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弁護士法人 片岡法律事務所
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名古屋の弁護士ブログ(片岡法律事務所)

公正証書遺言があるかは調べられます

 亡くなられた方が「公正証書」で遺言をのこされているかどうかは公証役場で調べることができます。

 もちろん相続人であれば亡くなられた方の公正証書の写しをもらうことができます。

 

1 意外と知られていないのですが,亡くなられた方の遺言(公正証書で作成されたものに限ります。)があるか無いか,公証役場で調べることができます。

 亡くなられた方の相続人にあたる方ならば,自分と亡くなられた方の身分関係を戸籍で証明すれば,亡くなられた方が過去に作成した遺言全部を検索できます

 現在は,データがオンライン化しているので,全国どこでも作成された遺言書を検索できます。

 ノートパソコン

 たとえば,名古屋で青森の遺言書を検索することもできます(あんまりそういうケースは無いのですが・・・)。

 我々,弁護士も,相続人の方から委任状を頂いて,遺言書を検索したことがあります。

 

2 注意して頂きたいのは,このように検索で見つかるのは,公正証書で作成された遺言書に限られるということです自筆証書遺言などは,公証役場で保管されているわけではありませんから,当然検索することはできません

 ただ,自筆証書遺言の場合は,家庭裁判所に検認手続という申立を行う必要があるため,これが申し立てられると相続人全員に手続の連絡が来ます。

 したがって,どちらにしても,相続人は遺言書があることを知ることができます。

 

3 検認手続が申し立てられないけど,遺言書がありそうだ,と思ったら,公証役場に行って遺言書が無いか確認してみられると良いと思います。

 

 

投稿日:2014年6月20日 16:27|カテゴリー:弁護士の役立つ情報, 相続

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