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弁護士法人 片岡法律事務所
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名古屋の弁護士ブログ(片岡法律事務所)

意外に高くならない原状回復費用

 皆さんは,賃貸住宅にお住まいになられた経験が1度くらいあるのではないでしょうか?

 賃貸住宅を借りる際には保証金や敷金を大家さんに差し入れるのが通常ですが,これらは家賃が未払になったときや退去時に部屋に汚損・傷等がある場合の原状回復費用を担保するためのお金です。

 このうち,家賃未払は賃借人も自覚しているでしょうから,もめることはありません。問題は,原状回復費用です。

 きれいに使っていて目立った傷も無いのに原状回復費用が請求されたり,傷があるのは確かだけど原状回復費用が異常に高かったりして,結果的に保証金はゼロ,と連絡されることもあります。

 感覚的には,たしかにひどい使い方をしていれば保証金がゼロになることはありますが,特に傷をつけていなければほぼ全額に近い金額が返還されるべきものです。

 まず,賃借人が負担しなければならない原状回復費用は,特別損耗に関するものに限定されます。

 特別損耗とは,通常使用で経年劣化した部屋の汚れ(通常損耗)を除く,賃借人の故意・過失により,部屋を汚損させたような場合を指します。

 そして,特別損耗が発生している場合でも,賃借人が負担すべき原状回復費用は,当該部分の修復に必要な費用に限定されますし,減価償却を考慮に入れることも可能です。

 たとえば,壁クロスの一部を汚損させたとしても,汚損部分のみ張り替えることができるのであれば,一部分のみのクロス張り替えだけ負担すれば足ります。

 また,長年住んでいたならば,壁クロスの価値も毎年減価している筈ですので,新クロスの張り替え費用の一部を負担すれば足ります。

 つまり,原状回復費用としては,大家さんが請求する金額の一部の一部で済むこともあるということです。高額すぎる原状回復費用が請求された場合は,相談して頂きたいです。

賃貸住居?

 

投稿日:2014年2月27日 17:03|カテゴリー:弁護士の役立つ情報, 最近の法律問題

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