に確保しておく必要があります(遺留分放棄ができる場合は別です)。
もし遺言を残さず,株式を半分ずつ兄弟で相続すると,誰も過半数を有していないので,会社が何も意思決定できなくなってしまいます。このような事態を避けるためにも,遺言を残す必要があるのです。

 
遺言を書くかどうか? どう書くべきか?
ご説明したのはほんの一例であり,ご家庭の事情はそれぞれ違いますので,家族関係,財産状況,これからの生活などいろいろな事情を考慮したうえで,ご自身の意思を最大限に生かした遺言を作るためには,まずは法律の専門家である私ども弁護士にご相談いただければと思います。当事務所では,相続問題につきましては30分の無料法律相談を行っておりますので,お気軽にお問い合わせください。

インターネット掲示板への困った書き込み

先日,従業員から報告があり,インターネット上の掲示板に我が社の商品について欠陥があるとの書き込みがされていることをつかみました。しかし,これは全くの嘘であり,書き込みをした人間に対して損害賠償を請求したいと思います。書き込みをした人間を調べることはできますか。

1 結論
ちょっと手間がかかりますが,調べることは可能です。

 

2 理由
まず,インターネット上の掲示板を管理する管理者に対して,当該書き込みをした人間のIPアドレスとタイムスタンプの開示を請求します。
最高裁は,このような開示請求を近時認める旨の判決を下しました(平成22年4月8日判決)。
こうしてIPアドレスとタイムスタンプの開示ができたら,次に当該IPアドレスを管理するプロバイダに対して,IPアドレスに対応する氏名・住所を照会します。
これによって,書き込みをした人間を特定することが可能になります。
各情報の開示の請求にあたっては,ガイドライン付属の書式による方法,弁護士からの照会がありますが,管理者やプロバイダ側が任意に開示しない場合は,訴訟といった方法をとることも可能です。

建設業法を利用した債権回収

建設業法を利用した債権回収
建設業を営む会社の社長さんが,法律事務所を訪れました。

(相談内容)
うちの会社は,大手建設会社の下請建設会社Y社から多数の孫請工事を請け負ってきます。今は,トラブルのため,Y社からの受注を断っている状況です。
Y社は,最初こそ工事の発注書を発行しますが,追加変更工事が発生しても,一切発注書を発行してくれませんでした。
しかも発注書の金額は,こちらが見積もった金額を理由無く3割カットした金額であり,これでは利益は1円も出ないばかりか,むしろ赤字となります。
担当者は,あとできちんと埋め合わせをするから安心しろ,これが正式な代金額ではない,と再三説明しますが,何度も請求書を送っているのに請求書記載の金額の半分すら支払わないので,全く信用できません。
工事が完了してから3か月経過しても待ってくれと言うばかりで一向に支払をしてくれません。
請求額も500万円を超えています。一体,どうしたらいいでしょうか。

 

建設業法による保護

 

弁護士 Y社は,建設業法を完全に無視しているようです。

 

社長 法律違反をしているんですか。ひどいとは言っても,違法行為をされているとまでは思っていませんでした。

 

弁護士 建設業法では,各種の下請保護のルールが定められています。
①見積条件を提示すること(20条3項)
下請人に見積をさせる場合には,工事内容を具体的に提示しなければならないし,必要な見積期間を確保しなければなりません。
②書面による契約締結(18条,19条1項2項,19条の3)
下請工事の着工前に,建設業法所定の事項を記載した書面で契約を締結する必要があります。契約書の形でなくとも,工事代金等を記載した書面の取り交わしが求められます。

 

社長 ②はびっくりしました。我々は,よっぽど大手の仕事以外は,契約書など作ったことが無いからです。口頭でやったり,簡単な注文書1本だけだったりします。

 

弁護士 法律上は違法だということです。慣習は言い訳になりません。次のような保護規定もあります。
③不当に低い請負代金禁止(19条の3)
元請負人が,取引上の地位を不当に利用して,通常必要と認められる原価に満たない金額を請負代金とする契約を締結することは禁止されています。

 

社長 相手方が発注書でこちらの見積を3割カットした金額を記載していても,原価に満たない場合は,違法ということですね。

 

弁護士 そうです。
④指値発注の禁止(18条,19条1項,19条の3,20条3項)
また,元請負人が,一方的に決めた金額で下請契約を締結させることは禁止されています。御社のケースでは,これにも該当する可能性があります。
⑤やりなおし工事の下請負人負担の禁止(18条,19条2項,19条の3)
なお,下請負人の非が無く工事がやりなおしになってしまった場合,下請負人にやりなおし分の費用の負担させてはいけません。
⑥支払留保の禁止(24条の3,24条の5)
元請負人の完成確認検査及び引渡が終了したのに,下請代金を支払わないことは違法です。

 

社長 なるほど。⑥の違反は明らかです。今後,どういう対処が可能ですか。

 

建設業法違反の効果

 
弁護士 実は,建設業法に違反しているから直ちにY社から適切な代金が払ってもらえるというものではありません。本来は,裁判で訴えて判決をとるという通常訴訟の手続をとる必要があります。
ただ,普通の債権回収と異なるのは,行政の力を借りることができるということです。

 

社長 どういうことでしょうか?

 

弁護士 具体的には,建設業違反を県に申告し,県から相手先に調査をしてもらい,指導・助言・勧告をしてもらうことができます。これが相手先への圧力となります。

 

社長 なるほど,こういうことを通して,債権回収を促すということですか。

 

弁護士 建設業法違反によっては,公共事業の指名停止処分を受けるものもありますので,相手先が公共事業をしているようなケースでは効果があります。また,場合によっては,独占禁止法違反にもあたるということで公正取引委員会から勧告等の処分を引き出すことも可能かもしれません。

 

社長 債権回収は半分諦めていましたが,頑張ってみようと思います。

 

どうしても払わない場合

 
弁護士 そうですね。もちろん,これらの手続で相手が支払に応じなければ,最終的には裁判しかありません。ただ,今回のようにちゃんと値段がはっきりしない工事の代金については,争いになりそうですので,Y社の幹部・担当者と話をする機会をもうけ,代金額についての相手方の言い分を録音する等して証拠保全に努めるべきです。

 

社長 分かりました。早速とりかかります。

 

建設業以外でも,下請業務については様々な保護法があります。したがって,これらの保護規定を有効活用すれば債権回収につなげることができるかもしれません。

破産から保証金を守る

破産から保証金を守る

顧問会社で商社のX社の総務課課長さんが弁護士の下を訪れました。
我が社は,準ゼネコンのY社から,Y社所有のビルの3階を借りて,名古屋支店を置いています(賃料月30万円)。
この度,Y社が破産するという弁護士からの通知がありました。
たまたま,我が社は,通知があった半年後にこのビルを退去することになっていたのですが,保証金を300万円ほどいれています。
保証金は戻ってくるのでしょうか。
また,保証金が戻ってこないとすると,半年間の賃料を払うのもバカバカしいのですが,何とかならないのでしょうか。

3つのシナリオ
弁護士 今回の保証金の話ですが,場合を分けてご説明する必要があります。
①最悪のシナリオ~退去前にビルが売れず,かつ何らの法的な対処もしない場合です。
②最善のシナリオ~退去前にビルが売れた場合です。
③次善のシナリオ~退去前にビルが売れなくとも,法的な対処をすることで①を避ける場合です。

 

①最悪のシナリオ
弁護士 まず,何もせず,しかも,ビルが第三者に任意売却されることもなく,御社がビルを退去することになった場合,御社の保証金は殆ど戻ってこなくなります。

 

課長 破産の通知が来ても誠実に家賃を払っている我々にとっては,あまりにむごい仕打ちではありませんか?

