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弁護士法人 片岡法律事務所
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名古屋の弁護士Q&A

事故で車が大破してしまった場合の修理費

先日,追突事故を起こされました。私の車は大破して修理費は200万円くらいかかると言われました。

しかし,保険会社の担当者からは,私の車の市場価格が150万円であるから,賠償金は,150万円が限度と言われました。

私としては,愛着がある車ですから,修理代を払ってもらいたいと思っているのですが,払ってもらえないのでしょうか。

1 ご回答
ご相談の事案で,本当に車の市場価格が150万円くらいだとすると,いわゆる「経済的全損」に該当し,市場価格が賠償金の限度となりますので,200万円の修理代を支払ってもらうことはできません。
但し,廃車や買換えのための費用の一部は追加で支払ってもらえる可能性があります。

 

2 参考判例
福岡高裁平成2年9月25日判決では,修理費>(交換価格-スクラップ価格)の場合,車両損害の損害賠償としては,(交換価格-スクラップ価格)が賠償金の限度となる旨の判示がされています。
交換価格というのは,市場価格と同じ意味です。スクラップ価格というのは,廃車したときの廃棄物の買取価格(鋼鉄なので一定の金額で売れます。)だとご理解下さい。
したがって,修理費が高額であっても,市場価格が限度になります。
高額の修理代が発生する場合は,買い換えた方が経済的に合理的な選択なので,裁判所はこのような結論をとっているのだと思われます。

交通事故の怪我と休業損害

【交通事故の怪我と休業損害】
交通事故で怪我をしました。骨折とかではなく,むちうち症だったのですが,6か月間全く会社に出勤できませんでした。

加害者の保険会社からは,5か月分の休業損害金をもらっていますが,最後の1か月分をもらっていません。保険会社の担当者からは休業期間としては4か月が精一杯などと言われていますが,休んでいるのに休業損害が認められないのはおかしいと思います。
どうしたらよいでしょうか?

1 ご回答
事故の状況・怪我の状況・仕事の内容をご説明頂いたり,場合によってはカルテ等を検討する必要がありますが,事故・怪我が軽微であったり仕事内容からして怪我が仕事に影響の無い場合は,休業損害が一部否定される場合があります。よって,そのような休業損害金はもらえない場合があります。医師とも相談の上,職場復帰をされた方が良い場合があります。

 

2 補足説明
事故の怪我によって会社を休んでも,休業損害として全額払ってもらえるのは,その休業損害とが事故と相当因果関係がある場合のみです。
ですので,極めて軽微な事故なのに何か月も働けなくないとか,肉体作業が全く無い仕事なのに長期間休業するというのは,事故と相当因果関係が無く,休業損害が否定される場合もあります。
なお,加害者側の保険会社から休業損害金が支払われていた期間についても,後日,休業損害金を払いすぎていた,ということで,慰謝料からの控除を主張される場合がありますので,医師とよく相談し,仕事ができない状況であるのかどうか,客観的に判断して頂く必要があると思います。
ご自身の判断だけで休業されるのはリスクが伴いますので,長期になってきた場合には弁護士等にご相談頂きたいと思います。

交通事故において相当因果関係とは何ですか?

私は,交通事故で怪我をしました。軽い追突でしたが怪我は重く1年通院しました。現在,加害者側の任意保険会社と示談金について交渉していますが,治療は6か月くらい,休業は1,2か月くらいが相当であり,それ以上の分は「相当因果関係」が無いと言われ,1年分の通院に伴う慰謝料や6か月の休業に対する補償が受けられない状況です。「相当因果関係」と言われてもよく分かりません。どういうことでしょうか。

1 結論
相当因果関係というのは,簡単に言うと,社会通念上,「A」という行為や事故から「B」という結果が生じることが相当であると考えられる場合にのみ,法的な因果関係を認める概念です。
極めて軽微な追突の場合,被害者に傷害が発生する場合があることは否めませんが,被害者に重大な傷害が生じるとは考え難いため,1年の通院に対応する治療費支払や6か月もの休業損害という結果が発生することが社会通念上相当ではないと保険会社の担当者は言っているのです。

