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弁護士法人 片岡法律事務所
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名古屋の弁護士ブログ(片岡法律事務所)

症状固定って何?

 交通事故や怪我などの損害賠償の事案では,よく「症状固定」という言葉が登場します。

 たとえば,事故から6か月~1年ずっと病院に通院し続けたけど,いまだに体が痛く,まだまだ通院を続ける必要がある,というような場合,「もう症状固定になっていますから,そろそろ治療を終了させて下さい・・・」と,保険会社担当者から依頼されることがあります。

 ここに,「症状固定」とは,それ以上治療を続けても改善の見込みが無い身体状態になったことを指します。

 むちうちで言えば,病院で投薬やリハビリを受けると少しよくなるけれど,時間が経つとまた戻り,と一進一退の状態になっているような状態です。

 それ以上治療を続けても意味が無いので,実務的には症状固定を境に加害者は以後の治療費を負担しないで済むようになります

 もちろん,症状固定時に後遺障害が遺っていたと認定されれば,後遺障害に対する慰謝料や労働能力を失ったことに対する補償が別途必要となりますから,必ずしも症状固定によって加害者の負担が減るというものではありません。

 よくもめるのが,後遺障害が見込まれない軽微な傷害(骨折や画像所見の認められる傷害は除かれます。)の場合です。

  この場合に,症状固定と言われてしまうと,治療費の負担をしてもらえなくなるので,被害者側はなるべく症状固定時期を遅らせようとします。逆に加害者は症状固定時期を早めようとします。

 一般的には,軽微さの度合いによるのですが,軽微な傷害については,特別事情が無い限り,3~6か月というのが症状固定の目安になると考えています。

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投稿日:2014年1月23日 16:18|カテゴリー:交通事故

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