 

弁護士 そうですよね。しかし,保証金返還請求権を特別扱いしたら,他の債権者からはどうして?と疑問が出るでしょうね。

 

課長 なるほど。他の債権者も低い配当となるのですからしょうがない,ということですか。

 

②最善のシナリオ~棚からボタ餅
弁護士 しかし,運良く御社が退去する前にビルが任意売却されると,保証金は全額戻ってくることになります。

 

課長 え!どういうことですか?

 

弁護士 実は,保証金返還請求権は,賃貸借契約にお供をする権利なのです。したがって,御社の退去前にビルが任意売却されると,買った第三者に御社との賃貸借契約が引き継がれますが,保証金返還請求権もこれにお供して引き継がれますから,その第三者が払う必要が出てきます。

 

弁護士 賃借人の立場で言ったら当然のことですよね。保証金が新しいオーナーに引き継がれないとしたら,賃借人の関係の無いところで,保証金を回収できなくなってしまいますから。他方,新オーナーは,買うときに,いくら保証金を返せばいいか,預かっている保証金額を旧オーナーに尋ねることができますから,不合理ではありません。

 

課長 なるほど。でも,我が社が退去した後に売れた場合には引き継がれない,というのも変な話ですね。

 

弁護士 あくまで賃貸借契約にお供する,ということからすると,賃貸借契約が終わってしまうと,お供しなくなるわけですね。

 

弁護士 いずれにせよ,第三者が御社の退去前にビルを買ってくれれば,御社の損失はゼロです。

 

課長 しかし,それでは運任せになりますよね。

 

弁護士 そこで,③の話をさせて頂きます。

 

③次善のシナリオ~寄託請求

 

 

弁護士 ①で述べましたように,御社が何も手を打たずに,放置しておくと,賃料は退去までしっかり払わされるわ,保証金は殆ど戻ってこないわ,ひどい結果となります。そこで,「寄託請求」をして頂くと良いです。

 

課長 一体何ですか?

 

弁護士 要するに,「これから納める賃料を預かっておいて下さいね。退去するときに,保証金額を上限として,納めた賃料分を返してもらいますよ。」という制度です。破産法70条に規定されています。

 

課長 我が社のケースでは,保証金全額は戻ってこないとしても,これから払う30万円の賃料の半年分を確実に返してもらえる,ということでしょうか。

 

弁護士 その通りです。寄託請求の理屈を簡単に説明しましょう。賃貸借契約が終わり,借りていたものを返す際,未払賃料があったら保証金に当然に充当されます。寄託請求をすると,寄託された賃料は毎月の賃料に充当されなかったことになります。寄託請求しておかないと,毎月払うお金は毎月の賃料に充てられたことになり,保証金から差し引くべき未払賃料が存在しないことになります。

 

課長 難しいですが,何となくは理解できました。いずれにしても,知らないと大損になるところでした。

 

弁護士 寄託請求をする賃借人は,ほぼ皆無に近いです。ご相談頂いて本当に良かったです。

土地区画整理と賃貸借

<土地区画整理と賃貸借>

Xは,酒屋を営んでいる。
Xの先代は,昭和10年頃に,土地100㎡を借りて,木造建物を建築した。
しかし,昭和30年に火災で建物が焼失し,現在の建物(木造)はその当時に建築されたものである。
Xの先代も,賃貸人も死亡し,それぞれの子に相続がされている。
地代は,付近の相場より安い1㎡あたり300円である。
今回,土地区画整理事業が始まり,Xは来年度には建物を収去しなければならなくなったが,賃貸人からは,退去や買取を要望される可能性があるが,どう対応したら良いか。
なお,Xに支払われる補償金は,1000万円程度である。

1 土地区画整理事業と土地賃貸借契約
土地区画整理で仮換地が指定されると,土地の所有者や借地権者は,従前の土地に対する使用収益件を停止され,仮換地指定の効力発生日から仮換地を使用収益できる権能を取得します(土地区画整理法99条1項)。

(仮換地の指定の効果)
第九十九条  前条第一項の規定により仮換地が指定された場合においては、従前の宅地について権原に基づき使用し、又は収益することができる者は、仮換地の指定の効力発生の日から第百三条第四項の公告がある日まで、仮換地又は仮換地について仮に使用し、若しくは収益することができる権利の目的となるべき宅地若しくはその部分について、従前の宅地について有する権利の内容である使用又は収益と同じ使用又は収益をすることができるものとし、従前の宅地については、使用し、又は収益することができないものとする。

借地権者は,仮換地に建物を移転しなければなりません。
土地については,従前の土地と換地とが同一とみなされますが(土地区画整理法104条),建物は同一のものとみなされるという規定がありません。
そのため,賃貸借契約との関係で建物をどうするか検討する必要があります。
たとえば,今時,と思われるかも知れませんが,①建物をそのまま移動させる場合(建物を曳いていくことが昔はあったようです。),建物は従前の建物と何一つ変わることがありませんから,土地賃貸借契約は従前通りであり,何らの影響も無いことになります。
これに対し,②建物を解体して,換地でそのまま再築する場合は,判例上,建物の同一性は失われるとしています(最高裁昭和62年7月9日判決)。もちろん,③建物を取り壊し,換地に新築する場合は,建物の同一性はありません。
上記②③の場合,土地賃貸借契約に影響があります。
借地法7条,借地借家法7条には,次のような規定があります。

第7条 借地権ノ消滅前建物カ滅失シタル場合ニ於テ残存期間ヲ超エテ存続スヘキ建物ノ築造ニ対シ土地所有者カ遅滞ナク異議ヲ述ヘサリシトキハ借地権ハ建物滅失ノ日ヨリ起算シ堅固ノ建物ニ付テハ30年間、其ノ他ノ建物ニ付テハ20年間存続ス 但シ残存期間之ヨリ長キトキハ其ノ期間ニ依ル
(建物の再築による借地権の期間の延長)
第七条  借地権の存続期間が満了する前に建物の滅失(借地権者又は転借地権者による取壊しを含む。以下同じ。)があった場合において、借地権者が残存期間を超えて存続すべき建物を築造したときは、その建物を築造するにつき借地権設定者の承諾がある場合に限り、借地権は、承諾があった日又は建物が築造された日のいずれか早い日から二十年間存続する。ただし、残存期間がこれより長いとき、又は当事者がこれより長い期間を定めたときは、その期間による。
 借地権者が借地権設定者に対し残存期間を超えて存続すべき建物を新たに築造する旨を通知した場合において、借地権設定者がその通知を受けた後二月以内に異議を述べなかったときは、その建物を築造するにつき前項の借地権設定者の承諾があったものとみなす。ただし、契約の更新の後(同項の規定により借地権の存続期間が延長された場合にあっては、借地権の当初の存続期間が満了すべき日の後。次条及び第十八条において同じ。)に通知があった場合においては、この限りでない。

今回のケースでは,借地法が適用されますので,これを前提にしますと,賃貸人の異議がない場合は,堅固建物については,30年,非堅固建物については,20年,賃貸期間が延長されることになります。
なお,賃貸人が異議を述べても,元来の土地賃貸借契約の存続期間内であれば,そのまま再築建物のための借地権に適用されます。そうすると,借地法4条,6条の問題となり,正当事由や自動更新の話になります。正当事由の判断ですが,土地区画整理に基づく建物収去は,自らが希望した場合や,過失で建物を滅失させた場合とは違うので,この点は,プラスに評価されると思われます。

