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弁護士法人 片岡法律事務所
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名古屋の弁護士ブログ(片岡法律事務所)

著作権の帰属について

 ソフトウェアの開発会社が注文を受けてコンピュータープログラムを開発する際,発注者にプログラムの著作権が帰属する,という契約書が作成されることがあります。

 発注者としては,こちらがお金を払うんだから,自分がプログラムに関する権利を全て取得するのが当然だと理解し,このような契約書を取り交わすのでしょうが,そのような著作権の帰属条項は無効になる可能性が高いです。

 というのも,著作権法17条1項では,著作者が著作権及び著作人格権の原始的な帰属主体とされています

 つまり,プログラムを開発した開発会社が著作者である以上,開発会社が著作権及び著作人格権の原始的な帰属主体となるわけです。

 そして,著作権法17条1項は強行規定ですから,これと異なる内容を契約しても無効となってしまいます。

 したがって,上記のようなプログラム帰属先に関する規定は無効になる可能性があるわけです。

ノートパソコン

 そうすると,発注者としては,どのような契約書にしておけば権利を確保できるでしょうか。

 それは,著作権を開発会社から譲渡を受けるとともに,開発会社が著作人格権を行使しないという特約を結んでおくことです

 このような特約を結べば,開発会社に帰属した著作権や著作人格権について,発注者が自由に活用できることになります。

 このことは,開発会社が下請会社にプログラム開発を委託した場合もほぼ同様(解釈によっては,直接開発会社に帰属するという考え方もありますが。)ですので,同様にきちんと特約を結んでおくと良いです。

 

 

投稿日:2014年5月22日 15:26|カテゴリー:弁護士の役立つ情報, 最近の法律問題

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