

相続人は法律で決まっていますので、まずは戸籍や住民票を取り寄せて相続人を確定します。相続人の確定は、遺産分割協議のための必須の前提となります。
私共の経験でも、再婚等などで、相続人の確定が単純ではないケースもございました。弁護士が調査すれば漏れはございませんのでお任せ下さい。

話し合いで当事者間の合意が得られることが最善です。まずは確定した相続人に連絡を取り、遺産の分割方法について話し合いによる解決が可能かどうか接触をはかります。

相続人間の話し合いで遺産分割協議がまとまらない場合、家庭裁判所に遺産分割を請求することになります。
「調停」とは家庭裁判所において話し合いによる解決方法であり、「審判」とは話し合いで解決できない場合の、裁判所による強制的な解決です。