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名古屋の弁護士 弁護士の役立つ情報【片岡法律事務所】

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相続・遺言相談 弁護士

経験豊富な弁護士が、法律情報や、時の法律問題、中国情報などを易しい言葉でコメントします。

2010年04月20日

世界和僑会の話題

1 先日、香港在住の筒井さんにお会いして、会食しました。

  筒井さんとは十数年来のお付き合いで、当時名古屋商工会議所参加の若鯱会に中国 研究会という会がありました。

  そこへ講演に来られ、何となく馬が合い、爾来長いお付き合いをさせて頂いていま す。

2 元々は、名鉄の香港支店とも言うべき香港名鉄の社長をされていました。
  香港名鉄が撤退後も、そのまま香港に留まられて、太陽商事を設立されています。

  1984年からずっと香港に住んでおられます。

3 日本へは時々講演・商談などで戻ってこられ、その都度お会いして、香港・中国情
 勢などを教えていただいています。

  今回のお話の中で、次のような話が非常に印象的でした。

  即ち、香港から見ると、日本は将来は暗い、国債の発行過多により、経済は悪化 
 し、円はどんどん安くなり、物価も上がっていく、海外は日本円資産を信用していな い、とのご意見でした。

  資産も日本円で持っていることのリスクが高く、90パーセントは円以外で保有さ れているとのことです。

4 ところで、筒井さんは世界和僑会の会長としても知られています。

  現在、国内で8カ所、香港・中国なども含めると、計2000名の会員がいるそう です。

  11月には沖縄で500名集めて会合を開くそうです。近いうちに会員を2万人に したいと言っておられました。


5 今年は7月に日本へ戻られますが、その折には、和僑会に賛同して支援を申し出ら れている神内ファームの神内社長(プロミスの創業者)に会われるそうです。

  神内ファームの神内社長は、高齢ですが、高邁な夢を実現すべく活動されていま 
 す。興味のある方は、ネットで情報が提供されていますので、一度見てみて下さい。

   

  日時:23:53|中国情報

2010年03月28日

愛知県弁護士会の上海視察

 私は21日から23日まで、愛知県の若手弁護士を中心に19名で、
上海視察旅行に行きました。

 これは、愛知県弁護士会の、国際特別委員会主催の行事です。

 上海では以下の所を訪問し、質疑応答をさせて頂きました。

 ① 上海市高級人民法院(日本の高等裁判所)と、浦東基層人民法院へ、行
きました。
   人数が多いため、2グループに分かれました。
   外国人に対しては裁判は公開されておらず、1ヶ月以上も前に、私の
古い友人の華東政法大学教授李偉群さんにから許可申請をしてもらい、
やっと傍聴できました。
9時15分からの知的財産権の第2審裁判を約2時間傍聴しました。

   裁判所見学で、特に、驚いたのは法廷警備の厳重さです。
   裁判所構内に入る段階で、飛行場での所持品検査を上回る検査を受け、
  手荷物も預けることになりました。
   さらに、裁判所構内に入ってからもボディチェックがありました。

   基層人民法院では、このような厳重な所持品検査はなかったとのこと
  です。

 ② 大成大成法律事務所
   全国に支店があり、中国最大の1000人を超える弁護士が所属して
  います。
 
 ③ 錦天城法律事務所
   上海では最大で、350人の弁護士が所属しています。
   日系企業でもっとも有名で、渉外事務所です。

 ④ 華鐘コンサルタント事務所
   旧カネボウ系のコンサルタント事務所で、今は、カネボウからは完全
  に独立しています。
  
   昨年2月にも訪問させていただきましたが、古林総経理は、昨年末の
  アエラでも特集が組まれた人で、中国系コンサルタントとしては、カリ
  スマ的存在です。
   その迫力、信念の強さには圧倒されました。

 ⑤ 三菱東京UFJ銀行上海支店
   なかなか訪問させてくれないところで、今回同社の顧問弁護士のルー
  トをたどって、やっと実現しました。
   最近の中国の経済事情をお伺いすると共に、法務部の方から、中国
  特有の法律問題、中国法・裁判の実情などの説明がありました。
   法務部は6名で、その中3名は中国人弁護士とのことで、充実ぶり
  を感じました。
 