(借地法)
第4条 借地権消滅ノ場合ニ於テ借地権者カ契約ノ更新ヲ請求シタルトキハ建物アル場合ニ限リ前契約ト同一ノ条件ヲ以テ更ニ借地権ヲ設定シタルモノト看做ス 但シ土地所有者カ自ラ土地ヲ使用スルコトヲ必要トスル場合其ノ他正当ノ事由アル場合ニ於テ遅滞ナク異議ヲ述ヘタルトキハ此ノ限ニ在ラス
第6条 借地権者借地権ノ消滅後土地ノ使用ヲ継続スル場合ニ於テ土地所有者カ遅滞ナク異議ヲ述ヘサリシトキハ前契約ト同一ノ条件ヲ以テ更ニ借地権ヲ設定シタルモノト看做ス 此ノ場合ニ於テハ前条第1項ノ規定ヲ準用ス
ちなみに,賃貸人から,地代の増額請求の可能性があることに注意が必要です。土地区画整理により,土地の利用価値が高まる場合があるからです。

(土地区画整理法)

(地代等の増減の請求等)
第百十三条  土地区画整理事業の施行に因り地上権、永小作権、賃借権その他の土地を使用し、若しくは収益することができる権利の目的である土地又は地役権についての承役地の利用が増し、又は妨げられるに至つたため、従前の地代、小作料、賃貸借料その他の使用料又は地役権の対価が不相当となつた場合においては、当事者は、契約の条件にかかわらず、将来に向つてこれらの増減を請求することができる。
 前項の規定により従前の地代、小作料、賃貸料その他の使用料又は地役権の対価の増額の請求があつた場合において、同項に掲げる権利を有する者は、その権利を放棄し、又は契約を解除してその義務を免かれることができる。

 

2 結論
Xにおいて土地を買い取ることについては,賃貸借期間の存続を前提に,任意の交渉をされればよいというお答えしかできません。その場合,路線価の借地権価格が参考になるのではないでしょうか。
退去については,Xがすぐに退去を迫られるようなことではありませんが,将来の更新時期に紛争が生じることもありますので,リスクがあることは事実です。少なくとも,賃貸人との交渉経過を保存しておいた方が良いと思われます。再築後,建物買取請求権を行使するというのも不可能ではありません。

放置車両の撤去法

私は,一般の方に駐車場を貸しています。
賃借人のYは,車を置いたまま,行方不明になってしまい,1年が経過しています。
賃料の支払いも当然滞っています。
Yに連絡をとろうにも,携帯電話や自宅電話は通じません。
車を撤去したり,未払賃料を払ってもらうためには,どのようにしたらいいのでしょうか。

1 結論
その1 Yに対して訴訟を提起することができます。弁護士を通じて交渉することもできます。
その2 車が所有権留保されているならば,所有者名義人に対して,車両の撤去及び未払賃料の支払いを請求するべく,訴訟提起する余地があります。

 

2 理由
その1は,張本人であるYに対する請求です。
問題は,Yをどのように見つけ出すかですが,Yの住民票が移っている場合には,弁護士ならば,移転先の住民票を取り寄せることができます。住民票によって,移転先のYの所在を確認し,Yと交渉したり,訴訟提起することが可能となります。
住民票によってもYの移転先が不明な場合は,公示送達等の手段で訴訟を提起することが可能です。もっとも,この場合,Yの資力はあてにできませんので,撤去費用や未払賃料の回収は事実上不可能になります。

 

その2は,車検証上,オートローン会社が所有権者として名を連ねているような場合です。
張本人のYが相手ではないので,一定の条件を満たす必要があります。
大まかに言うと,オートローンの残債務全額の弁済期が到来している場合は,撤去義務等をオートローン会社が負担します。

 

3 判例
最高裁平成21年03月10日判決は,「動産の購入代金を立替払した者が,立替金債務の担保として当該動産の所有権を留保する場合において,買主との契約上,期限の利益喪失による残債務全額の弁済期の到来前は当該動産を占有,使用する権原を有せず,その経過後は買主から当該動産の引渡しを受け,これを売却してその代金を残債務の弁済に充当することができるとされているときは,所有権を留保した者は,第三者の土地上に存在してその土地所有権の行使を妨害している当該動産について,上記弁済期が到来するまでは,特段の事情がない限り,撤去義務や不法行為責任を負うことはないが,上記弁済期が経過した後は,留保された所有権が担保権の性質を有するからといって撤去義務や不法行為責任を免れることはない。」と判示しています。
最高裁判例へリンク
つまり,オートローン会社も巻き込むことができる,という判例です。

上場株式の買取請求

上場株式について,合併や減資等に反対する株主は株式買取請求が可能です。
今回は,その手続について,さわりをご説明します。

 
1 投下資本回収のための株式買取請求
会社法上,株主の投下資本の回収方法は,株式譲渡が原則とされているが(会社法127条),譲渡では満足に投下資本を回収できない場合,例えば合併等によって株価が下落したような場合には,例外的に,株主は会社に対して株式の買取を請求できる。

 
2 株式買取請求権を行使する具体的手続
以下,吸収合併に反対する消滅会社株主を例にとり,株式買取請求の具体的手続を説明する(会社法785条及び786条参照)。
①株主総会前に会社に反対の意思表示。
②株主総会で反対の議決権行使。
③合併の効力発生日の20日前から前日までの間に,会社に対して,株式数等を明らかにして(一部行使も可。)買取請求権を行使(以後,撤回は原則不可。)。
④合併効力発生日に株式買取の効力発生。
⑤合併効力発生後30日以内に会社と買取価格を交渉し,交渉決裂の場合は更に30日以内に価格決定の申立を行う。

 
3 株券の電子化に伴う手続
前項に掲げた手続をふめば,会社法上,株式買取請求権を行使できる筈だが,上場株式については,平成21年1月の株券電子化の影響で、④までの間に行う手続がある。

 
(1) 個別株主通知
株券の電子化に伴い,上場会社の株主名簿の書換は,証券保管振替機構からの年2回の総株主通知に基づくことになった(社債,株式等の振替に関する法律151条1,4号)。つまり,株主名簿は年2回しか更新されなくなり,会社が株主名簿でもって現在の株主を特定することは事実上不可能になったのである。
そのため,少数株主権等を行使する株主は,行使の前提として「個別株主通知」を行う必要がある(振替法154条)。
具体的には,株式口座のある証券会社で,「個別株主通知申出書」を提出し,会社に個別株主通知を行うのである(代理人が作成・提出する場合,株主の実印付委任状と印鑑証明書が必須となる。)。

 
(2) 事前の口座振替
第2項④の通り,株式買取請求の効力は合併の効力発生日に生じ,同日対象株式は消滅会社に移転,消滅会社の自己株式になるため,存続会社株式が割り当てられることも無い(会社法749条3項)。
しかし,対象株式を株主口座に残したままだと,口座上,対象株式につき合併に伴う株式割当がされてしまう。一旦割当があると,事後修正に困難を伴う。
そのため,証券保管振替機構では,金融庁等と協議し,買取請求権を行使する株主に対し,合併前に対象株式を会社の自己株式保管口座に振り替えるよう,指導しているとのことである(具体的には「口座振替依頼書」を提出させる)。
もっとも,以上のような取扱は,法令上の根拠も無く(これに反するような条文もある。振替法155条),株主の感覚(対価をもらっていないのに株式名義の移転を先行させることの不公平さ。)にも反するため,上記指導に従うか悩ましい。立法的解決が待たれるところである。

パワハラについて

龍達工業の織田総務課長は、困り顔で顧問弁護士の下を訪れました。織田課長の相談は次のようなものでした。

堂林という新入社員が,態度が悪かったため,担当の課長が「意欲がない,やる気がないなら,会社を辞めるべきです。会社にとっても損失です。あなたの給料でアルバイトが何人雇えると思っているのですか?」という叱責メールを堂林に送りました。叱責メールの文字は赤字で,しかも会社の同僚全員に一斉メールしました。
堂林は,担当課長のこのような行為はパワハラであり,訴えてやる!とテレビ番組の真似をして息巻いています。
会社として,何か対応した方が良いでしょうか?

