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相続・遺産分割

相続・遺産分割について相談したい(相続・遺産分割とは)

葬儀や四十九日の法要などの行事を終えると、遺産の分配にとりかからなくてはなりません。
■他の相続人が遺産を独り占めしている。
■何から手をつけていいか分からず途方に暮れている
■紛争が生じないよう専門家の第三者に委ねたい。
■亡くなられた方とは疎遠で、誰が相続人なのか調べ方もわからない。
■亡くなった人宛てにサラ金から請求書が来た
このような方に対して、片岡法律事務所では遺産分割のお手伝いをいたします。

遺産分割とは何ですか?

故人の財産や債務を調査し、遺産を相続人に分ける手続です。
遺産分割するためには、相続人を確定し、財産目録を作成する必要があります。 故人が遺言を遺さなかった場合、あるいは遺したが遺産の分配方法が不明確である場合、相続人は、遺産分割の手続きを行わなければ成りません。
遺産を調査し、各種書類を取り付け、各種申請書類を作成する作業は、時間と労力がかかりますので、個人にとってはかなりの負担です。
片岡法律事務所では、相続人の方と相談の上、相続手続を円滑に進めます。
調停を申し立てられた場合は、話し合いで合意に至れば調停成立となり、調停調書が作成されます。
合意に至らなかった場合は、調停不成立となり、審判手続に移行します。裁判官は当事者の主張や提出証拠に基づいて、遺産の分割方法等について判断を下します。

弁護士に相談すべき案件

  • ■遺言の自分の相続分が少なく納得がいかない
  • ■他の相続人が生前贈与を受けていて不公平だ
  • ■特別に親の面倒を見てきた、家業の維持・発展のために特別の貢献をした
  • ■他の相続人が一方的な主張をしている
  • ■相続財産の範囲・内容に争いがある

こういった場合は弁護士に相談して適切な解決を図られた方がよいと思います。
又、遺留分など、相続の開始と遺留分を侵害する贈与があることを知ってから1年で時効になってしまうような期間制限がある場合もございますので、早めに相談された方が無難です。

事前にFAXにて相談していただきますと、30分5000円の面談による相談が無料となりますので下記よりPDFを印刷して内容をFAXしてください。

FAXでご相談ください。 FAX:052-204-1633

FAX用紙

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相続・遺産分割について相談したい

他の相続人が遺産を独り占めしている。自分の分を確保したい。
 遺言により遺産を独占している相続人がいる場合、遺留分減殺請求権を行使することができます。権利行使できる期間は短期に制限されていますので、お早めにご相談下さい。
他の相続人から、書面に印鑑をついてくれと言われているが、押してよいものか。
 押印してしまうと,その書面の意味を勘違いしていたとしても,覆すことはほぼ不可能になってしまいます。また,財産がほしくない場合であっても,相続人は負債(借金など)も相続しますので,相続放棄した方が安全です。判子を押すのは,渡された書面を弁護士に見せてからでも遅くはありません。
亡くなった人宛てに請求書が来た(借金を残して亡くなった)。
 亡くなった方に債務がある場合、相続放棄や限定承認も視野に入れなければなりません。債務をどのように調査するか、どのような手続をとればいいか、皆様の疑問に私共はお答えします。
片岡法律事務所 〒460-0002 愛知県名古屋市丸の内2丁目19番25号 TEL:052-231-1706
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