  日時:12:07|

2009年09月14日

酒井法子事件に思う

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1 酒井法子事件が収束し、本日保釈請求がなされたとの報道があった。

  権利保釈の事例ではないので、「罪障隠滅の恐れがある」として、保釈が却下される 恐れがないとは言えないが、押尾被告の例から見ても、保釈が許可される可能性が高 いと思われる。

2 思い起こせば、酒井法子が当初現場から姿を隠したときは、てっきり自殺したもの と思っていた。

  まさか、覚醒剤反応が出なくなるのを待って、逃亡を続けているとは思わなかっ 
 た。

  清純派イメージに騙されていた人も多かったと思われる。

  所属事務所の相澤社長の記者団へのコメントも、真剣さが漂っていた。

3 後になれば、彼女の親族関係、生い立ち、夫の生活ぶりからすれば、なるほどと思 った次第である。

4 それにしても、その後のマスコミの酒井法子に処罰予想に関しての報道には疑問が 多かった。

  特に驚いたのは、所持料が微量だったため、不起訴になるとのコメントであった。 加えて、尿検査で覚醒剤反応が出なかったことにより、覚醒剤使用の立件はできない との見通しを、広く伝えていたことにも不思議な感じがした。

5 さすがに、ヤメ検(元検察官で、今は弁護士をしているもの)のコメントは正確であっ た。

  刑事事件の経験が少ない弁護士や、実務経験がない大学の先生にコメントをもらう ことは、おうおうに全く違うことが多い。

  日時:23:06|刑事事件

2008年06月12日

行列のできる法律相談は信用できない

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1 先日、行列のできる法律相談を見ていて、大変驚きました。
以前は、よく見ていた番組で、私も弁護士として、妻の前でコメントをしていましたが、回答者間でも まちまちの結論が出るし、私の答えとも食い違い、余り愉快ではなく、最近はほとんど見なくなりました。
とはいえ、島田新助とタレントや回答弁護士の掛け合い部分は面白く、たまに見ることがありました。

2 先日たまたま見ていた、設定テーマの中に、退職金が財産分与の対象になるかというものがありました。
実務上では、離婚に関してある程度詳しい弁護士なら当然知っていることなのですが、4人の回答弁護士の答えは、財産分与の対象になるとするものが2人、ならないとするものが2人で、結論として財産分与の対象になる確率は40%という答えでした。

3 しかし、これはかなり酷い内容です。私は必ず、退職金請求権は財産分与の対象に加えています。この点につき判例もあります。

4 近い将来に退職金が出る事が確実であれば、財産分与の対象となることは、誰でも理解できます。ところが、退職までには間があるケースでは、勤務先の退職金規定では退職金が貰える事になって いる場合でも、本当にその金額がもらえるか不確かな場合はあり得ます。
倒産するかもしれない、リストラされるかもしれない、退職金規程が変わるかもしれない、等確かに不確定要素があるからです。

5 この点につき、古くは判例も、退職までまだ間があり、退職金の受給に関して不確定要素が多い場合には、財産分与の対象とはならないという立場をとっていました。弁護士もそのように考えてきまし た。

6 退職金は給料の後払いなので、夫婦共有財産の分割を認める財産分与制度の本質から考えて、財産分与の対象にならないと本来おかしいのです。
但し、将来受け取るとしても、まだ手にしていない退職金をすぐに支払えと言うのはおかしいわけで、名古屋高等裁判所で、平成12年12月に、「夫の定年退職まで8年余りあり、退職手当の受給に ついて確実ではないので、定年退職時に貰える予定の退職金の額を、現時点での財産分与に含める 事はできないが、将来、夫が退職して、現実に退職金を受給した時に妻に対して財産分与として支払 え」という内容の判断が出されました。

7  この判決の原審である名古屋地方裁判所では、実は定年退職時に貰える予定の退職金の額を、現時点での財産分与に含める内容だったのです。
実は、私は、この男性から相談を受け、確かに名古屋地方裁判所の判決はおかしいと思い、全面的 にバックアップして、名古屋高等裁判所の判決が出されたのです。

  日時:00:09|離婚

2008年05月25日

裁判官もストーカーをするのか?