パワハラって何?

 

織田 最近,パワハラという言葉をよく耳にします。新入社員が上司に楯突くときに使うようです。
一口にパワハラといってもどのような行為がパワハラなのか,よく分かりません。
言葉が一人歩きしているような気がしてなりません。

 

弁護士 セクハラと並んでパワハラという言葉は,認知度が高くなっていますね。
セクハラは,雇用機会均等法11条で定義されていますが,パワハラは法律上の定義がなされていません。
一般には,指導に名を借りた暴言・暴力,誹謗中傷,侮辱,職場における各種無視,過重・無理な業務を指示する,若しくは何もさせない,等の言動が繰り返されると,パワハラと言えるのだと思います。
織田 何となくは分かりましたが,非常に曖昧ですね。どういった事実があるとパワハラとして責任を負うことになるのですか?

 

弁護士 要は,社会通念上,許容される範囲を超えているかどうかがポイントになるでしょう。
言動の態様,行為者の地位,言動のねらい,必要性・合理性,言動によって従業員が受けた不利益の程度,反復継続性といった点が問題になると思います。

 

問題となった事例

 

織田 現実の裁判では,どんな事案でパワハラが認められているのでしょうか?

 

弁護士 まさしく今回のような事例で,東京高裁は,上司の責任を認めました(東京高判平成17年4月20日)。
裁判所によると,指導や叱咤激励の目的があったのは理解できるが,赤い大きな字のフォントを使ったり,職場の同僚全員にわざわざメールを送ったのは,許容限度を超えている,ということでした。
ただ,請求認容額は,5万円でした。

 

また,東芝府中工場事件では,ある従業員が春闘のビラを配っていたことから,上司に目をつけられ,上司から些細なミスについても、逐一始末書の提出を求められるようになった,という事案で,上司は感情に走りすぎたきらいがあるとのことで,違法と言わざるを得ないという結論になりました(東京地裁八王子支部平成2年2月1日)。
請求認容額は,15万円でした。

 

織田 上司にはいささか厳しい結論ですね。ましてや,我が社のケースでも違法と言われてはたまりません。

 

弁護士 まあでも,5万円のために裁判をする人はいないので,それほど心配しなくてもいいでしょう。
ただ,上司たるもの,ストレスの発散のような形で不必要に部下を叱ったりすると,しっぺ返しをくらいます。
今回の場合は,上司に「やりすぎた,すまん。」と謝罪させ,丸く収めた方がよさそうです。

 

弁護士 厄介なのは,被害従業員が精神的な疾患にかかり,仕事を辞めざるを得なくなるような場合です。こういうケースでは,従業員側が会社や上司が悪いと思い込むので,会社を巻き込んでの訴訟になりがちです。
パワハラの報告を受けたときの初期対応を誤ると,使用者である会社の責任まで認められてしまうことがあります。

 

織田 いわゆる使用者責任(民法715条)というものですか?

 

弁護士 さすが,お詳しいですね。
使用者責任という形だと,加害従業員の責任が認められれば,即会社の責任が認められることになりやすいです。
管理職にはパワハラについての研修を行って,管理職を監督することも転ばぬ先の杖ですよ。

 

織田 よく分かりました。社内でも励行したいと思います。

転職・引き抜き

龍神商事の落合社長は,大変慌てた様子で顧問弁護士の下に訪れました。落合社長の話は次のようなものでした。
長年右腕として厚遇してきた営業部の川上部長(取締役兼務)が知らないうちに同業のアトランタ興業に引き抜かれることになってしまいました。
それだけでなく川上部長は営業部の半数にあたる10名ほどの従業員を同時にアトランタ興業に移籍させたのです。
やり方も汚くて,部下達を慰安旅行と偽って連れ出しアトランタ興業への転職を迫り,アトランタ興業の社長まで登場させて,全員をその日のうちに転職させたそうです。
営業部が半分になった龍神商事の売上は半分以下に落ち込んでしまいました。

転職の自由? 
落 川上部長を呼び出して,話し合いの機会をもうけましたが,川上部長は「自分の力を試したくて うずうずしていた部下達の背中を押しただけで,何も悪くない。転職の自由は誰にでもある。」などと,交渉は平行線でした。

 

弁 職業の自由と言っても何をしてもいいというわけではありません。
転職の自由は最大限に保障されなければなりませんが,単なる引き抜きではなく,①退職の時期を考慮しあるいは事前に予告を行う等,会社の正当な利益を侵害しないよう配慮することなく,②会社に内密に移籍の計画を立て,かつ③一斉に大量の従業員を引き抜く等,社会的相当性を逸脱し極めて背信的な方法で行われた場合,当該首謀者らも責任を負います(東京地裁平成3年2月25日判決)。
したがって,本件では,川上氏は重要なポストにあったのに,会社に大打撃を与えるような人数の引き抜きを秘密裏に且つ騙し討ち的な方法で実行したのですから,損害賠償責任は免れないでしょう。

 

落 では,川上部長にきっちり責任をとってもらいましょう。

 

弁 私から,川上部長に内容証明を送り,交渉をしてみます。

 
書面を取り付けよう 

 
弁 あらかじめ川上部長に誓約書などを取り付けておくと,川上部長に対する警告になったり,交渉も楽になったと思います。

 

落 誓約書ってどんなのですか?

 

弁 たとえば,退職の場合,2年間は近隣地域の同業他社には就職できないとか,近隣地域での営業活動を自粛する,等を誓約させるのです。

 

落 どういうタイミングでやるんですか?
弁 従業員が管理職や役員になるタイミングで取り付けるのが望ましいですね。

 

落 今後は必ずとるようにします。

 

弁 そうして下さい。

倒産の前に登記をしておくように

私は、古くからの友人から自宅の土地・建物を買ってほしいと言われて、代金を渡しましたが、登記を移転させずに放置していました。今般、その友人が破産をし、破産管財人から、私が買った土地・建物は、破産管財人が換価するから、あなたのものではない、と言われましたが、そんな横暴な話があるのでしょうか?破産管財人と言っても、友人の代理人みたいなものではないですか?

1 結論
あなたは、破産管財人に対して、不動産の所有者であることを対抗できません(民法177条)。したがって、破産管財人に土地・建物を引き渡す必要があります。

 

2 理由
破産管財人は、破産者の地位をそのまま引き継いだものではなく、破産債権者の利益のために独立の地位を与えられた破産財団の管理機関にあたりますから、破産手続開始決定前に対抗要件(登記)を備えないと、破産管財人に対抗できません。
登記は代金支払時にすぐに移転しておいてもらわなければならないのです。

 

3 判例
最高裁昭和48年2月16日判決では、土地賃貸借契約について対抗要件を備えていなかったケースで、土地を借りていた方を敗訴させました。

 

※ 民事再生について
ちなみに、上記友人が、民事再生手続を開始した場合も、当該友人(再生債務者といいます。)に対抗できなくなる、という判例が近時、大阪地裁で出されました(大阪地裁平成20年10月31日判決)。
控訴されていますので、今後結論がどうなるかは不明ですが、破産と同様の結論になると思われます。破産よりも釈然としないと思われるでしょうが、登記は備えておくものだと肝に銘じておくべきでしょう。

賃貸借の償却規定って有効ですか?

