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弁護士法人 片岡法律事務所
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名古屋の弁護士ブログ(片岡法律事務所)

交通事故で被害にあったときに請求できる相手方とは

 交通事故で追突事故を起こされ,あなたが怪我をしたとき,あなたは誰に対して,被害の回復を請求することができるでしょうか?

 まず,①追突してきたクルマの加害運転者に損害賠償請求できます。事故を起こした当事者なのですから,弁償しなければならないのは当然でしょう。
 次に,②クルマの所有者が加害運転者と別の場合に,クルマの所有者(保有者といいます。)に損害賠償請求ができます。
 これは,自賠法という特別法でクルマの保有者に特別な責任が認められていることによります。
 ただし,リース車のような場合には,クルマの運行支配や運行利益がないため,リース会社に責任はありません。
 さらに,③その加害者が仕事中だった場合には,会社等,当該加害者を使用する者が責任を問われることがあります(民法715条)。

 しかし,クルマの物的損害については,①追突してきた加害者と,③使用者に対して請求できるのですが,②保有者には責任を追及できません

 物的損害よりも人身損害の方が被害回復の必要性が大きいからです。

 以上の見たように,交通事故では,直接の加害者以外の人も責任を負う場合がありますから,安易に第三者にクルマを貸すことは危険です。
 やむを得ず貸す場合も,必ず任意保険に加入してください。

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投稿日:2014年2月20日 22:06|カテゴリー:交通事故, 弁護士の役立つ情報

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