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1 宇都宮地裁の下山芳晴判事(55才)がストーカー規制法違反容疑で逮捕された事件には驚きまし た。
 
  裁判官も人の子だと言えば、そうかもしれないけど、あらゆる公務員でもっとも信頼度が高く、廉潔 
 性が要求される職業だけに、特にショックです。
  大半がまじめな裁判官ばかりであり、他の裁判官にとってもとても迷惑な話です。

2 当初のマスコミ報道では、逮捕までいく事案ではなく、裁判官だったために大きく取り上げられたの かとも思ったけど、どうもそうではないらしい。

  山梨県警は、下山判事が被害者や、警察の捜査の動向を把握しており、「証拠隠滅の恐れがあっ 
 た」として逮捕に踏み切っていた、とのことである。

  下山判事は、女性の相談に乗り、警察庁幹部に連絡して、山梨県警トップに捜査を促し、通話記録 の捜索差押令状を自ら出していた。 捜査が始まると、女性へ匿名メールが届かなくなり、県警は送 
 信が下山判事からだったと突き止めたらしい。

3 私も、最近、似たような事件を扱った。
  
  一流会社の会社員が、相手方女性を不審メールを送って、その 女性に不安を抱かせて、その相談 に乗っていたところ、逆に女性の交際相手から脅されたという内容であった。

  正面から思いを伝えられず、何もなければ自分への行為を獲得できない男性が、このような不安を 
 抱かせて、その相談に乗って、気を引くという行動様式は、昔からある。

4 被害者は20歳代の裁判所の女性職員で、匿名メールや無言電話に悩み、甲府地家裁都留支部長
 だった下山判事に相談したそうである。

  おそらくこの女性も、途中からは、メールの送り主がひょっとしたら下山判事ではないかと、わかって いたのではないだろうか。

5 裁判官が犯罪を犯して辞めるケースはこれまでもあったが、このようなケースは珍しい。

  裁判官は司法試験は合格しているが、人格試験があるわけではないので、色々な性格の持ち主が おり、問題がある裁判官も中にいる。

  世間から評価批判されることがないから、こんな形でしか問題にならないとも言える。

6 前勤務先の甲府地家裁の大竹たかし所長は「勤務態度は普通で、特に不審な点は感じられなかっ た」とコメントしていたが、大竹さんは、私と同年に司法試験に合格した方で、一時親交があったので、 その心中も察せられた。

  日時:12:09|随筆・雑文

2008年05月13日

不動産仲介業者への依頼法

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1 現在、私が担当している親族間の争いで、不動産を売ろうとして、依頼者の方が不動産仲介業者に売却の仲介依頼をしました。
私に一言言ってくれれば、信頼できる業者と適切な内容で仲介委任契約を結べたのに、ずいぶん不利な内容の仲介委任契約を結んでしまいました。
2 具体的に言うと、専属専任媒介契約という形式のものです。
  これは、その不動産仲介業者に仲介を依頼した以上、他の不動産業者に二重に依頼することができない契約です。さらに問題なのは、依頼者が、自分で購入希望者を見つけてきた場合でも、仲介業者に仲介手数料を支払わなければなりません。
  その仲介業者が何も動いていない場合でも、高額の仲介手数料を支払わなければなりません。

3 他には、専任媒介契約と一般媒介契約があります。
  専任媒介契約は、専属専任媒介契約と同様、他の不動産業者に二重に依頼することができません。しかし、依頼者が自分で購入希望者を見つけることはできます。
一般媒介契約は、自由に他の不動産業者に仲介を依頼できるし、自分で購入希望者を見つけることもできます。

4 私は必ず、一般媒介契約を勧めます。
  仲介業者は、専属専任媒介契約か専任媒介契約を勧めます。
  それは、当然です。他の仲介業者が動くことができず、自らが独占的に買主を捜せるからです。仲介業者は、依頼者に対して、この契約を結んでくれれば、真剣に購入者を見つけることができますよ、というような説明をします。あるいは何も説明しないこともあるかもしれません。
  
  現実には一般媒介契約であっても、仲介業者は同じように買主を捜します。
  それであれば多数の仲介業者に依頼した方が、早期に、且つ有利の買主を探すことが出てきます。

