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弁護士法人 片岡法律事務所
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名古屋の弁護士ブログ(片岡法律事務所)

取引先の倒産と債権回収-転売した商品の代金をおさえよう

 当事務所のホームページにもQ&Aで取り上げたことがあるのですが,動産(各種商品)の売主は,買主が倒産の危機に瀕した場合,買主が動産を転売した先に債権が残っていればそこから優先的に債権回収することができます

 専門用語で言いますと,「動産売買先取特権に基づく物上代位」というものです。

 とは言っても,売主が座して待っていれば自動的に転売先から金が振り込まれてくるというものでは無く(そんな都合のよいことはありません),裁判所に差押命令を発令してもらう必要があります

 この動産売買先取特権に基づく物上代位は,判決手続を経ないで実行できる非常に強力な債権回収手続であるため,裁判所のチェックは厳しく(そのため,仮差押手続を併用することもあります。),また適用場面も限られているため,申し立てた経験の無い弁護士も多く,中にはそのような手続があることすら知らない(というか勉強したはずなのだが,あまりに使わないので忘れてしまったのでしょう)場合があります。

 弁護士になり立ての頃,2,3回この手続を利用して,運良く全額の債権回収を実現したことがあったのですが,数十社の債権者がいたにもかかわらず,この手続をとった債権者は,当該関与先だけだった,と破産管財人から聴いたことがありました。

 倒産=あきらめる,という思考に陥らず,一言相談頂ければ活路が開ける場合があります(常に必ずうまくいくわけではないので,あしからず)。特に顧問先の皆様には電話一本頂ければという思いです。

(執筆者:片岡憲明)

投稿日:2014年1月17日 15:56|カテゴリー:弁護士の役立つ情報, 破産債務整理

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