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2009年09月14日

酒井法子事件に思う

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1 酒井法子事件が収束し、本日保釈請求がなされたとの報道があった。

  権利保釈の事例ではないので、「罪障隠滅の恐れがある」として、保釈が却下される 恐れがないとは言えないが、押尾被告の例から見ても、保釈が許可される可能性が高 いと思われる。

2 思い起こせば、酒井法子が当初現場から姿を隠したときは、てっきり自殺したもの と思っていた。

  まさか、覚醒剤反応が出なくなるのを待って、逃亡を続けているとは思わなかっ 
 た。

  清純派イメージに騙されていた人も多かったと思われる。

  所属事務所の相澤社長の記者団へのコメントも、真剣さが漂っていた。

3 後になれば、彼女の親族関係、生い立ち、夫の生活ぶりからすれば、なるほどと思 った次第である。

4 それにしても、その後のマスコミの酒井法子に処罰予想に関しての報道には疑問が 多かった。

  特に驚いたのは、所持料が微量だったため、不起訴になるとのコメントであった。 加えて、尿検査で覚醒剤反応が出なかったことにより、覚醒剤使用の立件はできない との見通しを、広く伝えていたことにも不思議な感じがした。

5 さすがに、ヤメ検(元検察官で、今は弁護士をしているもの)のコメントは正確であっ た。

  刑事事件の経験が少ない弁護士や、実務経験がない大学の先生にコメントをもらう ことは、おうおうに全く違うことが多い。

  日時:23:06|刑事事件

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