  日時:13:13|相続

2008年04月21日

裁判官は何故イラク特措法違憲判決を書いたか

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1 今月17日、名古屋高等裁判所で、自衛隊イラク派遣差止めなどを求める訴訟で、航空自衛隊が首 
都バグダッドに多国籍軍を空輸していることが、憲法9条1項に違反する活動を含んでいる、との判断
を示した。

  但し、違憲確認や、派遣差し止めの訴えは不適法として、控訴を棄却した。

2 しかし、航空自衛隊が、戦闘地域であるバグダッドへ、多国籍軍の武装兵員を空輸するのは、他国の武力行使と一体化した行動であり、イラク復興支援特別措置法と憲法9条に違反する、としたことは、全く驚いた。

  国は勝訴したので、基本的に上告できないので、名古屋高裁判決が確定すると思われる。

3 判決理由中で、違憲の判断を書いているが、判決の主文とは直接関係しないところで、昔、長沼ナイキ訴訟で、自衛隊そのものを違憲とした判決とは意味合いが異なるものの、裁判官としては、とても このような内容の判決を書くことは勇気が要る。

  聞けば、この裁判長は退官することになったことから、このような判決が書けたと思う。
  ただ、高等裁判所の審理は3人の合議制だから、違憲の意見は裁判長の判断だけで書いたのではないと考えられる。

4 この裁判長は、私も面識があり、何件かの裁判を担当してもらったことがあり、このような判決を書くようなタイプには思えなかった。

  昔、ある事件で、この裁判官が和解を勧めたことがあり、依頼者もこの和解を受け入れてほしいと言われたが、私はは、破産法のある条文に抵触する内容と思い、弁護士としては受け入れできないとして、代理人を辞任したことがあった。

  そのときも含め、この裁判官は口数が少なく、温厚で、中庸の姿勢をとるタイプと感じていた。
  それだけに、とても不思議に思った。

5 このことは別にして、この判決を聞いて次のようなことを思った。
  一つは、裁判官は、憲法上独立が保証されているが、現実には、多様な方面からの制約があり、 特に、政治的な問題を含む事件について違憲判決を書くことは、自分の首と引き替えにするくらいの覚悟が必要となっているのではないか、ということである。
  もう一つは、この合議に加わった他の裁判官はどうなるのであろうか、ということである。上司となる裁判官あるいは、最高裁判所等の聞き取り調査を受けないのか、すぐに左遷させられたりしないだろうか、ということである。 

  日時:00:02|

2008年01月09日

香港の和僑会

1 今日夜、香港に24年間住んでいる太陽商事の社長筒井さんと、久しぶりにあって食事をした。

  筒井さんは元は名鉄に勤務され、1984年志願して香港へ行き、名鉄の社長として、爾来香港で住むようになり、完全に香港へ移住してしまった。
  香港名鉄が撤退した後も、日本へ帰ることなく、新たに起業して太陽商事を設立し、主として香港をベース基地にして、中国で商材を生産させたり、購入する日本企業のサポートをしている。

2 これまでも、香港ルートで中国へ進出する日本企業から相談や依頼があった場合、筒井さんにサポートをお願いしてきた。

3 今回、12月に連絡をいただいた際、筒井さんが会長を務める和僑会の本が出たので是非読むように言われていた。

  本は買い求めたが、まだ殆ど読んでいなかったが、今日通読してみた。香港で15人の成功者が語る実践アジア企業術という副題が示す通り、若くして香港に渡り、色々な分野で事業を立ち上げた人からの聞き取りをまとめたものである。
 
  この中には、私がチャイナボックスの代表を務めていたとき企画した、中国視察ツアーの香港・深せんコースで香港へ行った際、筒井さんに講演して貰ったことがあったが、その時知り合った人も紹介されている。

  また、今日、筒井さんから聞かされた人で、日本の大手建設会社の御曹司が、跡継ぎを拒否して、香港で起業し、香港女性と結婚したという裏話も聞かされたが、興味深い内容だった。
 
4 なお余談になるが、今日は筒井さんが古くから懇意にされている今池の『ピカイチ』で食べた。この店は、知る人ぞ知る、中日ドラゴンズ切っても切れない関係のある中華料理屋である。