 

2 実務的な話
実際に1年治療で通院されても,又,実際に6か月休業されても,必ずしも事故によってそのような結果が生じたかどうかははっきりしません。
相当因果関係の有無は,各車両の損傷状態や医師の診断書・カルテから長期間の通院や休業が必要であったか否かという見地から裁判所が客観的に判断します。
したがって,仮に保険会社が1年分の治療費や6か月分の休業損害金を支払っていても,後日,払いすぎだったという裁判所の判断が下る可能性もありますので,治療の必要や休業の必要性については,医師を含め専門家に判断を仰いだ方が良い場合があります。
なお,上記では,軽微な事故の場合は長期間の通院や休業が必ず不相当になるかのような印象を受けられるかも知れませんが,もちろん,重大な傷害が生じる特別な事情があれば,相当因果関係が肯定されます。
そのような特別事情があるならばそれらを主張・立証できれば,慰謝料や休業損害が全額認められる可能性がありますので,ご相談を下さい。

自動車保険で弁護士費用を負担してもらえる?

息子が交通事故に遭いました。加害者が自分には過失が無いと主張しているため,弁護士さんに手続を依頼しなければなりませんが,被害者なのに,弁護士費用をこちらで負担するというのは納得が行きません。

1 結論
本来的には,交通事故の被害者は加害者に対して弁護士費用を請求することができますが,実際にかかった費用ではなく,損害額の10%以下しか認められません。示談交渉段階では請求することが事実上できません。
しかし,ご自身のお持ちの自動車に弁護士費用特約がついている場合は,それを使うことで保険会社に弁護士費用を支払ってもらえる場合があります。

 

2 理由
交通事故のように不法行為に基づく損害賠償については,弁護士費用を相手方に請求できることが確定した判例です。したがって裁判を提起し,判決をとれば弁護士費用も相手方に一部負担させることができます。
しかし,その金額は,実際にお支払になった金額全額ではなく,その一部と判断されます(一般的に損額額の10%かそれ以下)。
近時,自動車保険の中には,弁護士費用を担保する特約が増えてきました。
かかる特約は,自動車保険を締結している本人だけでなく,その家族の交通事故の弁護士費用を担保するものがあります。
また,特別な特約に入っている場合は,交通事故ではない事故の弁護士費用までも担保する契約もあったりします。
まずは,保険証券をご覧になり,保険代理店や保険会社に連絡をし,弁護士費用特約の適用が無いかご相談下さい。

非典型的な交通事故と過失割合その1

非典型的な交通事故と過失割合その1
私は普通乗用車を運転していましたが,前方を走行していた乗用車がセンターラインに寄っていくので,右折するかと思い,左側から追い抜こうとしました。
そうしたところ,ウィンカーも出さずに前方の車が突然左折したため(左にはコンビニの駐車場がありました。),避けきれずに前方車の左側面に衝突してしまいました。
前方車の運転手は,追突だから私が100%悪いと言いますが,変な動きをした前方車にも過失があると思います。
この場合の過失割合は何割くらいなのでしょうか?

1 結論
3割から4割程度の過失が相手方に認められる可能性があります(こちらは6割から7割の過失となる可能性があります。)。

 

2 理由
一般的に,追突の過失割合は100%です。
しかし,道路交通法34条では,
「車両は,左折するときは,あらかじめその前からできる限り道路の左側端に寄り,かつ,できる限り道路の左側端に沿つて(道路標識等により通行すべき部分が指定されているときは,その指定された部分を通行して)徐行しなければならない。」
と規定されており,本件のような大回り左折は許されていません。
あまり右側に寄っていたのだとすると,右折するように思われて左方を追越しされることも予見できるのですから,左後方も十分に確認の上,左折すべきです。
もっとも,後続車は,前方車の挙動に注意すべきですから,どちらかというと,後続車の過失割合の方が大きくなります。

 

