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弁護士法人 片岡法律事務所
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名古屋の弁護士ブログ(片岡法律事務所)

弁護士と物の受渡し

 弁護士は,仕事の都合で依頼者の財産を授受することがあります。
 たとえば,依頼者の所持している通帳や手形,小切手,場合によっては現金などを預かって相手方に渡すことがあります。
 もちろん,極力そういった現物を依頼者から預かることはしないようにしているのですが(銀行送金等で対応します。),和解の席に持参しなければならない等,どうしても対応せねばならない場面もあります。
 特に高額な財産を扱う場合は,複数人で移動するなど防御策をとることがありますが,警備会社でもないので,対応には苦慮するところですね。

投稿日:2013年3月06日 15:54|カテゴリー:未分類

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