  私も10年以上前に、筒井さんに連れてきて貰ったのが最初だが、筒井さんの人脈の広さにも驚かされる。その時、電話一本で呼び出したのは、今、テレビラジオで人気のある宮地ゆきお氏であった。

  その他、星野仙一氏とも非常に親しい

  日時:17:15|中国情報

2008年01月01日

中国人の強制退去事件

1 年末に東京地裁で非常に珍しい判決が言い渡されたことの新聞報道された。

2 事件内容は、留学中にエステ店で働いたとして摘発された中国人女性が、国を相手に退去強制手続きの停止を求める訴訟を起こしている最中に、東京入国管理局から強制退去が執行され、帰国させられていた件についてであった。

3 東京地裁は12月28日の判決で、「退去強制手続きを進める必要はない」と判断したが、当事者本人が不在のため訴えを却下した。判決の中で、裁判官は「司法の判断を待たずに、違法な手続きが強行されたことは遺憾だ」と述べ、入国管理局の対応を批判した。

4 判決において、裁判官がこのようなコメントをすることは異例であるが、現実には、退去強制手続きの執行停止申立中に、入国管理局が退去強制手続きの執行をすることは珍しくない。
  殆どの事案では、裁判所が退去強制手続きの執行停止を認めることが少ないことを見越していることが原因と思われる。

5 新聞報道によれば、この女性は2000年に来日して2004年に大学生となり、通学しながら都内のエステ店で働いていたようである。

  本来留学生は、1週間に28時間まで働くことを許されているが、2006年に店が入管法違反で摘発された際、この時間を超えて働いていたとして退去強制処分の対象になったようである。

7 判決によると、この女性の勤務時間には報酬のない待機時間が多く、実際に接客した時間は最大でも週27.75時間だったと指摘し、女性が待機時間中にも宿題をしていたことや、大学のゼミの出席率が100%だったことなどを挙げ、「エステ店での就労活動が留学の特段の支障にはなっていない」と述べ、帰国させられる理由はないとした。

  内容的には、入国管理局のなした退去強制手続きは違法だったと認定したもので、このような判断をしたことも事例的には大変珍しいと思われる。

  おそらく入国管理局としてはエステという風俗営業に勤務していたことを重視したと考えられる。他の業種で働いていた場合なら、このような退去強制手続きをすることはなかった。

8 中国留学生の日本における仕事を探す上でのハンディキャップを考えると、仕事の種類範囲を限定するのには疑問がある

  日時:17:12|中国情報

2007年12月09日

弁護士の報酬

1 弁護士の報酬については、相談者や依頼しようと思っている人にとって、最大の関心事の一つだと思います。心配や不安を持つのも、もっともです。

2 平成16年4月から弁護士報酬が自由化され、弁護士と依頼者との間で自由に金額や支払方法を決めることになりました。
  それまでは日本弁護士連合会が報酬基準を決めていたので、比較的分かりやすかったです。と言っても、当時でも、幅があったので、上下と加減ではかなり開きがありました。

  都会の方が高く、地方の方が安い、あるいは年を取った弁護士の方が、若い弁護士より高い、と言われたこともありましたが、必ずしもそうとは言えませんでした。

3 このような報酬基準がなくなって、以前よりますます分かりにくくなったという印象も、一面ではあります。

  自由化されて、弁護士の利用者はとても不安だと思います。一般的に高くなったのか、安くなったのか、弁護士である私もよく分かりません。

4 ただ、まずは、弁護士に相談した際に料金を尋ねると良いと思います。
  
  ただ、一般的な法律相談では、30分の法律相談は5000円、1時間の法律相談を1万円としている弁護士が多いようです。

  その相談の時に、事件の概要を説明して、費用や報酬の尋ねることをお勧めします。
  複数の弁護士の金額を聞くことも一つの方法です。弁護士に依頼する前に、弁護士費用や報酬について見積書の作成を依頼をすることも可能です。

5 弁護士は弁護士報酬について説明する責任があるので、何でも疑問のないよう質問すると良いと思います。

  弁護士によって金額や、支払時期・方法が異なることも多いかと思うので、よく尋ねて、比較することも重要です。

6 弁護士も報酬のことで、後日トラブルとなるのは望ましくないので、できるだけ、クリアーにしておきたいと考えています。

  日時:17:09|最近の法律問題

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