(賃貸借における償却規定の有効性)
私は、建物を借りてクリーニング店を営んでいますが、別の場所に移転します。今の建物を返すにあたり、大家さんは、契約書にある償却規定にもとづいて、2か月分の賃料相当額を保証金から償却すると言われています。こういう償却規定は有効なんでしょうか。

1 結論
償却規定は有効です。

 

2 理由
保証金の償却は、賃借人の使用による設備の償却費を一部賃借人に負担してもらうという趣旨で取り決められています。
これ自体に、合理性が認められないというわけではありません。
賃借人が消費者である場合には、別途消費者契約法上の救済措置があるかもしれませんが、事業者の場合は、厳しいというのが実際です。

 

2 判例
①東京地方裁判所判決/平成15年(ワ)第22201号、平成16年(ワ)第18783号
②東京地方裁判所平成18年(ワ)第4215号、平成18年(ワ)第10284号精算金請求事件平成19年4月13日

 

いずれの判例も、保証金乃至敷金の償却規定を有効と判断しています。

老朽建物の賃貸借契約を解約したい

私は、親から相続した築50年の長屋式住居を賃貸しています。老朽化した長屋式住居から借家人に出て行ってもらい、新しい賃貸物件を建築したいのですが、どうしたら良いですか。

賃貸家屋が朽廃し、およそ建物としての効用を失っている場合には、建物賃貸借契約が終了し、借家人に出て行ってもらうことができます。
しかし、朽廃まで至らないけれども、保安上危険がある程度に老朽化した建物の場合は、問題があります。

 

家主側の解約申出は、旧借家法1条の2の「正当事由」がある場合にはじめて有効となります。
したがいまして、特に家主側に敷地利用の差し迫った事情が無い限り、借家人に立退料を支払う必要があります。
立退料の金額は、一概には決められませんが、環境によっては、100万円~200万円程度になる場合もあるようです。

 

立退料を払いたくない方は、粘り強く交渉し、代替家屋を提供したり、新しく築造する建物への入居を認めたりして、借家人と円満な解決を結ぶべきでしょう。

株券電子化とは?

Aさんは、龍神商事の代表取締役ですが、龍神商事の顧問弁護士のところに相談に来たついでに、以前から気になっていた株券の電子化について質問しました。以下は、そのやりとりです。

 

施行日は来年1月5日 

 

A 最近、株券が電子化されるというCMがたくさん流れているけど、株券が電子化されるのはいつですか?

 

弁 株券の電子化は、2009年1月5日に一斉にされます。

 

A 私は会社経営をしているけど、我が社の株も電子化されるってことですか?

 

弁 御社が上場していなければ、電子化されないですよ。電子化されるのは上場株式だけなので誤解しないでください。

 

A で、電子化で何が起こるんですか?

 

弁 極端なことを申し上げれば、電子化によって、お手元の株券が紙切れになってしまいます。

 

A 今まで、殆どの株券を証券会社に預けていたんだけど、もしかしてそれが無価値になってしまうんですかね?

 

弁 たしかに株券は無価値になりますが、株式が消滅するわけではありません。株券預託先の証券会社がそのまま「口座管理機関」になり、あなたのために「一般口座」が開設されます。「一般口座」の株式は、従前通り売買が可能です。殆ど取り扱いの変更はございませんので、ご安心ください。

 

タンス株にご注意 

 

A ほう、すると、証券会社に預けてある株券は問題ないってわけですね。じゃあ、昔買った株で家の金庫にしまっている株券は問題がありそうですね?

 

弁 いわゆるタンス株(証券会社に預託していない株式)については、株主名簿管理人とされている信託銀行等において、あなた名義の「特別口座」が開設されます。

 

A なんだ!自分で作らなくても口座が開設されるんだったらその方が楽でいいですね。

 

弁 そううまい話ばかりではありませんよ。この「特別口座」の株式は、「特別口座」に入れたままでは売買できません。
売買するためには、いったん証券会社で「一般口座」を開設していただいて、「特別口座」から「一般口座」に株式を振り替える必要があるんです。
特別口座から一般口座に振り替えるのには数日かかりますから、素早く売買できません。株主にとっては不利益ですよ。

 

分かりやすく図を書いてみましょう。
勝手にできる↓   自分で作る↓
自分の特別口座 → 自分の一般口座 → 売却

 

A ふーん。それじゃあ、タンス株のままだと売りたいタイミングで売れないってことなんですか?

 

弁 そうなんです。ですから、極力今のうちにタンス株を証券会社に持って行って口座を作っておいた方がいいですよ。
今巷に流れているCMは、そういったことを勧めているんです。
言い忘れましたが、手続の都合で、「特別口座」の株式は、株券電子化から約5週間、取引所市場にて売却できない期間が発生するとの話です。
又、多くの証券会社は、株券の預託期限を平成20年11月末から12月中旬限りとしていますので、株券預託はお早めに。

 

A いずれにしても、長期間売買できないというのは困る。早速、株券を証券会社に預けることにしよう。

 

他人名義のままだと危険

 

A そういえば、先月、資金繰りが悪くなった取引先からトヨダ株を買ってくれと言われて株券を時価で買ったんだが、株券を持っているだけで満足して、株主名簿の書換なんかしないまま放置しているのだが、まずいでしょうか?

 

弁 まずいですね。会社の株主名簿には取引先の名義が記載されているので、取引先の名義で「特別口座」が開設されてしまいますよ。
取引先が、株式を自分のものとして売却してしまうことも可能です。そんなことはしないと信じたいですが。

 

A じゃあ、株主名簿の書換を早速しようか。いやむしろ、証券会社に口座を作って登録しておくべきだね?

 

弁 その通りです。そうした方が手間がかからず、良いでしょう。
なお、電子化後の特別救済措置として、電子化から1年間、株券の呈示と電子化前の株式取得を裏付ける証拠(たとえば契約書)を提出すれば、前の名義人の協力がなくても自己名義の特別口座へ振り替えてもらえることができます。
しかし、1年を超えてしまうと、①名義人と共同で振替請求したり、②判決をとったり、③名義人の利益を害さない旨の証明をしたりしないといけないなど、大変厄介なことになります。

 

A ま、そんな大事にならないように、事前に手続はとっておきますよ。

 
株券を担保にしている場合 

 

A 最後に、取引先が支払いを滞らせていたので、取引先が持っている株券を質としてもらっているんだが、それは、どうなるんですか?

