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弁護士法人 片岡法律事務所
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名古屋の弁護士ブログ(片岡法律事務所)

社会福祉法人の事業承継

 高齢化社会が現実のものとなり,老人ホームが次々と建設されています。

 最近は,老人ホームを運営する社会福祉法人についてМ&Aの相談が増えてきているように感じます。

  社会福祉法人は,税制上の優遇措置があるため,非常に公益性の高い法人組織です。

 そのため,M&Aにあたっては,社会福祉法人の特殊性を考える必要があります。

 たとえば,株式会社なら,株式を購入すれば会社の支配権を得られます。しかし,社会福祉法人は上記のとおり公益性が高いため,株式のような社員持分権がそもそも存在しないのです。

 つまり,社会福祉法人には支配権の概念はありませんし,そのため支配権を譲渡するということも観念できないのです(そもそも支配権が無いから譲渡もないですよね。)。

 したがって,現理事長から社会福祉法人の支配権を譲り受ける対価として,現理事長側にお金を渡すということは建前上できません(対価性がないため贈与になってしまいます。高額の贈与税が発生します。)

 ただし,現理事長に社会福祉法人から退職金を支給するという方法ならば正当な対価支払が可能です。

 もっとも,退職金をねん出するために,社会福祉法人の基本財産を売却しなければならない場合には,所管官庁の承認が必要となります。

 また,退職金規定に則った退職金支払が必要ですから,社会福祉法人が立ち上がったばかりのような時期の事業承継の場合,退職金規定に定める年数が足りず,現理事長が求める多額の退職金を支払うことができないこともあります。ですから,少なくとも数年は役員を続ける必要があるのです。

 社会福祉法人を立ち上げるために資金をつぎ込んでも,資金回収は大変だということをご理解頂けるかと存じます。

 

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投稿日:2014年2月17日 13:03|カテゴリー:医療法務, 弁護士の役立つ情報

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