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弁護士法人 片岡法律事務所
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名古屋の弁護士ブログ(片岡法律事務所)

本が定価より安く買える場合(独占禁止法のはなし)

 皆さんもよくご存じのとおり,日本では本の定価が決まっていて,原則として定価より安い値段で買うことができません。新聞等も値段が決まっていますね。

 これは,日本では著作物について再販売価格を拘束することが許されているからです。

 「再販売価格の拘束」というのは,メーカーが,自分の商品の販売価格を卸売業者や小売業者に指示し,それを遵守させる行為を指します。

 独占禁止法2条9項4号イ,ロでは,こういった再販売価格の拘束をしてはならない旨の規定があります。

 ですから,あらゆる製品は,原則として,メーカーが定価を決めて業者に販売価格を守らせるようなことは許されないのです。

 そのため,メーカーが価格を表示する場合も「メーカー希望小売価格」というように,「あくまで希望に過ぎませんよー,うちとしてはこの価格を強制してませんよー。」とアピールしているわけです。

買物をするところ

  このように,独占禁止法上,原則として,再販売価格の拘束は許されないこととされているのですが,これには重大な例外があります。

 すなわち,著作物および公正取引委員会の指定を受けた商品については,独占禁止法の適用が無いことになっています。

 たとえば,書籍・雑誌・新聞・音楽ソフトやタバコが独占禁止法の適用除外を受けています。

 このため,皆さんが本を買うときは定価で買うことが事実上強制されているのです(なんでこれらの商品だけ適用除外にされているのか,批判がされてます。)。

 もっとも,独占禁止法23条5項では,各種協同組合はこの再販契約を遵守しなくてもよいと規定されていますので,大学の生協などでは本が安く買えます。このような団体には例外的な取り扱いがされているわけですね。

 弁護士会の本屋は定価の7%引きになっていますが,お客が弁護士協同組合員しかいないことを前提に割引を受けられているのです。

 「原則」の,「例外」の,「そのまた例外」,で本が定価よりも安く買えるわけですが,法律ってほんとややこしくて複雑だなあと感じますね。

 

投稿日:2014年4月24日 17:55|カテゴリー:弁護士の役立つ情報, 最近の法律問題

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