利益相反について
弁護士は,弁護士職務規程というルールにのっとって仕事をしていますが,その中でも重要なのは,利益相反の禁止です。
利益相反の禁止というのは,たとえば,以前相談に乗った顧客の相手方から,相談に乗った同じ件で,依頼や相談があった場合に,相手方から委任を受けたり相談を受けたりしてはならない,というものです。
よくあるのが,離婚や相続の案件で,一方当事者から相談があり,それからしばらくして,他方当事者から相談の依頼があり,知らずに相談を受けてしまうような場合です。
当事務所でも希にそういうことがあり,気付けばすぐに相談をすぐに中止するのですが,名字が違っていたり,数か月間あいだが空いていたりしたら,利益相反だと気付かず相談を受けてしまうことがあります。
この利益相反は,法律事務所の単位で問題になるため,同じ事務所のAという弁護士が相談を受けているだけで同じ事務所のB弁護士が相談を受けることすらできなくなります。
したがって,沢山弁護士がいる事務所では,利益相反が頻発することになります。
顧客だけでなく,顧客の相手方まで気にしなければならないというのはなかなか神経を使います。
弁護士は信頼あっての仕事ですので,やむを得ないことです。
投稿日:2014年6月26日 13:25|カテゴリー:弁護士の役立つ情報