3 判例
横浜地裁川崎支部 昭和53年12月22日判決(自保ジャーナル・判例レポート第27号-No,8)では,センターライン寄りにふくらんで左折した加害車に追随中の被害車が衝突した事案につき,左折合図を見落した被害車に3割の過失相殺を適用しています。

運行供用者責任に関する新しい判例

(要旨)
20歳女子が父親所有乗用車を乗り出し、飲酒、泥酔したため、一緒に飲酒の親しい友人が女子を車に乗せて、車を運転、帰宅途中の本件事故につき、泥酔していたとはいえ、友人の運転には「女子の容認があった」、娘が乗り出した以上、所有者父の「容認の範囲内にあったと見られてもやむを得ない」と、女子車所有者・女子の父に運行供用者責任を認めた。

 

(判旨)
これらの事実によれば、女子は、父から本件自動車を運転することを認められていたところ、深夜、その実家から名古屋市内のバーまで本件自動車を運転したものであるから、その運行は父の容認するところであったと解することができ、また、女子による上記運行の後,飲酒した女子が友人等に本件自動車の運転をゆだねることも,その容認の範囲内にあったと見られてもやむを得ないというべきである。そして、女子は、電車やバスが運行されていない時間帯に、本件自動車のキーをバーのカウンターの上に置いて泥酔したというのであるから,客観的外形的に見て、本件運行について、運行供用者に当たると解するのが相当である。
以上によれば、本件運行について父が運行供用者に当たらないとして女子の請求を棄却した原審の判断には、判決に影響を及ぼすことが明らかな法令の違反がある。論旨はこの趣旨をいうものとして理由があり、原判決は破棄を免れない。そして、女子が父に対する関係において法3条にいう「他人」に当たるといえるかどうか等について更に審理を尽くさせるため、本件を原審に差し戻すこととする。

 

(所感)
審級毎に判断が分かれる微妙な事案だったのでしょうが,運行供用者責任は,盗難の場合など相当限定された場合にしか否認されないですので,上記最高裁判決も予想の範囲内でしょう。

 

最高裁平成20年9月12日判決

会社に与えた損害と保証

従業員に入社させる際、我が社では、社員から、「会社に損害を与えた場合には損害賠償責任を負担する。」という念書を作成し、両親を連帯保証人として署名してもらっています。
今般、入社歴20年の社員が身勝手な判断をして会社に大損害を与えたので、両親に責任追及しようと思っていますが、問題は無いでしょうか?

1 結論
連帯保証債務につき両親の同意がない限り、両親からは払ってもらえないことになります。但し、上記念書を3年ごとに取り付けている場合には、金額は制限されますが、払ってもらえます。

 

2 理由
身元保証法では、
身元保証の存続期間の上限を5年に定めています。
しかも、きちんと5年間と定めておかないと3年に制限されてしまいます。

 

本件では、入社歴20年の社員ということになりますから、
上限を5年と定めていても、保証責任を追及できないということになります。

 

したがって、社員からは、3年ごと乃至5年ごとに念書を差入させることが必要となります。

 

なお、上記のような期間の問題がクリアされたとしても、
損害額の一部しか請求できない場合もありますので、
予め理解しておく必要があります(一切の事情を考慮して裁判所が決めます。)。

搭乗者傷害条項で救済される事例(新しい最高裁判決)

(事案)
Aは、平成14年12月18日午後9時50分ころ、
高速道路で、普通乗用自動車を運転中、運転操作を誤って、
車両を中央分離帯のガードレールに衝突させるなどし、
車両は、走行不能になり、走行車線と追越車線とにまたがった状態で停止した。
その付近には街路灯等がなく、暗かった。
Aは、すぐに本件車両を降り、小走りで走行車線を横切って道路左側の路肩付近に避難したが、
その直後に本件車両と道路左側の路肩との間を通過した後続の大型貨物自動車に接触、
衝突されて転倒し、
更に同車の後方から走行してきた大型貨物自動車によりれき過されて死亡した。
運転手の遺族が、保険会社に対し、自家用自動車保険契約の搭乗者傷害条項に基づいて死亡保険金の支払を請求した。