 

弁 株券の電子化により、お持ちの株券は紙切れになってしまいます。ですから、株式質についても「株券の占有」を失うことになるので、第三者対抗要件(他の債権者らに対して自らが質権者であることを対抗することができる力と理解してください。)が失われてしまいます。
きちんと手をうっておかないとその取引先が電子化後、事情を知らない第三者に質権を設定させてしまうこともあり得るのです。

 

A いやー、株券の電子化って気をつけていないと損するかもしれないんですね。勉強になりました。ありがとうございます。

トラック運転手と休憩時間

トラック運転手に対して与えなければならない休憩時間について教えて下さい。

 

1 休憩時間の原則
まず、トラック運転手に限らず、1日の労働時間が6時間を超える場合は45分以上、8時間を超える場合は1時間以上、の休憩時間を与えなければなりません。

 

2 いつ休憩を与えればいいか
始業から終業までの間に任意の時間で入れられます(労基法43条1項)。分割も制限されていません

 

3 休憩時間の一斉付与の原則は除外される
運送業については、休憩時間の一斉付与の原則が排除されています(労基規則31条)。
したがって、事業場全体で何時から何時と定める必要もありません。

 

4 手待ち時間を休憩時間に充てられるか
使用者の指揮監督にあり、労働者が自由に使えない時間は、労働時間です。
したがって、トラック運転手の手待ち時間も又労働者が自由に使えないので労働時間にあたります。

 

逆に、指揮監督から外れ、労働者が自由に使える時間は休憩時間です(昭39.10.6基収第6051号)。
したがって、
たとえば、積荷の到着間隔が確実に30分を超えるような場合、トラック運転手に対し、
「何時から何時までを休憩時間とします。何時には職場に戻って、積荷が届いたらすぐ作業できるよう待機してください」など指示を出し、
事前に休憩時間を指定すれば、
その時間を労働時問から除外することも可能になります。
しかし、後から、待機時間の一部を休憩時間にするような対応はできません。

代表取締役の解任

私が代表取締役を務める会社は、私と共同経営者が立ち上げた会社で、取締役が4名います。最近、共同経営者との関係が悪化し、代表取締役を解任すると言われました。
私側につく取締役は1人います(つまり、私とその取締役とで2名です。)。他方、共同経営者側の取締役は2名です。
そうすると、共同経営者が私を解任することができないと思うのですが、どうですか?

1 特別利害関係
決議につき、特別の利害関係ある取締役は、決議の公正を期するため、議決に加わることができません(会社法369条2項)。
代表取締役の解任決議において、現代表取締役は、特別利害関係人ですから、この議決に加わることができません。
したがって、共同経営者側が2名、当方が1名で代表取締役決議で解任されてしまいます。

 

2 新たな代表取締役について
もっとも、代表取締役が解任されても、新たな代表取締役を選任する決議が通らなければ、従前の取締役がなお代表取締役として振る舞うことは可能です(会社法351条)。
そして、新たな代表取締役の選任決議については、元代表取締役も加わることができますから、新たな代表取締役の選任決議において、過半数議決をさせなければ、なお、代表取締役として暫く振る舞うことが可能です。

 

3 終局的には、株主総会で決着がつくことになるでしょう。

競売による建物のオーナーチェンジ

建物を借りていたところ、大家さんが破産してしまいました。
建物には抵当がついていたので、競売されましたが、落札をした不動産業者から、即刻立ち退いて欲しいと言われています。
私としましては、敷金も納めていることですし、居座ることができたらいいと思っています。
何とかならないでしょうか?

1 結論
抵当権が設定されるよりも前に建物を借りていた場合
退去する必要はありません。

 

抵当権が設定された後に建物を借りた場合
→退去しなければなりませんが、6か月間の明渡猶予がなされます。

 

2 説明
①建物を借りた時期が抵当権設定より前だと、賃貸借が優先します(対抗できるといいます)。
これに対し、②抵当権設定より後だと、賃貸借が劣後します。
このように、抵当権設定時期というのは非常に重要なのです。
①の場合は、そのまま借り続けることもできますし、新しい賃貸人に対し、敷金の返還を請求することもできます。
②の場合も、すぐに退去しなければならないわけではありません。
民法395条1項には、建物買受人の買い受けの時点から6か月を経過するまでは、建物を買受人に引き渡さなくても良いと規定されています。ただ、賃料相当額の金銭の支払いを賃借人が免れる道理はありませんから、無料で建物に住める訳ではないことに注意しましょう。

 

3 活用
以上のように、建物賃借は危険が伴います。
大家に抵当権が設定されているかとかローンを返し終わっているか確認してから入居する必要があります。
また、競売物件を購入する場合、抵当権に劣後する賃借人がいる場合は、退去させることが比較的容易であるため比較的割安であることもあります。

顧客名簿の管理は大事!

落合商事は、薬局に業務用コンピューターを販売する会社です。
落合商事で営業として働いていた山崎氏は、落合商事から預かった顧客名簿を見ながら得意先に営業していました。
やがてトップセールスマンになった山崎氏は、落合商事から同業他社のツバメ電子に引き抜かれました。
山崎氏はツバメ電子に引き抜かれるにあたって、落合商事の得意先全員に挨拶状を出し、その中でちゃっかりツバメ電子の宣伝までしましたが、こんなことは落合商事の顧客名簿を持って行かなければできないことです。
恩を仇で返すようなやり方で許せませんので、山崎氏に対して法的手続きをとって頂けませんか?

顧客名簿が営業秘密としてきちんと管理されていたならば、比較的損害賠償を請求しやすいと言えます。

 

1 営業秘密なのか?
不正に取得した「営業秘密」を使用した場合、不正競争防止法2条1項などによって、使用者は損害賠償責任を負います。
では、顧客名簿は「営業秘密」にあたるのでしょうか。

 

2 管理がポイントに 
「営業秘密」は、秘密として管理されているものであることが必要です。秘密として管理されていないと、営業秘密にあたらないと判断されてしまいます。
したがって、どういう管理をすべきかが重要な問題になります。
判例は、はっきりした答えを出していませんが、一般的には、営業秘密が、従業員や部外者から一見して分かる程度に秘密管理状態に置かれていることが必要だと判断しています。

 
たとえば、当該営業秘密を記載した書類が会社内の机に無造作に放置してあるような場合は、従業員全員が見ることができるので、秘密とは言い難いでしょう。営業秘密にアクセスできる従業員が限定されていなければなりません
また、従業員と秘密保持契約を締結せずにいるよりも、きちんと秘密保持契約を締結していた方が、秘密にしていたと言えます。就業規則にも従業員に対し顧客名簿の持ち出しを禁止しておけば、なお良いでしょう。

 
さらに、顧客名簿に何も書かれていないよりも、部外秘と記載されていた方が、秘密にしていたと言えます。
つまり、①アクセス者の限定、②従業員との契約(含 就業規則)、③秘密であることを顧客名簿に記載することなどがポイントです。

 

3 日頃の対策 
顧客名簿等の重要書類は、以上の点を意識して管理して頂きたいと思います。
また、被害を未然に防ぐためには、営業秘密を従業員に開示する際に、当該従業員が必要とする部分に限って開示する等の、手立てを講じておくべきでしょう。

民事再生手続をとれますか?

私の会社は、20年続いた会社で従業員が20名います。
不動産投資の失敗により、銀行や信用金庫からの借入金が満足に返済できず、早晩手形の不渡りを出してしまいそうです。
破産も考えましたが、従業員が不憫なので何とか会社を存続させたいと思います。
民事再生手続はとれないでしょうか?

