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弁護士法人 片岡法律事務所
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名古屋の弁護士ブログ(片岡法律事務所)

交通事故における最低限の補償

 ごくまれではありますが,交通事故で怪我をしたのに,相手方が任意保険に加入していないため,治療費や慰謝料を保険で支払ってもらえない場合があります。

  しかし,そういった場合でも,相手方車両が自賠責保険に入っていれば,最低限の補償を受けられます。

 自賠責保険に加入しないと刑罰が科せられることから,ほとんどのケースでが自賠責保険に請求すれば最低限の補償を受けられることになります。

 では,偶然にも自賠責保険にすら入っていない加害者のケースでは被害者は一切補償が受けられないのでしょうか。

 いえいえ,実は自賠責保険とほぼ同じ基準で政府補償事業から損害のてん補が受けられるのです。したがって,加害者が分からないようなケースであっても被害者は一定の補償が受けられることになりますので,加害者がいないと言って諦めてはいけないのです。

 

 

 

 

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投稿日:2013年3月22日 15:15|カテゴリー:交通事故

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