 

(判決の要旨)
以上の事案につき、最高裁(平成19年5月29日 判例時報1989号131頁)は、
搭乗者傷害条項に基づく保険金支払の請求を認めました。
要するに、車に乗っていることが必須の条件ではなく、運行起因事故と死亡との間とに相当因果関係がある場合は、広く被保険者を保護するべきという結論です。
事故後に降りた状況が重要ということになります。

 

(判決)
本件搭乗者傷害条項によれば、保険金は、「被保険自動車の正規の乗車装置等に搭乗中の者」(被保険者)が、「被保険自動車の運行に起因する急激かつ偶然な外来の事故(運行起因事故)により身体に傷害を被り、その直接の結果として死亡した場合」に支払われることになっている。
Aは、被保険自動車である本件車両を運転中、運転操作を誤り本件自損事故を起こしたというのであるから、Aは被保険者に、本件自損事故は運行起因事故にそれぞれ該当する。
そして、①Aは、本件自損事故により、本件車両内にとどまっていれば後続車の衝突等により身体の損傷を受けかねない切迫した危険にさらされ、その危険を避けるために車外に避難せざるを得ない状況に置かれたこと、②Aの避難行動は、避難経路も含めて上記危険にさらされた者の行動として極めて自然なものであったと認められること、③上記れき過が本件自損事故と時間的にも場所的にも近接して生じていることから判断しても、Aにおいて上記避難行動とは異なる行動を採ることを期待することはできなかった。そうすると、運行起因事故である本件自損事故とAのれき過による死亡との間には相当因果関係があると認められ、Aは運行起因事故である本件自損事故により負傷し、死亡したものと解するのが相当である。

最新の道路交通法改正

平成20年6月に道路交通法が改正されました。シートベルトの点について改正があったようですが、正確なところは分かりません。教えて下さい。

①シートベルトの後部座席での着用義務

自動車の運転者は、全ての座席について、
シートベルトを装着しない者を乗車させて自動車を運転してはいけません。

 

違反の場合 : 違反点数1点(当面は、高速道路及び自動車専用道路に限る。)
※罰則・反則金はございません(平成20年6月30日現在)。
※後部座席のシートベルト装着義務違反は、
高速道路及び自動車専用道路に限り、
違反点の対象です。

 

②75歳以上の者及び聴覚障害者の保護
75歳以上の者及び聴覚障害者は、
普通自動車を運転する場合、
「高齢運転者標識」、「聴覚障害者標識」
を表示しなければなりません。

 

また、これらの標識を表示した普通自動車に対する幅寄せ等が禁止されています。
対象者が高齢運転者標識・障害者運転者標識を表示しなかった場合

 

2万円以下の罰金又は科料
反則金は4千円
違反点数1点です。

 

③普通自転車の歩道通行可能要件の明確化

こういった場合、自転車も歩道を通行できます。

道路標識等で指定(歩道通行可)された場合
運転者が児童・幼児(13歳未満の子ども)の場合
運転者が70歳以上の場合
運転者が身体に障害のある場合
車道又は交通の状況からみてやむを得ない場合

主要な点は以上です。外にも細かい改正があります。

重要なのは、後部座席での着用義務です。
高速道路では必ず忘れないように心がけたいものです。

 

条文
第七十一条の三  自動車(大型自動二輪車及び普通自動二輪車を除く。以下この条において同じ。)の運転者は、道路運送車両法第三章 及びこれに基づく命令の規定により当該自動車に備えなければならないこととされている座席ベルト(以下「座席ベルト」という。)を装着しないで自動車を運転してはならない。ただし、疾病のため座席ベルトを装着することが療養上適当でない者が自動車を運転するとき、緊急自動車の運転者が当該緊急自動車を運転するとき、その他政令で定めるやむを得ない理由があるときは、この限りでない。

