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遺言書作成

遺言書なんてわざわざ作る必要はないですか?

「子どもはいないから私が死んでも妻に全財産が行く。問題は無いはずだ。」
「法律どおり分けるのなら、遺言書なんて必要ない。」
「自分には財産がさしてないから、遺言書を作るまでもない。」
以上のような理由から、遺言書を作る必要がないとお考えの方もいらっしゃると思います。
結論から申し上げますと、「遺言書」は作成した方が良いと言えます。

遺言書がなぜ必要か

遺族に過重な手続的負担をかけない
 法律上、死亡と同時に相続手続が開始します。遺言書がないと、相続人は被相続人の財産に関し調査する際、いかなる財産があるか又はないか調査に膨大な時間がかかることになり、相続人は、日常業務に加えて相続のための手続までしなければならなくなります。
遺族同士の争いを避ける
 また、遺産が少ないからといって遺言を作成しなかったばかりに、それまで仲の良かった相続人間が財産の分け方をめぐって熾烈な紛争を始める危険がございます。
このように、相続は遺族に対し相応な負担をかけるものですから、遺言をはじめとする相続に関するできる限りの手続を、生前に済ませておくことは、遺族の重荷を少しでも減らしてあげることになるのです。

生前のうちに、どのような財産を保有しているか、分配方法をどのようにするか、を遺言に残しておくだけで遺族の負担は大きく軽減され、被相続人に対する感謝の念がますます高まることは想像に難くないことでしょう。

そこで、片岡法律事務所では

1. 手続に不安を感じる、何から手をつけてよいかわからない。
2. 相続をめぐる紛争が生じないようにしたい。
こういった希望のある方に対して、相続手続のお手伝いをさせて頂きます。

事前にFAXにて相談していただきますと、30分5000円の面談による相談が無料となりますので下記よりPDFを印刷して内容をFAXしてください。

FAXでご相談ください。 FAX:052-204-1633

FAX用紙

【遺言書の作成をお勧めする方の例】

  • ■子供たちが遺産分割で争うのを未然に防ぎたい方
  • ■事業承継のため跡取りに多くの財産を遺したい方
  • ■子どもがおらず、配偶者に全財産を遺したい方
  • ■夫婦間に子供がおらず、配偶者に全財産を遺したい方
  • ■相続権のない孫に遺産を遺したい方
  • ■障害をもつ子供の将来のため他の兄弟より多くの財産を遺したい方
  • ■ペットの面倒を見てくれる人に財産を遺したい方
  • ■お世話になっている息子の妻や娘の夫に財産を遺したい方
  • ■遺産を寄付したいが、自分の死後きちんと寄付がなされるか心配な方

このような例に関しては専門家の知識が必要になります。

当事務所の費用はこちら

遺言書を作成しておきたい

子供たちが遺産をめぐって争うのを未然に防ぎたい方
 子供たちを思って残した財産のために子供たちが争うことになるとしたら、悲劇と言わざるを得ません。公正証書により遺言を残しておけば、そのような争いを未然に防ぐことができます。
事業承継のため跡取りに多くの財産を遺したい方
 手塩にかけて育ててきた事業を次代に引き継ぐことは、起業と同じくらい大変なことです。近時は、事業承継のための法制度も整備されてきましたので、一度ご相談を頂きたいと思います。
子供がいないが、兄弟には相続させたくない。妻・夫に全財産を遺したい方
 夫婦間に子供がいない場合、法律によると、旦那さんの財産をご両親やご兄弟に一定割合で分けなければならず、奥さんの生活補償が不十分になることもあります。遺言書を作成しておけば、奥さんの生活補償も万全となります。
孫にも財産を遺したい方
 目に入れても痛くないお孫さんにも自分の財産を残したい、そのようなご希望も遺言によってかなえることができます。
障害をもつ子など特定の子の将来のため、他の兄弟より多くの財産を遺したい方
 障害をもつ子供には、他の兄弟よりも多く財産を遺す必要があります。又、家業を継ぐ長男には事業用の不動産を、それ以外の方には不動産でなく預金を、と、先を見据えた分け方を考えておかなければなりません。
 遺言によって財産の分け方を取り決めておけば、あなたの意思を実現することができます。
お世話になっている息子の妻,娘の夫,恩人などに財産を遺したい方
 世話になった方々に感謝の気持ちを表したい。そのような場合、遺言によって、親族でない方にも財産を遺すことができます。お世話になっている息子の妻・娘の夫にはもちろん、たとえば慈善団体にも自由に遺贈できます。
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