民事再生手続は再建型の手続と言われています。

 

民事再生手続にもいろいろな手法があり、大きく分けると、
自力再建型
スポンサー型
があります。

 

自力再建型
は、不良債権が処理できれば収益をあげ続けていくことができる場合に
選択できます。スポンサーが見つからない場合にやむなく①をとることもあります。

 

スポンサー型
施設に魅力があったり、技術力に確固たるものがある場合には、スポンサーが
現れる場合もあります。

 

自力再建型は、再生手続中の資金繰りをいかに確保していくか、
という重大な問題があります。
信用を失っているからです。

 

これに対し、スポンサー型は、スポンサーがバックにつき、信用を得ることができますので、
再生も比較的容易となります。

 

その意味で再生手続を開始する前に、水面下でのスポンサー交渉は不可欠なのです。

最新の道路交通法改正

平成20年6月に道路交通法が改正されました。シートベルトの点について改正があったようですが、正確なところは分かりません。教えて下さい。

①シートベルトの後部座席での着用義務

自動車の運転者は、全ての座席について、
シートベルトを装着しない者を乗車させて自動車を運転してはいけません。

 

違反の場合 : 違反点数1点(当面は、高速道路及び自動車専用道路に限る。)
※罰則・反則金はございません(平成20年6月30日現在)。
※後部座席のシートベルト装着義務違反は、
高速道路及び自動車専用道路に限り、
違反点の対象です。

 

②75歳以上の者及び聴覚障害者の保護
75歳以上の者及び聴覚障害者は、
普通自動車を運転する場合、
「高齢運転者標識」、「聴覚障害者標識」
を表示しなければなりません。

 

また、これらの標識を表示した普通自動車に対する幅寄せ等が禁止されています。
対象者が高齢運転者標識・障害者運転者標識を表示しなかった場合

 

2万円以下の罰金又は科料
反則金は4千円
違反点数1点です。

 

③普通自転車の歩道通行可能要件の明確化

こういった場合、自転車も歩道を通行できます。

道路標識等で指定(歩道通行可)された場合
運転者が児童・幼児(13歳未満の子ども)の場合
運転者が70歳以上の場合
運転者が身体に障害のある場合
車道又は交通の状況からみてやむを得ない場合

主要な点は以上です。外にも細かい改正があります。

重要なのは、後部座席での着用義務です。
高速道路では必ず忘れないように心がけたいものです。

 

条文
第七十一条の三  自動車(大型自動二輪車及び普通自動二輪車を除く。以下この条において同じ。)の運転者は、道路運送車両法第三章 及びこれに基づく命令の規定により当該自動車に備えなければならないこととされている座席ベルト(以下「座席ベルト」という。)を装着しないで自動車を運転してはならない。ただし、疾病のため座席ベルトを装着することが療養上適当でない者が自動車を運転するとき、緊急自動車の運転者が当該緊急自動車を運転するとき、その他政令で定めるやむを得ない理由があるときは、この限りでない。

 
2  自動車の運転者は、座席ベルトを装着しない者を運転者席以外の乗車装置(当該乗車装置につき座席ベルトを備えなければならないこととされているものに限る。以下この項において同じ。)に乗車させて自動車を運転してはならない。ただし、幼児(適切に座席ベルトを装着させるに足りる座高を有するものを除く。以下この条において同じ。)を当該乗車装置に乗車させるとき、疾病のため座席ベルトを装着させることが療養上適当でない者を当該乗車装置に乗車させるとき、その他政令で定めるやむを得ない理由があるときは、この限りでない。

 
3  自動車の運転者は、幼児用補助装置(幼児を乗車させる際座席ベルトに代わる機能を果たさせるため座席に固定して用いる補助装置であつて、道路運送車両法第三章 及びこれに基づく命令の規定に適合し、かつ、幼児の発育の程度に応じた形状を有するものをいう。以下この項において同じ。)を使用しない幼児を乗車させて自動車を運転してはならない。ただし、疾病のため幼児用補助装置を使用させることが療養上適当でない幼児を乗車させるとき、その他政令で定めるやむを得ない理由があるときは、この限りでない。

ほったらかしにした代金

龍神株式会社は、 建材の販売、建築工事の下請を業としている会社です。 以前、大工の立浪さんに頼まれて建材を販売したり(50万円) 工事を下請したりしたことがありましたが(30万円) 立浪さんからは、資金繰りが悪いので待って欲しい、 と懇願されました。 龍神はとりあえず毎月請求書を送っていましたが、 立浪さんからは音沙汰がなく3年程そのままにしていました。
ある日、龍神の社員が帰宅途中、
高級外車に乗る立浪さんを目撃し、問い詰めたところ、
立浪さんはもう払わなくていいはずだ、というのです。
立浪さんには、
龍神から貸付金(10万円)もあるのにひどい話です。
もしかして時効なんですか。

時効は一律10年では?と思われている方も多いのではないでしょうか。
実は、時効は取引によって様々な期間と定められています。

 

たとえば、龍神の立浪さんに対する債権は、建材の販売代金(2年)、
工事の下請代金(3年)、会社からの貸付金(5年)です。
したがって、本件では、建材の販売代金の回収は無理なのです
(但し、後述の債務承認の方法なら回収できます。)

 
それにしても、龍神は立浪さんに毎月請求書を送っていたはずです。
これは全く意味が無かったのでしょうか。

 
結論から言うと、
普通の請求書を何枚送っても、法律上時効中断にはなりません。
このように請求書を送ることは、「催告」といいますが、
催告には、時効を中断するような効果はありません。
せいぜい時効を僅かに先送りにする程度の効果しかないのです。
たとえば、時効前に立浪さんに到着するよう内容証明で請求書を送付し、
なおかつそれから6ヶ月以内に龍神が裁判を起こさないと、時効が到来してしまうのです。

 
上記の方法では、龍神も金と手間がかかり大変です。
もっと容易に時効を中断させる方法は、「債務の承認」です。
これは、文書・口頭を問わず、債務者から債権の存在を認める言動を引き出すこととお考え下さい。
例えば、立浪さんに一部でも債務を払ってもらったり、いずれ払うから、と言わせれば、
債務の承認となり、時効が中断するのです。
さらに、時効がたとえ到来してしまったとしても、
債務者による債務承認があれば、時効を防げる場合もありますので、
諦めずに対応して下さい。

 

債務者にどういうことをしてもらえばいいか、
その証拠をどうやってとっておけばいいかについては
法律家にご相談下さったほうがよいです。
もちろん、最も重要なのは時効前に相談することです。
早めのご相談をお願いします。

仕入れ先の倒産

私の会社は、ある会社から
商品を毎月仕入れ、販売していました。
ところが、
仕入先の会社が突然倒産し、
破産申立代理人と名乗る弁護士から
商品の代金100万円を支払えと請求が来ました。
私の会社は、
いつも人気のない売れ残り商品を仕入先に返品していましたし、
代金の値引き交渉をしていましたので、
額面通り100万円を支払うのは納得がいきません。
100万円の支払いに応じなければいけないのですか?