 
2  自動車の運転者は、座席ベルトを装着しない者を運転者席以外の乗車装置(当該乗車装置につき座席ベルトを備えなければならないこととされているものに限る。以下この項において同じ。)に乗車させて自動車を運転してはならない。ただし、幼児(適切に座席ベルトを装着させるに足りる座高を有するものを除く。以下この条において同じ。)を当該乗車装置に乗車させるとき、疾病のため座席ベルトを装着させることが療養上適当でない者を当該乗車装置に乗車させるとき、その他政令で定めるやむを得ない理由があるときは、この限りでない。

 
3  自動車の運転者は、幼児用補助装置(幼児を乗車させる際座席ベルトに代わる機能を果たさせるため座席に固定して用いる補助装置であつて、道路運送車両法第三章 及びこれに基づく命令の規定に適合し、かつ、幼児の発育の程度に応じた形状を有するものをいう。以下この項において同じ。)を使用しない幼児を乗車させて自動車を運転してはならない。ただし、疾病のため幼児用補助装置を使用させることが療養上適当でない幼児を乗車させるとき、その他政令で定めるやむを得ない理由があるときは、この限りでない。

過失割合について

事故を起こして車が壊れましたが、相手の方が悪いのに あなたにも過失割合があると言われて、賠償金が減らされました。 過失割合って何ですか? どうやって決めるのですか?。

過失割合というのは、
交通事故が起きた原因を双方の過失の割合で数字で表したものです。
加害者:被害者=8割:2割などです。
過失割合については
判例タイムズ社が出版している
「民事交通訴訟における過失相殺基準の認定基準」
東京地裁民事第27部編
による判例に照らして割合が決められます。

 

この本は、市販されていますので、
大都市の書店なら手に入れることができます。

 

殆どの類型がこの本で網羅されていますので、
自分がどの類型にあたるのか
探してみて下さい。
又、相手方が過失割合を主張する場合は、
この本の何頁に該当するか教えてもらうようにして下さい。

 

類型がないような事故やちょっと特殊じゃないかと思われる事故については、
弁護士に相談されるのが良いでしょう。

従業員が交通事故を起こしたら・・・

従業員にマイカー通勤を認めていたところ、
その従業員が帰宅途中、おじいさんと接触事故を起こし、
おじいさんに大怪我をさせてしまいました。
従業員はマイカーに任意保険をかけていませんでした。
おじいさんから会社も被害弁償に応じるよう言われていますが、
対応する必要がありますか?

無関係の会社が払う必要は全く無い筈!と思われるかもしれません。
しかし、会社が従業員にマイカーを業務に使うことまで認めていた場合は、責任を免れません。
その場合、社有車と使用実態が殆ど変わらないからです。
では、マイカーの使用が通勤に限定されていた場合はどうでしょうか。
残念なことに、裁判例ははっきりしないというのが実情です。
原則として、マイカー通勤の事故について、会社の責任は否定されています。
しかし、場合によっては、肯定されます

 
福岡地裁飯塚支部では、
会社員のマイカー通勤途上の事故につき、
会社も社員によるマイカー通勤を容認し、通勤手当も支給しているといった理由から、
会社の責任を肯定する旨の判決が下されました。

 
他方、別の裁判所では、
あくまでも電車・バスといった公共交通機関による通勤が基本であり、マイカー通勤が例外であって、通勤手当としても、定期代代わりの通勤手当が支給されていたにすぎない事案で、
会社が積極的にマイカー通勤を認めていないという理由により、
会社の責任を否定する判決が下されています。

 
積極的にマイカー通勤を認めていないなら会社の責任が否定されやすいということでしょう。

 
なお、規則でマイカー通勤を全面禁止していても、事実上黙認している場合には、会社が責任を負うとされた事例がありますので、注意が必要です。

 
以上のように会社が責任を負う可能性がゼロではない以上、次の対策を講じる必要があるでしょう。
①自動車通勤を許す場合には、マイカーに任意保険をかけるよう指導を徹底する。
②会社がマイカーの保険加入の有無をチェックする。
従業員にしてみても、任意保険に加入していなかったために
莫大な損害賠償責任を一生背負い続けていくことになるのですから、
任意保険への加入強制は従業員のためにもなるのです。

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