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弁護士法人 片岡法律事務所
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名古屋の弁護士ブログ(片岡法律事務所)

内容証明郵便はおそろしいものか?

 もらってびっくりする郵便物として,内容証明郵便があります。

 一般の方は,内容証明郵便なんて人生で何度も受領することはないと思います。せいぜい1,2回ではないでしょうか。

 滅多に受領することがないから,内容証明に何らか重大な法的効果があると思い込み,よく内容証明郵便が届いた,と焦って相談にみえるお客様がいらっしゃいます。

 もちろん,内容証明郵便で出すくらいの内容ですから,重大な内容が記載されているに違いませんが,内容証明自体は,そういった内容の文面が何月何日に受領者のもとに届いた,という事実を証明するに過ぎず,たいした意味はありません

 我々弁護士は,相手方に出す文書は,デフォルトが内容証明です。これは,後日の証明のためですが,内容証明が届いたと過剰反応される方もいらっしゃいます。

 このように,内容証明自体には,法的な意味はあまり無いのですが,それに対応しないで無視していると,いきなり訴訟等が申し立てられるなど,ややこしい話になりかねません。したがって,内容証明が来たら,ひとまずどこでもいいので法律相談に行き,無視してもいい内容なのか否か検討すべきだと思います。心配しすぎてもいけないが,なめてもいけない,というものです。

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投稿日:2013年3月27日 11:14|カテゴリー:弁護士の役立つ情報

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