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弁護士法人 片岡法律事務所
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名古屋の弁護士ブログ(片岡法律事務所)

交通事故の弁護士費用特約について気をつけるべきこと

 交通事故の件で,相手方保険会社の提示や対応に疑問を感じ,一度専門の弁護士に相談してみたいという相談者の方が増加しています。

 いまは弁護士に対する相談料や着手金を保険会社が支払ってくれる自動車保険の特約(弁護士費用特約)に加入されている方が多くなってきたため,多くのケースで相談料等の負担をしなくてよくなりました。

 特約の中には,保険契約者本人でなく家族の被害事故であったり,自動車事故と全く無関係の日常生活の事故による怪我等まで対象とするワイドな特約もありますので,事故があったときは,ダメ元で代理店に相談されるとよいかもしれません。

 気をつけなければならないのは,本来弁護士費用特約で担保される交通事故に関する相談であっても,有料となってしまう場合があることです。

 それは,自分の保険会社に対する請求について相談した場合です(車両保険,人身傷害補償,搭乗者傷害等)。

 弁護士費用特約は,あくまで,事故の相手方に対する請求に関する相談の費用負担に限定されているため,上記の内容については相談料を負担して貰えないのです。

 相手方への請求の相談もしつつ,自分の保険会社への保険金請求も少しだけ相談したような場合には,保険会社に相手方への請求について相談した旨申告しないと,相談料負担を拒否されるケースもありますので,十分に注意して頂きたいところです。

 くるまくん01

 

 

 

投稿日:2013年8月27日 16:16|カテゴリー:交通事故

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