結論から申し上げると、
100万円の支払いに応じる必要はありませんが、
どれくらい減額できるかは、交渉次第だと言えます。

 

まず、代金の値引き交渉についてですが、
毎度値引き交渉をしていたなら、
仕入先とは売買代金額が決められていなかったことになります。
したがって、額面100万円の請求にすんなり応じる必要はありません。

 
次に、返品ですが、これは難しいといえます。
倒産会社がいらない商品の返品に応じることは、まずありません。
返品在庫を抱えても売却先はありませんし、
仮にあっても買い叩かれるのがオチだからです。

 
比較的堂々と返品が要求できるのは、「委託販売」の場合です。
薬品の売買では「委託販売」の形式が多いのですが、
これは、小売業者が委託を受けて卸売業者の商品を店舗で販売するという契約です。
卸売業者からすると、小売業者の店舗を間借りしているようなイメージです。小売業者は卸売業者から商品を預かっているに過ぎないので、返品を要求できるのです。

 
したがって、委託販売の契約書があれば
これを提示して商品の返品を要求できることになります。
仮に倒産会社(又は破産管財人)が返品を拒む場合には、
代金を大幅に減額するよう交渉すれば良いと思います。

 

「委託販売」の契約書を取り交わしていない場合は、
実態が「委託販売」だと主張しても主張が通らないかもしれません。
取引の実情に合っていない請求が来た場合には、
とりあえずは1度ご相談頂いた方が無難であろうと思います。

取締役の責任と時効

私達は、家族3人(父、弟、私)で株式会社を立ち上げ、 設立20年で会社の規模も20人以上となりました。
ずっと父が代表取締役で弟と私が平取締役でしたが、父が引退することになり、会社の帳簿を私が引き継ぐことになりました。
そうしたところ、弟が8年前から会社の金を遣い込んでいることが分かりました。
父に聴いたところ、5年前には遣い込みの事実を知ったが、息子かわいさに見て見ぬふりをしてしまったとのことでした。
私は会社の責任者として弟に対して責任追及をせざるを得ませんが、なにぶん昔の話なので、責任追及できるか分かりません。
教えて下さい。

まず、会社の金を遣い込んだということですから、
弟さんには会社に対する損害賠償責任があります。
しかし、そもそも5年以上経過しているので、
時効が来ていないか問題となります。
今年、この問題について最高裁が判断を下しました。

 
○判決内容
要するに、取締役の責任(旧法266条1項5号)の時効期間は10年
とするものです。
一般に商行為の時効は5年とされていますが、
5年というのはあっという間に過ぎてしまいます。
特に、取締役は会社内部にあって自分の責任を隠すことがあります。
結局、弟さんに対して責任追及ができますので、
きちんと会社に返金してもらうべきでしょう。
なお、弟さんに対し訴訟を提起する場合、会社の監査役が会社の代表者となりますので留意して下さい。

外国人から不動産を購入する場合の注意点

外国人から不動産購入には本人確認の問題や税務上の問題が
あることを認識する必要があります。

 

外国人による日本の不動産に対する投資が
ブームになっていますが、
外国人も高値で売り抜けようとして売却をする場面が増えることが予想されます。

 

外国人などの海外居住者や海外法人から不動産を購入する場合、
まず、本人確認と登記のための必要書類を確実に取り付けるようにしなければなりません。
次に、
買主側には、源泉徴収義務(売買代金の10%)があることを
忘れないようにしなければなりません。

 

すなわち、海外居住者や外国法人が日本国内の不動産を譲渡した場合
買主はその譲渡代金の10%を売主に渡さないで、
源泉徴収して翌月10日までに税務署に納付する義務があります。
この源泉徴収の義務は購入者側にあります。
この時、源泉徴収を忘れると後から追徴されることになりますので、
それを売主から取り返す必要が出てきます。
今後このようなトラブルが多発することも予想されますので、
十分な注意が必要です。
なお、海外居住者とは外国人とは限りません。
日本人で海外に1年以上の長期勤務をしている人の場合も該当します。
但し、個人が居住用に譲り受けた1億円以下の土地建物については
源泉徴収する必要はありません。

契約書類の重要性

今までの苦労が実って、
大企業に商品を納めることができるようになりました。
その企業からは、取引基本契約書が渡され、
まずは契約書にサインしてほしいと言われました。
大企業ですから、問題ないと思って
余り条項を読まないでサインしてしまいましたが、
ちょっと不安です。大丈夫でしょうか?

大企業だから、大丈夫、というのは
必ずしも正しくはありません。
むしろ、大企業は様々なリスクにさらされていますから、
一般企業よりも契約条項にはシビアです。

 

分かりやすい例でいうと、裁判管轄です。

相手方企業の本社を管轄する裁判所になっているのではないでしょうか?

裁判になると、

遠隔地まで出向く費用がかかります。

 

共同開発で発明をした場合の、
特許権や実用新案権の帰属はどうなっているでしょうか?

自社の技術の核心部分を守る
営業秘密は、大企業側による無断利用から守られていますか?

 

よくよく読むと
自社に不利益且つ不公平な条項が盛り込まれています。

 

多くが紛争になった後で私達弁護士の下に持ち込まれますが、
後の祭りということも多いです。

 

ただの言葉に過ぎませんが、
その言葉が数千万円の不利益を産むとしたら
悔やんでも悔やみきれません。

 

契約締結に際しては、
特に金額の大きな契約の場合は、
専門家の助言を得るのが、大きな節約となります。

上場していない株式は譲渡できますか?

私は、ある会社の取締役を務めている時に、
会社の株式を100株持っていました。
このたび、取締役を退任することになったのですが、
会社は株式を引き取ろうとしません。
この会社は上場していませんが、株式を譲渡できますか?

まず、株式は自由に譲渡できるのが原則です(会社法127条)。
もっとも、会社の定款で
「株式の譲渡による取得については会社の承認を要する。」
などと、譲渡制限がうたってある場合、
会社(取締役会乃至株主総会)の承認が必要となります。

 
譲渡制限がある場合、
株式の譲渡ができなくなるわけではありません。
単に、
譲渡の際、承認が必要なだけです。
会社が承認しない時は、
会社が買い取るか、会社が指定する人物が買い取ることに
なります(会社法140条)。
会社が責任を持って譲渡先を決めない場合は、
あなたが譲渡したいと思っている人に譲渡することができることになります。

従業員が交通事故を起こしたら・・・

従業員にマイカー通勤を認めていたところ、
その従業員が帰宅途中、おじいさんと接触事故を起こし、
おじいさんに大怪我をさせてしまいました。
従業員はマイカーに任意保険をかけていませんでした。
おじいさんから会社も被害弁償に応じるよう言われていますが、
対応する必要がありますか?

無関係の会社が払う必要は全く無い筈!と思われるかもしれません。
しかし、会社が従業員にマイカーを業務に使うことまで認めていた場合は、責任を免れません。
その場合、社有車と使用実態が殆ど変わらないからです。
では、マイカーの使用が通勤に限定されていた場合はどうでしょうか。
残念なことに、裁判例ははっきりしないというのが実情です。
原則として、マイカー通勤の事故について、会社の責任は否定されています。
しかし、場合によっては、肯定されます

 
福岡地裁飯塚支部では、
会社員のマイカー通勤途上の事故につき、
会社も社員によるマイカー通勤を容認し、通勤手当も支給しているといった理由から、
会社の責任を肯定する旨の判決が下されました。

 
他方、別の裁判所では、
あくまでも電車・バスといった公共交通機関による通勤が基本であり、マイカー通勤が例外であって、通勤手当としても、定期代代わりの通勤手当が支給されていたにすぎない事案で、
会社が積極的にマイカー通勤を認めていないという理由により、
会社の責任を否定する判決が下されています。

 
積極的にマイカー通勤を認めていないなら会社の責任が否定されやすいということでしょう。

 
なお、規則でマイカー通勤を全面禁止していても、事実上黙認している場合には、会社が責任を負うとされた事例がありますので、注意が必要です。

 
以上のように会社が責任を負う可能性がゼロではない以上、次の対策を講じる必要があるでしょう。
①自動車通勤を許す場合には、マイカーに任意保険をかけるよう指導を徹底する。
②会社がマイカーの保険加入の有無をチェックする。
従業員にしてみても、任意保険に加入していなかったために
莫大な損害賠償責任を一生背負い続けていくことになるのですから、
任意保険への加入強制は従業員のためにもなるのです。

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