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弁護士法人 片岡法律事務所
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名古屋の弁護士ブログ(片岡法律事務所)

養育費の前払い

 離婚をするにあたって,妻側から,養育費を前払いしてほしいと夫側に要望がある場合があります。

 妻側としては,夫側が後で養育費を支払わなくなったり,連絡が取れなくなったりした場合に備えて,このような要望をするのでしょう。

 しかし,基本的に養育費は毎月払うのが大原則であって,前払いしなければならない法律上の義務はありません。

 したがって,妻側から上記のような要望があっても応じる必要はありません。

 もっとも,夫側としても毎月の支払いは煩わしいと言うことで,要望に応じたいという相談もあります。

 しかし,よほどの事情が無い限り応じてはいけないと思います。

 というのも,万が一,妻側が前払いした養育費を自分勝手につかいこんでしまった場合,子供から夫側に対する扶養料請求を防げない可能性があるからです。

 現に子供が生活に苦しんでいれば,子の福祉の見地からは子供の請求は認められるべきだからです。

 これとは別の話ですが,妻が再婚し新しい夫が子供を養子にした場合,養育費の支払義務を免れる余地がありますが,実際にそうなったとき,前払金の返還を妻側に請求することは極めて困難です。

 逆に妻側としては再婚相手が見つかっている場合には前払いを頼んでみることが得だということになるでしょう。

 

投稿日:2013年10月17日 15:56|カテゴリー:離婚

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